川崎市条例評価

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川崎市興行場法施行条例

読み: かわさきしこうぎょうじょうほうしこうじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 健康福祉局保健所生活衛生課 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 17:39:45 (Model: gemini-3-flash-preview)
E_規制許認可中心_規制緩和候補 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
60
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
4 (重)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
興行場法に基づく法定受託事務に近い側面はあるが、構造設備や衛生措置において自治体独自の詳細な数値規制(上乗せ・横出し)を行っており、規制緩和の余地が大きいため。
川崎市興行場法施行条例
平成24年12月14日条例第62号 (2012-12-14)
○川崎市興行場法施行条例
平成24年12月14日条例第62号
川崎市興行場法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)第2条第2項及び第3条第2項の規定による興行場の設置の場所、構造設備及び衛生上必要な措置の基準その他法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の場所の基準)
第2条 法第2条第2項の規定による興行場の設置の場所の基準は、興行場を設置しようとする場所の周囲に不浸透性材料による排水溝が設けられていることその他の公衆衛生上必要な措置が講じられていることとする。
(構造設備の基準)
第3条 法第2条第2項の規定による興行場全般の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 窓、給気口、排気口その他外壁の開口部には、金網その他のねずみ、昆虫等の侵入を防止するための設備を有すること。
(2) 床が地盤面から45センチメートル未満の場合は、床面がコンクリートその他の不浸透性材料で覆われていること。
(3) 客席は、食堂、便所及び売店と隔壁等により区画されていること。
(4) 便所は、興行場内に有すること。ただし、興行場が当該興行場以外の用途に主として供する建築物の中に設置された小規模なものである場合において、当該興行場に近接した場所に適当な規模の便所が設置されているときは、この限りでない。
(5) 各階に便所を有すること。ただし、階段の踊り場に近接した場所等に設置する場合は、この限りでない。
(6) 喫煙所(専らたばこを吸う用途に供するための区域をいう。以下同じ。)を設ける場合は、当該喫煙所は、喫煙所以外の区域へのたばこの煙の流出を防止できるものとして規則で定める構造設備の基準に適合するものであること。
2 法第2条第2項の規定による興行場の空気環境に係る構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 興行場には、機械換気設備(送風機の機械力を利用して室内の空気を入れ換える設備をいう。以下同じ。)又は空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備をいう。以下同じ。)を有すること。
(2) 次の区分により、客席に、機械換気設備又は空気調和設備を有すること。
ア 客席の床面積が400平方メートルを超える興行場又は地下に客席がある興行場にあっては、空気調和設備又は給気用送風機及び排気用送風機を併用した機械換気設備を有すること。
イ 客席の床面積が150平方メートルを超え400平方メートル以下の興行場にあっては、空気調和設備、給気用送風機及び排気用送風機を併用した機械換気設備又は給気用送風機及び容易に排気を屋外に排出できる自然排気口を併用した機械換気設備を有すること。ただし、自然給気口からの外気の供給が不足するおそれがない興行場にあっては、排気用送風機及び自然給気口を併用した機械換気設備をもってこれに代えることができる。
(3) 前号に規定する機械換気設備又は空気調和設備の換気能力は、客席の床面積1平方メートル当たり毎時60立方メートル以上であること。
3 法第2条第2項の規定による興行場の照明設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 客席、ロビー、休憩室、廊下、階段及び便所にあっては床面において150ルクス以上、出入口、売店及び入場券売場にあっては床面から85センチメートルの高さにおいて300ルクス以上の照度を満たす機能を有すること。
(2) 上演等中、客席内の通路の床面において0.2ルクス以上の照度を満たす機能を有すること。
4 法第2条第2項の規定による興行場の便所の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 男性用及び女性用に区分すること。ただし、車椅子を使用している者が円滑に利用することができる構造の便房及び高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を設置した便所の場合は、この限りでない。
(2) 便所の出入口は、直接客席に開口しない構造であること。ただし、水洗便所であって、当該便所と客席との間に部屋を設けた場合は、この限りでない。
(3) 床面及び床面から少なくとも1メートルまでの内壁は、不浸透性材料を用いて造られ、清掃が容易に行える構造であること。
(4) 便器は、陶磁器製その他不浸透性材料で造られた物であること。
(5) 清浄な水を供給できる適当な数の流水式手洗設備を有すること。
(6) 便器の数は、次の表の左欄の客席の床面積(第1項第5号ただし書に該当する場合にあっては、興行場の入場者の便所ごとの利用状況に応じて、各階の客席の床面積を便所ごとに配分した場合の便所ごとの床面積)に応じ、同表の右欄の割合によって得られた数とし、かつ、男性用の便器の数は、小便器5個以内ごとに大便器1個とする。

客席の床面積

割合

300平方メートル以下

15平方メートルごとに1個

300平方メートルを超え600平方メートル以下

20個+(床面積-300平方メートル)につき20平方メートルごとに1個

600平方メートルを超え900平方メートル以下

35個+(床面積-600平方メートル)につき30平方メートルごとに1個

900平方メートルを超える場合

45個+(床面積-900平方メートル)につき60平方メートルごとに1個

(衛生上必要な措置の基準)
第4条 法第3条第2項の規定による興行場全般の衛生上必要な措置の基準は、次のとおりとする。
(1) 客席、ロビー、便所その他入場者が利用する場所は、毎日清掃し、常に清潔に保つとともに、必要に応じて消毒を行う等衛生上支障がないようにすること。
(2) ねずみ、昆虫等の生息状況について、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の駆除を実施するとともに、当該調査及び駆除の実施記録を2年間保存すること。
(3) 客席内の見やすい場所に温度計及び湿度計を設け、営業時間中常に快適な温度及び湿度を保つようにすること。
2 法第3条第2項の規定による興行場の空気環境に係る衛生上必要な措置の基準は、次のとおりとする。
(1) 機械換気設備及び空気調和設備は、定期的に保守点検し、故障又は破損があるときは、速やかに補修し、常に適正な機能が保持されるよう整備すること。
(2) 機械換気設備を使用する場合は、次の基準を満たす空気環境を維持すること。
ア 客席の炭酸ガス含有率は、100万分の1,500以下であること。
イ 客席の浮遊粉じん量は、空気1立方メートル当たり0.2ミリグラム以下であること。
(3) 空気調和設備を使用する場合は、前号に掲げる基準のほか、次の基準を満たす空気環境を維持すること。
ア 客席の温度は、17度から28度までの範囲に保ち、冷房する場合の外気との温度差は、おおむね7度以内とすること。
イ 客席の相対湿度は、30パーセントから80パーセントまでに保つこと。
ウ 客席の気流は、毎秒0.5メートル以下であること。
3 法第3条第2項の規定による興行場の照明に係る衛生上必要な措置の基準は、次のとおりとする。
(1) 照明設備は、定期的に保守点検し、故障又は破損があるときは、速やかに補修し、又は取り替えること。
(2) 照度は、定期的に測定すること。
4 法第3条第2項の規定による興行場における清潔その他衛生上必要な措置の基準は、次のとおりとする。
(1) 入場者の事故の発生に備え、救急医薬品等を適切に配備するとともに、医療機関と迅速、かつ、適切に対応できる体制を確立しておくこと。
(2) 感染のおそれのある疾病にかかっている者又はその疑いがある者は、業務に従事させないこと。
(3) 従業員の衣服は、常に清潔に保つこと。
(4) 興行場内(喫煙所を設ける場合は、喫煙所以外の区域)において喫煙が禁止されている旨を入場者及び従業員に周知すること。
(仮設興行場の構造設備基準の特例)
第5条 一時的に興行場として使用する施設(以下「仮設興行場」という。)に係る法第2条第2項の規定による構造設備の基準は、第3条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 仮設興行場は、板、布その他これらに類するもので囲まれていること。
(2) 用材は、堅固な物を用い、客席の床は板張りその他これに類する構造であること。
(3) 客席に桟敷を設ける場合には、その高さは1.5メートル以下とし、桟敷の下に客席を有しないこと。
(4) 客席内の通路、男性用及び女性用に区分した便所並びに照明設備を有すること。
(5) 喫煙所を設ける場合は、規則で定める構造設備の基準に適合するものであること。
(適用除外)
第6条 市長は、仮設興行場又は客席が屋外に設けられる興行場であることにより、第2条から前条までに規定する基準による必要がない場合又はこれらの基準によることができない場合であって、かつ、公衆衛生上支障がないと認めるときは、これらの基準の一部を適用しないことができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。