川崎市雨水貯留浸透施設及び保全調整池の標識の設置に関する条例
A_法定必須_維持前提
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 特定都市河川浸水被害対策法に基づく法定事項の具体化であり、浸水被害防止という実利目的が明確であるため。理念宣言ではなく、物理的な標識設置という実務に特化している。
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川崎市雨水貯留浸透施設及び保全調整池の標識の設置に関する条例
平成24年12月14日条例第92号 (2012-12-14)
○川崎市雨水貯留浸透施設及び保全調整池の標識の設置に関する条例
平成24年12月14日条例第92号
川崎市雨水貯留浸透施設及び保全調整池の標識の設置に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号。以下「法」という。)第38条第3項及び第45条第1項の規定に基づき、雨水貯留浸透施設及び保全調整池の標識の設置について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(雨水貯留浸透施設の標識の設置)
第3条 雨水貯留浸透施設の標識には、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 雨水貯留浸透施設の名称
(2) 雨水浸透阻害行為に関する工事の検査済証番号
(3) 雨水貯留浸透施設の容量(容量のない雨水貯留浸透施設にあっては、規模)及び構造の概要
(4) 雨水貯留浸透施設の管理者及びその連絡先
(5) 標識の設置者及びその連絡先
(6) 雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為をしようとする者は、法第39条第1項の規定に基づき、あらかじめ、市長の許可を要すること。
2 前項の標識は、雨水貯留浸透施設の周辺に居住し、又は事業を営む者の見やすい場所に設けるものとする。
(保全調整池の標識の設置)
第4条 保全調整池の標識には、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 保全調整池の名称及び指定番号
(2) 保全調整池の容量及び構造の概要
(3) 保全調整池の管理者及びその連絡先
(4) 標識の設置者及びその連絡先
(5) 保全調整池の機能を阻害するおそれのある行為をしようとする者は、法第46条第1項の規定に基づき、あらかじめ、市長に届出を要すること。
2 前項の標識は、保全調整池の周辺に居住し、又は事業を営む者の見やすい場所に設けるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年10月12日条例第68号)
この条例は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和3年法律第31号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。