川崎市自転車等放置禁止区域の指定
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 65
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 本件は条例に基づく行政処分(告示)であり、公共空間の管理という自治体の基幹業務に該当する。しかし、指定の妥当性を検証するための指標が欠如しており、行政効率の観点から精査の余地がある。
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川崎市自転車等放置禁止区域の指定
平成25年3月1日告示第107号 (2013-03-01)
○川崎市自転車等放置禁止区域の指定
平成25年3月1日告示第107号
川崎市自転車等放置禁止区域の指定
川崎市自転車等の放置防止に関する条例(昭和62年川崎市条例第4号)第8条第1項の規定に基づき、次のとおり自転車等放置禁止区域の指定を変更したので、同条第2項の規定に基づき準用する同条例第7条第4項の規定に基づき告示する。
指定の効力発生年月日 | 指定場所 | |
指定区域 | 区域図 | |
平成25年3月1日 | 武蔵溝ノ口駅周辺 | 別図のとおり |
別図
