川崎市条例評価

全1396本

川崎市消防局車両管理規程

読み: かわさきししょうぼうきょくしゃりょうかんりきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 消防局総務部施設装備課 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 17:22:02 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
90 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
消防業務の基幹となる車両維持を目的とするが、内部手続が多層的であり、行政効率化の観点から改善の余地があるため。
川崎市消防局車両管理規程
平成22年3月29日消防局訓令第3号 (2010-03-29)
○川崎市消防局車両管理規程
平成22年3月29日消防局訓令第3号
川崎市消防局車両管理規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 車両の管理(第3条~第13条)
第3章 車両の点検(第14条~第19条)
第4章 燃料の管理(第20条・第21条)
第5章 車両の整備(第22条・第23条)
第6章 雑則(第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、川崎市消防局(以下「消防局」という。)が使用する車両の適正な管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 車両 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車で消防局が管理するものをいう。
(2) 緊急自動車 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第13項に規定する緊急自動車で消防局が管理するものをいう。
(3) 消防団車両 前項の車両のうち川崎市消防団の設置及び定員等に関する条例(昭和38年川崎市条例第31号)別表に規定する消防団に配置されている車両をいう。
(4) 所属 川崎市消防局の組織に関する規則(昭和38年消防局規則第47号)第4条に規定する内部組織の課(隊を含む。以下同じ。)並びに川崎市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和38年川崎市条例第30号)別表に規定する消防署をいう。
(5) 運転者 勤務中に車両の運転を行う職員をいう。
第2章 車両の管理
(統括車両管理者)
第3条 車両の整備及び管理の統括のため統括車両管理者を置く。
2 統括車両管理者は、消防局長をもって充てる。
(副統括車両管理者)
第4条 統括車両管理者を補佐するため、副統括車両管理者を置く。
2 副統括車両管理者は、総務部長をもって充てる。
(車両管理責任者)
第5条 車両に関する事務を総括するため車両管理責任者を置く。
2 車両管理責任者は、施設装備課長をもって充てる。
(車両管理者)
第6条 所属に車両管理者を置く。
2 車両管理者は、所属の長をもって充てる。
(車両管理者の業務)
第7条 車両管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 車両の適正な維持管理に関すること。
(2) 車両の効率的運行に関すること。
(3) 車庫内の整頓及び清掃に関すること。
(4) 車庫内外の火災及び盗難予防の措置に関すること。
(5) 車庫備付工具の整備及び保管に関すること。
(6) その他車両及び車両の管理に関すること。
(整備管理者及び整備担当者)
第8条 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第31条の3に規定する台数を管理する所属に整備管理者を置く。
2 整備管理者を置かない所属に整備担当者を置く。
(整備管理者又は整備担当者の選任)
第9条 整備管理者又は整備担当者は、車両管理者が所属職員のうちから推薦し、消防局長が選任するものとする。
(整備管理者の資格)
第10条 整備管理者は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第31条の4の規定による資格を有するものとする。
(整備管理者又は整備担当者の業務)
第11条 整備管理者又は整備担当者は、車両管理者と連絡協調し、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第14条及び第15条の規定による点検の実施に必要な指導及び助言に関すること。
(2) 第16条及び第17条の規定による点検に関すること。
(3) 前2号の点検のほか、必要に応じて点検を実施すること。
(4) 車両運転時の留意事項を運転者に指示すること。
(5) 自動車検査証(緊急自動車届出書を含む。)及び点検整備記録簿を管理すること。
(6) 車両の管理に関する業務を行うこと。
(7) 借入れ車両及び貸出し車両の管理に関する業務を行うこと。
(8) 燃料の節約に留意し、その使用を監督すること。
(9) 前各号に掲げる事項を処理するため、運転者を指導し、または監督すること。
(運転者の業務)
第12条 運転者は、整備管理者又は整備担当者の指示に従うとともに、次の各号に掲げる業務を実施し、車両の管理を行うものとする。
(1) 第14条、第15条及び第17条に規定する点検
(2) 車両の手入れ
(3) 車両異常発見時の整備管理者又は整備担当者への報告
(4) 車両の運行内容、点検の実施結果、その他必要な事項の記録
(車両情報の管理)
第13条 車両管理責任者は、車両の管理に必要な事項を整理しておかなければならない。
第3章 車両の点検
(運行前点検等)
第14条 運転者は、車両について法第47条の2の規定による点検を、車両の運行開始前に実施するものとする。
2 運転者は、車両の運行終了後に車両の状況を点検するものとする。
(毎日点検)
第15条 運転者は、交代時に緊急自動車の点検、当該緊急自動車の搭載装置等の作動点検を実施するものとする。
(毎月点検)
第16条 整備管理者及び整備担当者は、毎月1回車両全般の保守点検を実施しなければならない。
(特別点検)
第17条 整備管理者、整備担当者又は運転者は、毎年1回車両全般の特別点検を実施し、結果を車両管理者に報告しなければならない。
(定期点検)
第18条 車両管理責任者は、法第48条の規定による定期点検(以下「定期点検」という。)の計画を定め、車両の定期点検を実施させなければならない。
2 車両管理者は、前項に規定する定期点検を行う場合、統括車両管理者に申請しなければならない。
(継続検査)
第19条 車両管理責任者は、法第62条に規定する継続検査(以下「継続検査」という。)の計画を定め、車両の継続検査を実施させなければならない。
2 車両管理者は、前項に規定する継続検査を行う場合、統括車両管理者に申請しなければならない。
第4章 燃料の管理
(燃料の補給)
第20条 車両の燃料の給油場所については、別に定める給油取扱所のほか自家用給油取扱所とする。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
(燃料の管理)
第21条 自家用給油取扱所を有する所属の整備管理者又は整備担当者は、燃料の状況を適正に管理しなければならない。
第5章 車両の整備
(車両整備)
第22条 整備管理者又は整備担当者は、必要に応じて車両の整備を実施しなければならない。
(整備の手続等)
第23条 車両管理者は、整備及び消耗品の請求を行う場合、統括車両管理者に申請しなければならない。
第6章 雑則
(委任)
第24条 この訓令に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日消防局訓令第6号)
(施行期日)
この訓令は、公表の日から施行する。