○川崎市下水道条例施行規程
平成22年3月31日水道局規程第59号
川崎市下水道条例施行規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第1章の2 公共下水道の構造等(第2条の2~第2条の6)
第2章 排水設備等(第3条~第8条)
第3章 公共下水道等の使用(第9条~第20条)
第4章 行為の許可及び占用(第21条~第34条)
第5章 雑則(第35条・第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
(用語)
第2条 この規程で使用する用語の意義は、
条例で使用する用語の例による。
第1章の2 公共下水道の構造等
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設)
第2条の2 条例第3条の3第3号に規定する上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
2 前項第2号イ及びウに規定する基準は、下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定するものとする。
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう定める措置)
(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化、地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、必要と認められる措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積)
第2条の4 条例第3条の4第1号に規定する管理者が定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、
同号に規定する管理者が定める排水
渠の断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。
(汚泥処理施設の構造)
(1) 汚泥の処理に伴う排気を処理する排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(汚泥処理施設の維持管理)
(1) 汚泥の処理に伴う排気の排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
第2章 排水設備等
(排水設備の固着箇所等)
(1) 取付管渠に接続する桝は、公共下水道に隣接する私有地内に設置すること。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(2) 汚水を排除するための排水設備は、取付管の管底と汚水桝のインバートが食い違いを生じないように接続するとともに、取付管が汚水桝の内壁に突き出ないようにし、その周囲から漏水のないように十分な処置を施すこと。
(3) 雨水のみを排除するための排水設備は、取付管の管底以下に雨水桝の底面が位置するように接続するとともに、取付管が雨水桝の内壁に突き出ないようにし、その周囲から漏水のないように十分な処置を施すこと。
(排水設備の構造の基準)
(1) 桝は、排水管渠の内径及び深さに応じた大きさとすること。
(2) 排水管の土かぶりは、宅地内で20センチメートル以上、私道内で45センチメートル以上とすること。ただし、これによりがたい場合で、必要な防護をしたときは、この限りでない。
(3) 台所、浴室、流し場等の汚水を排出する箇所には、固型物の流下を止めるために有効な目幅を持ったストレーナーを設けること。
(4) 水洗便所、台所、浴室、流し場等の汚水を排出する箇所には、小動物の侵入及び臭気を防止するトラップを取り付けること。
(5) トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破れるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(6) 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所においては、ポンプ施設等を設けて排水すること。
2 前項各号に掲げる排水設備の構造の詳細は、別に定める基準によるものとする。
(水洗便所の築造に関する基準)
第5条 条例第4条第6号に規定する水洗便所の築造に関する基準は、次のとおりとする。
(1) 便器は、使用に当たり、完全に洗浄できる装置とすること。
(2) 洗浄用水槽は、洗浄のために必要な水圧が得られる高さに設置すること。
(3) 洗浄用水槽と大便器を連結する管の内径は、25ミリメートル以上とすること。
(排水設備等の計画の確認申請)
第6条 条例第5条第1項(
条例第29条の3第1項において準用する場合を含む。)に規定する排水設備の設置等に関する計画の確認の申請は、排水設備新設・増設・改築計画確認申請書(
第1号様式)に、次の表に掲げる図書を添付して行わなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
図書の種類 | 明示する事項 |
案内図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
設計図 | 平面図 |
構造図及び詳細図(地下1階以上又は地上3階以上の建築物の場合) | 排水設備の縦断面図及び配管等 |
承諾書(他人の土地又は他人の排水設備を使用する場合) | |
その他管理者が必要と認める図書 | |
2
条例第5条第1項(
条例第29条の3第1項において準用する場合を含む。)に規定する除害施設の設置等に関する計画の確認の申請は、除害施設新設・増設・改築計画確認申請書(
第2号様式)に、次の表に掲げる図書を添付して行わなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
図書の種類 | 明示する事項 |
事業場の概要図書 | 資本金、従業員数、操業時間、操業内容、原材料(消耗資材を含む。)の種類、製品名、位置、平面図並びに排水の種類及び量 |
除害施設の計画説明図書 | 設置位置、用水及び排水の系統図、汚水を排出する施設の使用方法及び構造図、汚水の量及び水質、汚水の処理方法、除害施設の構造図等 |
除害施設の維持管理計画書 | 運転及び水質管理、処理コスト、廃棄物の処理処分方法及び処理コスト等 |
その他管理者が必要と認める図書 | |
3 2人以上共同して排水設備等の新設等を行おうとするときは、それらの者のうちから代表者を決定して申請しなければならない。
(排水設備等の工事の完成届)
第7条 条例第7条第1項の規定による届出は、排水設備については排水設備工事完成届(
第3号様式)により、除害施設については除害施設工事完成届(
第4号様式)により行わなければならない。
2 前項の届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(2) 除害施設については、除害施設の入口及び出口の水質分析表並びに完成写真
3 管理者は、公共下水道に汚水が排除されるかどうかを確認するために必要があると認める場合は、排水設備を設置した敷地に係る給水装置の完成図を排水設備工事完成届に添付し、又は当該届の提出の際に提示することを求めることができる。
(検査済証)
第8条 条例第7条第2項に規定する検査済証は、排水設備については排水設備工事検査済証(
第5号様式)によるものとし、除害施設については除害施設工事検査済証(
第6号様式)によるものとする。
2 前項の検査済証は、門戸その他見やすい場所に掲示しなければならない。
第3章 公共下水道等の使用
(除害施設の設置等の適用除外)
(1) 生物化学的酸素要求量 1日当たりの平均的な排出量50立方メートル未満
(2) 浮遊物質量 1日当たりの平均的な排出量50立方メートル未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量に限る。)1日当たりの平均的な排出量500立方メートル未満
(4) 窒素含有量 1日当たりの平均的な排出量50立方メートル未満
(5) 燐含有量 1日当たりの平均的な排出量50立方メートル未満
(水質の測定等)
第10条 条例第8条の3に規定する水質の測定及びその結果の記録は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 水質の測定は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省令・建設省令第1号)に定める検定方法その他管理者が認める検定方法により行うこと。
(2) 前号の測定の回数は、次に掲げる項目又は物質に関し、それぞれ該当する回数とする。
ア 温度又は水素イオン濃度 排水の期間中1日1回以上
イ カドミウム及びその化合物、シアン化合物、有機燐化合物、鉛及びその化合物、六価クロム化合物、砒素及びその化合物、水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物、アルキル水銀化合物、ポリ塩化ビフェニル、トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレン 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上
ウ その他の項目又は物質 1月を超えない排水の期間ごとに1回以上
(3) 第1号の測定は、除害施設の排水口ごとに他の排水による影響が及ばない地点で行うこと。
(4) 前3号の測定の結果は、5年間保存すること。
2 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第12条の12に規定する水質の測定義務者が同条の規定に基づき下水の水質を測定する場合の測定の回数は、前項第2号に規定する回数とする。ただし、管理者は、相当の理由があると認めるときは、測定の回数を減ずることができる。
(使用開始等の届出)
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、水道水又は工業用水の排除に係る前項の届出があったものとみなす。
(一時使用の承認申請)
図書の種類 | 明示する事項 |
案内図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
排水方法を示す図面 | 排水系統、沈殿槽等の位置及び構造図 |
工事現場の図面 | 平面図及び断面図 |
工事工程表 | 工事種別及び工事期間 |
排出汚水量計算書 | ポンプの公称揚水量、使用日数及び1日平均使用時間 |
その他管理者が必要と認める図書 | |
2 管理者は、前項の申請を承認したときは、公共下水道(一般下水道)一時使用(変更)承認書(
第9号様式)を申請者に交付するものとする。
(ディスポーザーの設置等の指示)
第13条 厨芥を粉砕して下水に排除する設備(ディスポーザー)を備える場合は、あらかじめ、管理者の指示を受けなければならない。
(公衆浴場の適用基準等)
第14条 条例第12条に規定する公衆浴場とは、物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)第11条の規定により、神奈川県知事が指定する公衆浴場入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場をいう。
3 前項に規定する基本額及び超過額の適用を受ける者は、その適用を受けるのをやめる場合又はその用に供する施設が、第1項に規定する公衆浴場に該当しなくなった場合には、速やかに前項に規定する様式により、管理者に届け出なければならない。
(共同住宅等の適用基準等)
第15条 条例第13条第1項第1号ただし書の規定(以下「共同住宅扱い」という。)は、一つの建築物内に2戸以上の住宅を有するアパート等(以下「共同住宅等」という。)において、次の各号に定めるところにより水道水を使用し、汚水を排出する場合に限り適用するものとする。
(1) 屋内に水道給水せんが設置されていること。
(2) 各戸ごとに水道メーターが設置されていないこと。
(3) 各戸の使用者が家事の用に使用するものであること。
2 共同住宅扱いの適用を受けるための申請は、
水道条例第32条第4項に規定するメーター共用住宅戸数及び当該共同住宅等において現に使用している住宅の戸数(以下「使用戸数」という。)を記載した共同住宅等料金等算定適用(変更)申請書(兼廃止届)(
水道条例施行規程第23号様式)を管理者に提出することにより行うものとする。
3 共同住宅扱いの適用を受ける者は、前項の規定により申請したメーター共用住宅戸数又は使用戸数に変更があった場合には、前項に規定する様式により、申請をしなければならない。
4 管理者は、第2項又は前項の規定により申請された使用戸数が事実に反すると認める場合は、管理者が決定した使用戸数で次条に定めるところにより使用料を算定することができる。
5 第3項に規定する者は、共同住宅扱いの適用を受けるのをやめる場合又は第1項各号のいずれかに該当しなくなった場合には、速やかに第2項に規定する様式により、管理者に届け出なければならない。
(共同住宅等の使用料の算定方法)
第16条 共同住宅扱いを適用する場合における使用料の算定は、次により行うものとする。
(1) 基本額は、
条例第12条の表(以下「使用料表」という。)に定める基本額に使用戸数を乗じて得た額
(2) 超過額は、超過汚水量(8立方メートルに使用戸数を乗じて得た汚水量を超えるものをいう。)に対応する使用料表の超過額の欄に定める区画別従量使用料を乗じて得た額。この場合において、使用料表の超過額の欄に定める汚水量区分のおのおのの汚水量は、これに使用戸数を乗じて得た汚水量に読み替えて適用するものとする。
(地下水等の排出汚水量の認定)
(1) 動力式揚水設備がなく、かつ、家事のみに使用される水については、1世帯5人までは1月10立方メートル、5人を超える場合はその1人を増すごとに2立方メートルを加えた量をもって、汚水の排出量とみなす。
(2) 前号の水が水道と併用されている場合には、前号により算出した量の2分の1をもって、汚水の排出量とみなす。
(3) 動力式揚水設備がなく、かつ、家事以外に使用される水については、使用者の世帯人口、業態、揚水設備、水の使用状況その他の事実を考慮して、汚水の排出量を認定する。
(4) 動力式揚水設備がある場合は、
条例第16条第1項に規定する計測のための装置によるほか、必要に応じ、世帯人口、その他の事実を考慮して、汚水の排出量を認定する。
(排出汚水量の申告)
(使用料の徴収方法)
2
条例第13条の2第1項の規定により使用水量を各月均等とみなして算定する場合において、1月の使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、当該端数は、各月均等とみなして算定する月のうちの最後の月に繰り越して算定するものとする。
(使用料の納期限)
(過誤納金の還付及び充当)
第19条の3 管理者は、使用料に係る過誤納金がある場合は、遅滞なくこれを還付しなければならない。ただし、過誤納金の還付を受けるべき使用者に未納の使用料があるときは、これを当該未納の使用料に充当するものとする。
2 管理者は、使用者の承諾がある場合は、使用料に係る過誤納金を次回以降に徴収する使用料に充当することができる。
3 管理者は、第1項ただし書又は前項の規定により充当したときは、その旨を使用者に通知するものとする。
(使用料の減免)
第20条 条例第33条の規定により、使用料を減免できる場合は、使用者若しくは使用者と同一の世帯に属する者又は使用に係る施設が次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 障害を有するもので、次に掲げるいずれかに該当するとき。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下この号において「省令」という。)別表第5号の1級又は2級に該当する障害を有するとき。
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所(以下「児童相談所」という。)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)において知能指数が35以下と判定されたとき。
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の1級に該当する障害を有するとき。
エ 次の(ア)から(ウ)までのうち二以上に該当するとき。
(ア) 身体障害者手帳の交付を受け、省令別表第5号の3級に該当する障害を有するとき。
(イ) 児童相談所又は更生相談所において知能指数が50以下と判定されたとき。
(ウ) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の2級に該当する障害を有するとき。
オ アからエまでに掲げるもののほか、市長がこれらと同程度の障害を有すると認めたとき。
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定を受けた年齢65歳以上のもので、要介護状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第4号又は第5号に規定する要介護4又は要介護5に該当するとき。
(3) 社会福祉に関する施設(国又は地方公共団体が経営するものを除く。)で、次のいずれかに該当するとき。
ア 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号から第4号までに規定する事業を行う施設及び同条第3項第2号から第11号までに規定する事業(相談に応ずる事業を除く。)を行う施設で市長が指定するもの
イ 更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条第2項に規定する継続保護事業を行う施設
ウ 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設
エ その他市長が必要と認める社会福祉施設
(4) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院(国又は地方公共団体が経営するものを除く。)であるとき。
(5) 災害その他特に必要があると管理者が認めたとき。
2 前項第1号から第4号までの規定に該当するときは、次項の規定による申請を受理した場合において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に規定する額を減額する。
(1) 前項第1号又は第2号の規定に該当するとき 1月につき排出汚水量10立方メートルの使用料に相当する額
(2) 前項第3号又は第4号の規定に該当するとき 使用料に100分の10を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)
3 第1項第1号又は第2号の規定により使用料の減免を受けようとする者は、水道料金等減免申請書(兼資格喪失届)(
水道条例施行規程第36号様式)を、同項第3号又は第4号の規定により使用料の減免を受けようとする者は下水道使用料減免申請書(兼資格喪失届)(
第11号様式)を管理者に提出しなければならない。
4 第1項に規定する減免を受けている者で、同項各号に該当しなくなったときは、速やかに前項に規定する様式により、管理者に届け出なければならない。
第4章 行為の許可及び占用
(行為の許可申請)
図書の種類 | 明示する事項 |
案内図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
承諾書(他人の土地又は他人の排水設備を使用する場合) | |
その他管理者が必要と認める図書 | |
2 管理者は、前項の申請を許可したときは、公共下水道(一般下水道)物件設置(変更)許可書(
第13号様式)を申請者に交付するものとする。
(政令で定める軽微な物件の設置届)
図書の種類 | 明示する事項 |
案内図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
平面図 | 境界線、設置する物件と公共下水道又は一般下水道施設との関係、方位及び縮尺 |
断面図 | 地盤高、設置する物件と公共下水道又は一般下水道施設との関係及び縮尺 |
物件の詳細図 | |
承諾書(隣接等利害関係のある場合) | |
その他管理者が必要と認める図書 | |
(公共下水道等付近地の掘削届)
図書の種類 | 明示する事項 |
案内図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
平面図 | 境界線、掘削する場所及び設置する物件と公共下水道又は一般下水道施設との関係、方位並びに縮尺 |
断面図 | 地盤高、掘削する場所及び設置する物件と公共下水道又は一般下水道施設との関係並びに縮尺 |
その他管理者が必要と認める図書 | |
第24条 削除
(占用の許可申請)
第25条 条例第21条第2項に規定する許可の申請は、下水道敷占用・継続許可申請書(
第17号様式)に、次の表に掲げる図書を添付して行わなければならない。
2 管理者は、前項の申請を許可したときは、下水道敷占用・継続許可書(
第18号様式)を申請者に交付するものとする。
(保証人)
第26条 管理者は、占用許可に当たり、必要と認めるときは、占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)に対して、占用者と連帯して一切の責に任ずる保証人(市内居住者に限る)を立てることを求めることがある。
2 管理者は、前項の規定による保証人が不適当であると認めるときは、その変更を命ずることがある。
(届出)
第27条 占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく下水道敷占用変更・廃止届(
第19号様式)により管理者に届け出なければならない。
(1) 占用を廃止したとき又は変更しようとするとき。
(2) 占用者又は保証人がその住所又は氏名を変更したとき。
(3) 前条に規定する保証人を変更したとき。
(4) 相続により占用の許可に基づく権利義務を承継したとき。
(5) 法人である占用者が合併若しくは分割により占用の許可に基づく権利義務を承継したとき又は解散したとき。
(占用料の算定方法)
第28条 占用料の算定方法は、次のとおりとする。
(1) 占用期間1月未満のものは1月とする。
(2) 管理者の許可を受けて占用の期間及び目的を変更したときは、次の区分により前号の規定を適用する。
ア 占用期間を短縮したときは、その短縮した期間による。
イ 占用期間を延長したときは、延長期間は新たな占用とみなす。
ウ 占用目的を変更したときは、その翌月分から、新たに占用料を計算する。
(3) 占用の面積が1平方メートルに満たない端数は、これを1平方メートルに切り上げて計算する。
(4) 下水道敷の管理上の都合により、管理者が占用許可の全部又は一部を取り消したときは、第1号の規定にかかわらずその占用の実日数により日割計算をする。
(占用許可の標準)
第29条 下水道敷の開渠である部分を占用し、架蓋工作物を設置しようとする場合は、次の各号によらなければならない。
(1) 開渠幅員1メートル未満の場合は、取りはずしが簡易なものとすること。
(2) 開渠幅員が1メートル以上の場合は、長さ5メートルごとに幅1メートル以上の掃除口を設けること。
(市以外の者の行う工事等の承認申請)
第30条 法第16条又は
条例第29条の2に規定する承認の申請は、公共下水道(一般下水道)施設工事等承認申請書(
第20号様式)に、次の表に掲げる図書を添付して行わなければならない。
図書の種類 | 明示する事項 |
案内図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
平面図 | (1) 既設排水施設の位置、大きさ、勾配及び延長 (2) 新設排水施設の位置、大きさ、勾配及び延長 (3) 放流先の名称、主要地盤高及び縮尺 |
縦断面図 | 管渠断面、勾配、区間距離、地盤高、管底高、土かぶり、流入管関係、放流水面の最高水位、高水位、低水位及び平水位、水準基標(番号及び標高)並びに縮尺 |
構造図 | 地盤高、計画高、管渠断面、水準基標(番号及び標高)、測点、記号及び縮尺 |
その他管理者が必要と認める図書 | |
2 管理者は、前項の申請を承認したときは、公共下水道(一般下水道)施設工事等承認書(
第21号様式)を申請者に交付するものとする。
(市以外の者の行う工事等の着手届)
第31条 法第16条又は
条例第29条の2の規定により承認を受けた者は、公共下水道又は一般下水道の施設に関する工事又は維持(以下「工事等」という。)に着手したときは、公共下水道(一般下水道)施設工事等着手届(
第22号様式)に、工程表を添付して管理者に届け出なければならない。
(市以外の者の行う工事等の工期延長届等)
第32条 法第16条又は
条例第29条の2の規定により承認を受けた者は、やむを得ない理由により、工期若しくは維持期間を延長しようとするとき、又は工事等の内容を変更しようとするときは、公共下水道(一般下水道)施設工事等工期延長届(
第23号様式)又は公共下水道(一般下水道)施設工事等変更届(
第24号様式)に、当該延長又は変更に係る必要な図書を添付して管理者に届け出なければならない。
(市以外の者の行う工事等の完成届)
第33条 法第16条又は
条例第29条の2の規定により承認を受けた者は、工事等を完成したときは、公共下水道(一般下水道)施設工事等完成届(
第25号様式)に、次の表に掲げる図書を添付して管理者に届け出なければならない。
図書の種類 | 明示する事項 |
案内図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
完成平面図 | (1) 既設排水施設の位置、大きさ、勾配及び延長 (2) 新設排水施設の位置、大きさ、勾配及び延長 (3) 放流先の名称、主要地盤高及び縮尺 |
完成縦断面図 | 管渠断面、勾配、区間距離、地盤高、管底高、土かぶり、流入管関係、放流水面の最高水位高水位、低水位及び平水位、水準基標(番号及び標高)並びに縮尺 |
その他管理者が必要と認める図書 | |
2 管理者は、前項に規定する届出があった場合は、検査を行い、検査に合格したときは、公共下水道(一般下水道)施設工事等完成検査済証(
第26号様式)を届出者に交付するものとする。
(承認を要しない軽微な施設の維持)
第34条 条例第29条の2ただし書に規定する一般下水道の施設の維持で、管理者が定める軽微なものは、排水
渠の開
渠である構造の部分又は
桝の清掃とする。
第5章 雑則
(検査員証の携帯)
第35条 条例第7条の規定により職員が排水設備等の検査を行うときは、排水設備工事検査員証(
第27号様式)を携帯しなければならない。
(委任)
第36条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
附 則(平成24年3月30日上下水道局規程第10号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、平成24年5月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日上下水道局規程第13号)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成30年3月30日上下水道局規程第12号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月14日上下水道局規程第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日上下水道局規程第18号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の川崎市下水道条例施行規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和3年12月28日上下水道局規程第40号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の地方自治法第231条の2第6項の規定による指定を受けている指定代理納付者に対する同項及び同条第7項の規定の適用については、令和4年3月31日までの間は、なお従前の例による。
3 この規程による改正後の川崎市下水道条例施行規程第20条第1項第1号の規定は、令和4年3月検針分以降の使用料の減免について適用し、令和4年2月検針分以前の使用料の減免については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月20日上下水道局規程第6号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
様式目次
様式番号 | 名称 | 関係条文 |
1(1) | 排水設備新設・増設・改築計画確認申請書 | 第6条 |
1(2) | 排水設備新設・増設・改築計画確認申請書 | 第6条 |
2 | 除害施設新設・増設・改築計画確認申請書 | 第6条 |
3(1) | 排水設備工事完成届 | 第7条 |
3(2) | 排水設備工事完成届 | 第7条 |
4 | 除害施設工事完成届 | 第7条 |
5 | 排水設備工事検査済証 | 第8条 |
6 | 除害施設工事検査済証 | 第8条 |
7 | 公共下水道(一般下水道)使用開始・休止・廃止届 | 第11条 |
8 | 公共下水道(一般下水道)一時使用(変更)承認申請書 | 第12条 |
9 | 公共下水道(一般下水道)一時使用(変更)承認書 | 第12条 |
10 | 排出汚水量認定申告書 | 第18条 |
11 | 下水道使用料減免申請書(社会福祉施設、病院用) | 第20条 |
12 | 公共下水道(一般下水道)物件設置(変更)許可申請書 | 第21条 |
13 | 公共下水道(一般下水道)物件設置(変更)許可書 | 第21条 |
14 | 公共下水道(一般下水道)軽微物件設置届 | 第22条 |
15 | 公共下水道(一般下水道)の付近地掘削届 | 第23条 |
16 | 削除 | |
17 | 下水道敷占用・継続許可申請書 | 第25条 |
18 | 下水道敷占用・継続許可書 | 第25条 |
19 | 下水道敷占用変更・廃止届 | 第27条 |
20 | 公共下水道(一般下水道)施設工事等承認申請書 | 第30条 |
21 | 公共下水道(一般下水道)施設工事等承認書 | 第30条 |
22 | 公共下水道(一般下水道)施設工事等着手届 | 第31条 |
23 | 公共下水道(一般下水道)施設工事等工期延長届 | 第32条 |
24 | 公共下水道(一般下水道)施設工事等変更届 | 第32条 |
25 | 公共下水道(一般下水道)施設工事等完成届 | 第33条 |
26 | 公共下水道(一般下水道)施設工事等完成検査済証 | 第33条 |
27 | 排水設備工事検査員証 | 第35条 |
第1号様式(1)
第1号様式(2)
第1号様式(2)裏
第2号様式
第3号様式(1)
第3号様式(2)
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式
第9号様式
第10号様式
第11号様式
第12号様式
第13号様式
第14号様式
第15号様式
第16号様式 削除
第17号様式
第17号様式裏
第18号様式
第19号様式
第20号様式
第21号様式
第22号様式
第23号様式
第24号様式
第25号様式
第26号様式
第27号様式