川崎市条例評価

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川崎市民プラザ条例施行規則

読み: かわさきしみんぷらざじょうれいしこうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 市民文化局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 17:23:09 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり手数料規定あり
必要度 (1-100)
70
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
公の施設の管理運営に関する実務規定であり、指定管理者制度の運用詳細を定めている。行政効率化の側面はあるが、減免措置等の裁量権が大きく、精査が必要なためB分類とした。
川崎市民プラザ条例施行規則
平成23年7月4日規則第43号 (2011-07-04)
○川崎市民プラザ条例施行規則
平成23年7月4日規則第43号
川崎市民プラザ条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市民プラザ条例(平成23年川崎市条例第18号。以下「条例」という。)の実施のため必要な事項を定めるものとする。
(公告)
第2条 市長は、条例第4条第1項の規定により川崎市民プラザ(以下「市民プラザ」という。)の管理を行わせるため、法人その他の団体(以下「法人等」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 条例第4条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間(以下「指定予定期間」という。)
(4) 条例第4条第2項の規定による事業計画書その他市長が必要と認める書類の提出(以下「事業計画書等の提出」という。)の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(事業計画書等の提出)
第3条 事業計画書等の提出は、市長が定める期間内にしなければならない。
2 条例第4条第2項に規定する事業計画書その他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度の市民プラザの管理に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 事業計画書等の提出をする日(以下「提出日」という。)の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは活動計算書又は収支計算書。ただし、提出日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時における財産目録とする。
(4) 提出日の属する事業年度及び翌事業年度における法人等の事業計画書及び活動予算書又は収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴書
(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理予定者)
第4条 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が2以上あるときは、条例第4条第1項各号に掲げる要件(以下「指定要件」という。)を満たし、かつ、条例第3条各号に掲げる事業を行う上で最も適切と認めるものを指定管理者の予定者(以下「指定管理予定者」という。)とする。
2 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が1である場合において、指定要件を満たすときは、当該法人等を指定管理予定者とする。
3 市長は、前条第1項に規定する市長が定める期間内に事業計画書等の提出をした法人等がないとき、又は前2項の指定管理予定者がないときは、再度、第2条の規定による公告を行う。
(通知)
第5条 市長は、条例第4条第1項の指定をしたときは、指定された法人等に対し、指定管理者指定書(別記様式)により通知する。
(協定)
第6条 指定管理者は、市長と市民プラザの管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用許可に関する事項
(3) 利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項
(4) 管理に要する費用に関する事項
(5) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(6) 管理の業務の報告に関する事項
(7) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(8) 川崎市契約条例(昭和39年川崎市条例第14号)に規定する作業報酬に関する事項
(9) その他市長が必要と認める事項
(利用許可の申請)
第7条 条例第8条の規定により市民プラザの施設及び設備(以下「施設等」という。)の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、指定管理者に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、別表第1に定めるところによる。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(専用利用許可書の交付)
第8条 指定管理者は、申請者に対し前条第1項の利用許可(専用利用の許可に限る。)をしたときは、許可書を申請者に交付しなければならない。
(利用料金の減免申請等)
第9条 条例第10条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、第7条第1項の規定による申請と同時に指定管理者に申請しなければならない。
2 指定管理者は、専用利用に係る利用料金の減額又は免除の申請に対する決定をしたときは、当該決定に係る通知書を申請者に交付しなければならない。
(利用料金の減免)
第10条 条例第10条の規定により、指定管理者が利用料金を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体が、公用又は公益事業の用に供するために利用する場合 利用料金の5割相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)
(2) 市が指導及び育成を行う必要があると認める団体が、その目的のために利用する場合 利用料金の5割相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)
(3) 障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所の判定により知的障害者とされた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者その他これらと同程度の障害を有すると認められる者をいう。)が個人利用する場合 利用料金の全額
2 指定管理者は、前項の規定によるほか、市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用中止届)
第11条 第7条第1項の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が施設等の利用を中止するときは、速やかにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
(利用料金の支払)
第12条 条例第9条に規定する利用料金は、指定管理者が指定する日までに支払わなければならない。
(利用料金の返還)
第13条 条例第11条ただし書の規定により利用料金を返還する場合は、別表第2に定めるとおりとする。
(利用期間等の制限)
第14条 指定管理者は、施設等の利用の公平を図るため必要があると認めるときは、同一利用者が1月以内に施設等を利用する期間又は回数を制限することができる。
(施設等の模様替え等)
第15条 条例第14条ただし書の規定により施設等を模様替えし、又は特別の設備を付設しようとする者は、指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定による申請は、第7条第1項の規定による申請と同時に行わなければならない。
3 第1項の承認を受けた者が施設等を模様替えし、又は特別の設備を付設したときは、利用後直ちに自己の負担においてこれを原状に回復し、又は撤去しなければならない。
(遵守事項)
第16条 利用者及び入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定員を超えて入場させないこと。
(2) 利用許可された施設等以外の施設等を利用しないこと。
(3) 壁、柱、扉等に張り紙をし、又はくぎ類を打ち込まないこと。
(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(5) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。
(6) 許可を受けずに物品の販売又は飲食物等の提供をしないこと。
(7) 許可を受けずに寄附募集その他これに類する行為をしないこと。
(8) 許可を受けずに備付けの備品を移動させないこと。
(9) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(10) 騒音又は大声を発すること、暴力を用いること等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(11) 前各号に定めるもののほか、指定管理者の指示した事項
(管理上の入室)
第17条 利用者は、管理のために立ち入る係員の入室を拒むことができない。
(整理員の配置)
第18条 利用者のうち、施設の専用利用の許可を受けた者は、施設の専用利用に際し、市民プラザ内外の秩序維持のため必要な整理員を置かなければならない。ただし、指定管理者が必要がないと認める場合はこの限りでない。
(損傷等の届出)
第19条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失させたときは、文書により速やかに指定管理者に届け出なければならない。
(利用後の点検)
第20条 利用者のうち、施設等の専用利用の許可を受けた者は、施設等の専用利用を終了したときは、係員に報告し、その点検を受けなければならない。
(委任)
第21条 この規則の実施に関し必要な事項は、市民文化局長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月19日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月10日規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年12月17日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成25年4月1日以後の体育室、会議室、和室、研修室、多目的室及び展示室の利用に係るものから適用し、同日前の体育室、会議室、和室、研修室、多目的室及び展示室の利用に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月29日規則第33号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第26号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
1 専用利用

種別

利用申請

屋内広場

ホール

ステージ

利用日又は利用開始日(連続して専用利用しようとする場合の最初の日をいう。以下同じ。)の属する月の12月前の月の初日から利用日の14日前まで申請することができる。

楽屋

茶室

温水プール

屋内広場、ホール又はステージと併せて利用する場合

利用日又は利用開始日の属する月の12月前の月の初日から利用日の14日前まで申請することができる。

その他の場合

利用日又は利用開始日の属する月の3月前の月の初日から利用日の3日前まで申請することができる。

体育室

会議室

和室

研修室

多目的室

展示室

屋内広場、ホール又はステージと併せて利用する場合

利用日又は利用開始日の属する月の12月前の月の初日から利用日の14日前まで申請することができる。

その他の場合

利用日の属する月の4月前の月(以下「申込月」という。)の17日から23日までの間に予約の申込みをし、当該予約が承諾されたときは、申込月の25日から28日までの間に申請しなければならない。ただし、当該申請がなかったこと、第11条の規定による利用の中止の届出があったこと等により利用しようとする者がない場合にあっては、申込月の28日の翌日から利用日まで申請することができる。

備考 施設の専用利用に伴い設備を利用しようとする場合は、当該施設に係る申請の日から利用日まで申請することができる。
2 個人利用

種別

利用申請

温水プール

体育室

トレーニング室

浴室

利用日に申請することができる。

別表第2(第13条関係)

区分

返還する額

条例第13条第4号又は第5号の規定により指定管理者が第7条第1項の利用許可を取り消した場合

利用料金の全額

屋内広場

ホール

ステージ

利用者が利用日の6月前までに利用中止を届け出た場合

利用料金の全額

利用者が利用日の4月前までに利用中止を届け出た場合

利用料金の5割相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)

楽屋

体育室(専用利用の場合に限る。)

会議室

和室

研修室

多目的室

展示室

茶室

温水プール(専用利用の場合に限る。)

屋内広場、ホール又はステージと併せて利用する場合

利用者が利用日の6月前までに利用中止を届け出た場合

利用料金の全額

利用者が利用日の4月前までに利用中止を届け出た場合

利用料金の5割相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)

その他の場合

利用者が利用日の3日前までに利用中止を届け出た場合

利用料金の全額

市長が正当な理由があると認める場合

市長が認める額

別記様式