川崎市工業用水道受託給水工事施行規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 68
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 川崎市工業用水道条例第10条第2項に基づく委任規程であり、使用者からの請求による受託給水工事の施行手続・費用負担を定める実務的な規則である。上位条例の委任に基づく基幹的な事務規程であるが、自治体裁量の範囲内であり、設計業務の独占や管理者裁量の広さについて効率化の余地がある。理念的要素は皆無で、インフラ維持管理に直結する実務規定として一定の必要性を認める。
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川崎市工業用水道受託給水工事施行規程
平成22年3月31日水道局規程第52号 (2010-03-31)
○川崎市工業用水道受託給水工事施行規程
平成22年3月31日水道局規程第52号
川崎市工業用水道受託給水工事施行規程
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎市工業用水道条例(昭和31年川崎市条例第10号。以下「条例」という。)第10条第2項の規定に基づき、同条第1項の規定により使用者からの請求により上下水道事業管理者が施行する給水装置工事(以下「受託給水工事」という。)の施行及び工事費の負担区分、算出方法等について必要な事項を定めるものとする。
(意義)
第2条 この規程において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(施行区分)
第3条 受託給水工事は、次の各号のいずれかに該当する場合に施行する。
(1) 漏水の原因となっている給水装置の部分的な破損箇所を修理する工事。ただし、漏水が給水管の配水管等への取付口から工業用水の給水を受ける施設の存する敷地内における最も上流側の位置に設置されている仕切弁までの間で発生したものであり、かつ、管理者が当該漏水に起因する災害の発生又は拡大の防止のために管理者が施行する必要があると認めるものであるときに限る。
(2) 管理者が工事を施行する際に給水装置が支障となる場合、管理者が施行する工事に伴って給水装置工事を施行する必要が生じた場合等管理者が給水装置工事を施行する必要があると認める工事
(受託給水工事の請求及び契約の締結)
第4条 給水装置工事の請求は、受託給水工事申込書(別記様式)に必要な図書を添えて管理者に申し込むことにより行う。ただし、急迫の事情があると管理者が認めるときは、この限りでない。
2 使用者は、前項の規定により申し込む受託給水工事に、次の各号に掲げる事由がある場合は、それぞれ当該各号に定める者から当該工事の施行について同意を得、管理者に同意書を提出しなければならない。
(1) 他の使用者の給水に支障を与えると管理者が認める事由がある場合 当該使用者
(2) 使用者以外の者が所有又は管理する土地若しくは建物での施行が必要となる場合 当該所有者又は当該土地若しくは当該建物を管理する者
3 管理者は、第1項の規定により申込みを受けた受託給水工事が、前条各号に規定する工事に該当すると認める場合は、当該申込みについて承諾する。
(工事の設計)
第5条 受託給水工事の設計は、管理者が行う。
(工事の費用)
第6条 受託給水工事の費用は、次の各号に掲げる費用の合計額とし、受託給水工事の施行の際、使用者から徴収する。ただし、急迫の事情があると管理者が認めるときは、この限りでない。
(1) 工事請負費
(2) 材料費
(3) 監督費
(4) 労務費
(5) 運搬費
(6) 路面復旧費
(7) 委託費
(8) その他直接工事費
(9) 設計費
(10) 管理費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 第1項各号及び前項の費用を算出する場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により消費税及び地方消費税が課されるときは、その算出した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を当該費用の額とする。
(工事の費用の精算等)
第7条 管理者は、受託給水工事の完了後、精算を行い、前条の規定により徴収した工事の費用に過不足がある場合は、これを還付し、又は追徴する。
2 前項の精算前に、給水装置及びその附属用具がき損又は亡失した場合は、使用者の責めに帰することができない事由によるときであっても、工事の費用は、これを徴収する。ただし、き損又は亡失が管理者の責めに帰すべき事由によるときは、この限りでない。
(自己の材料又は労力の提供)
第8条 使用者は、あらかじめ管理者の承諾を得た場合は、受託給水工事に自己の材料又は労力を提供することができる。
(受託給水工事の施行)
第9条 管理者は、受託給水工事の施行に必要な限度において、使用者に立会いを求め、又は、給水の停止、仕切弁の操作その他の必要な措置を行わせることができる。
2 使用者は、受託給水工事の施行に道路占用許可(道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項及び第3項に規定する許可をいう。)、河川占用許可(河川法(昭和39年法律第167号)第24条に規定する許可をいう。)、道路使用許可(道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項に規定する許可をいう。)その他の許可又は利害関係人の同意(以下「許可等」という。)が必要となる場合は、第4条第3項の規定による受託給水工事の契約の締結の後、速やかに当該許可等を得なければならない。
(給水装置等の管理)
第10条 使用者は、第4条第1項の規定による受託給水工事の請求から当該受託給水工事の完了までの間、受託給水工事の施行に支障を生じさせないよう給水装置及びその附属用具を管理しなければならない。
(給水装置等の所有権)
第11条 受託給水工事により設置した給水装置及びその附属用具の所有権は、第7条第1項に規定する工事の費用の精算が完了するまでは、本市に留保し、その保管は、使用者の責任とする。ただし、破損箇所の修理等の軽微な受託給水工事については、この限りでない。
(解除)
第12条 管理者は、使用者が第9条第1項の措置を行わない場合、第9条第2項に規定する許可等を使用者が得ない場合、第10条第1項の規定により給水装置を管理しない場合その他のやむを得ない事情がある場合は、受託給水工事の契約を解除することができる。
2 使用者は、管理者が受託給水工事の施行を開始した後は、受託給水工事の契約を解除することはできない。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りではない。
3 第7条の規定は、前2項の規定により受託給水工事の契約が解除された場合に準用する。
(委任)
第13条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日上下水道局規程第5号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月27日上下水道局規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規程第6条第3項の規定は、この規程の施行の日以後に完了した受託給水工事の費用について適用する。
3 この規程による改正前の川崎市工業用水道受託給水工事施行規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続き使用することができる。
附 則(令和3年3月30日上下水道局規程第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。

