川崎市債権管理条例
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 自治体の財政健全化と公平な負担を担保するための基幹的な実務条例であり、債権放棄による事務効率化の視点も含まれているため。
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川崎市債権管理条例
平成25年10月8日条例第42号 (2013-10-08)
○川崎市債権管理条例
平成25年10月8日条例第42号
川崎市債権管理条例
(目的)
第1条 この条例は、市の債権の管理に関し必要な事項を定めることにより、市の債権の管理の適正化を図り、もって市民負担の公平を確保し、及び円滑な財政運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市の債権」とは、金銭の給付を目的とする市の権利(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るものを除く。)をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(市長等の責務)
第4条 市長及び公営企業管理者(以下「市長等」という。)は、市の債権について、法令又は条例若しくは規則等(規則又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程をいう。以下同じ。)の定めるところに従い、その督促、滞納処分、強制執行、徴収停止、履行期限の延長その他の市の債権の管理に関し必要な事務を適正に行わなければならない。
2 市長等は、前項に規定する責務を遂行するため、市の債権の管理の適正化を図るための方針の策定、市の債権の管理に関する事務の処理手続の整備その他の必要な取組を推進するものとする。
(督促)
第5条 市長等は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、督促状により期限を指定して督促しなければならない。
(延滞金)
第6条 市長等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する歳入(以下「税外収入金」という。)について同項の規定による督促をしたときは、この条例の定めるところにより、延滞金を徴収するものとする。
2 前項の延滞金は、当該督促に係る税外収入金の額が2,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、税外収入金の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。この場合において、税外収入金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付があった税外収入金の額を控除した額とする。
3 前項の規定により計算した延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 第2項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(延滞金の減免)
第7条 市長等は、税外収入金の納付義務者が税外収入金を納期限までに納付しなかったことについて規則等で定めるやむを得ない理由があると認められる場合その他規則等で定める特別の理由があると認められる場合には、前条第1項の延滞金を減免することができる。
(市の債権の放棄)
第8条 市の債権について、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、当該市の債権及びこれに係る損害賠償金等(債務者の履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金をいう。以下同じ。)は、放棄する。ただし、当該市の債権について、債務者と共に債務を負担する者その他弁済の責任を負うべき他の者があり、その者について次の各号に掲げる事由がないときは、この限りでない。
(1) 市の債権(時効による消滅について、時効の援用を要するものに限る。)につき消滅時効が完成したこと。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が市の債権(地方自治法第231条の3第3項に規定する歳入に係るもの以外のものに限る。次号において同じ。)につきその責任を免れたこと。
(3) 市の債権に係る債務者(法人に限る。)が破産手続廃止の決定を受けたこと。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第6条、第7条及び附則第3項から第5項までの規定は、平成26年4月1日から施行し、第6条及び第7条の規定は、同日以後に納入の通知をした税外収入金について適用する。(平成26年3月13日規則第9号で平成26年3月14日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第8条各号のいずれかに掲げる事由に該当する市の債権及びこれに係る損害賠償金等については、この条例の施行の際に当該事由が生じたものとみなして、同条の規定を適用する。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第6条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(川崎市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例の廃止)
4 川崎市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例(昭和32年川崎市条例第3号)は、廃止する。
(川崎市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例の廃止に伴う経過措置)
5 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日前に、納入の通知をした税外収入金に係る延滞金の徴収及び減免については、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月17日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川崎市債権管理条例、川崎市国民健康保険条例、川崎市後期高齢者医療に関する条例及び川崎市介護保険条例の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和4年12月28日条例第79号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。