川崎市条例評価

全1396本

川崎市クリーニング業法施行条例

読み: かわさきしくりーにんぐぎょうほうしこうじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 健康福祉局保健所 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 17:40:11 (Model: gemini-3-flash-preview)
E_規制許認可中心_規制緩和候補 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
65
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
4 (重)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
クリーニング業法に基づき、自治体独自の基準を上乗せ・具体化している規制条例である。公衆衛生維持という名目のもと、事業者の設備投資や作業手順に介入しており、規制緩和の余地が大きい。
川崎市クリーニング業法施行条例
平成24年12月14日条例第65号 (2012-12-14)
○川崎市クリーニング業法施行条例
平成24年12月14日条例第65号
川崎市クリーニング業法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(クリーニング所における必要な措置)
第2条 法第3条第3項第6号の規定による必要な措置は、次のとおりとする。ただし、洗濯をしないで洗濯物の受取及び引渡しのみを行うクリーニング所にあっては、第9号から第14号までの規定は、適用しない。
(1) クリーニング所は、住居等と壁、ガラス戸、板戸等で区画され、洗濯物の取扱数量に応じた適当な広さがあること。
(2) クリーニング所は、採光及び換気が良い構造とし、特に必要がある場合は、換気装置を設けること。
(3) 食品を取り扱う施設内で営業を行わないこと。
(4) クリーニング所には、業務上必要な物以外の物を置かないこと。
(5) ねずみ、昆虫等による洗濯物への汚染を防止する措置を講ずるとともに、必要に応じて駆除を行うこと。
(6) 洗濯が終わらない物の受入れ、整理及び保管は、洗濯又は仕上げの終わった物を汚染しないような場所で行い、かつ、容器、戸棚等を区分すること。
(7) 洗濯又は仕上げの終わった物の整理及び保管は、戸棚等の設備を備えて行うこと。
(8) 洗濯物を集荷し、又は配達する場合の容器は、洗濯又は仕上げの終わった物と終わらない物とを区分できる構造であること。
(9) 洗い場の腰張りは、床面から1メートル以上の高さまで不浸透性材料で張られていること。
(10) 汚水の排水設備は、公共下水道その他により適正に処理できるものであること。
(11) 洗濯に使用する溶剤、薬品等の貯蔵容器は、漏出を防止できる構造とし、安全に格納できる施設等に保管すること。
(12) ドライクリーニングの溶剤を使用する場合は、排液及び廃棄物を適正に処理すること。
(13) 洗濯物の仕上げの際に行う霧吹きは、噴霧器を使用して行うこと。
(14) クリーニング所には、そのクリーニング所のクリーニング師を代表する者1人のクリーニング師免許証を掲示しておくこと。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。