○川崎市水道条例施行規程
平成22年2月4日水道局規程第1号
川崎市水道条例施行規程
川崎市水道条例施行規程(昭和33年水道部規程第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第3条~第13条)
第3章 給水装置等の管理(第14条~第23条)
第4章 給水(第24条~第34条)
第5章 料金、加入金及び手数料(第35条~第55条)
第6章 罰則(第56条)
第7章 雑則(第57条・第58条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
(用語の意義)
第2条 この規程において使用する用語の意義は、
条例において使用する用語の例による。
第2章 給水装置の工事及び費用
(工事の施行の特例)
第3条 条例第4条第1項ただし書に規定する管理者が別に定めるものは、給水装置の修繕の工事(管理者による施行が必要な場合を除く。)とする。
2
条例第4条第1項ただし書に規定する管理者が認めるときは、災害その他の特別な事由が生じ、指定給水装置工事事業者の確保が困難となると認めるときとする。
(工事の申込み等)
第3条の2 条例第5条第1項の申込み(以下「工事承認申込み」という。)は、給水装置工事施行承認申込書(
第1号様式)に設計図その他の設計審査に必要な図書を添えて上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出することにより行う。
2 設計審査及び完成検査の申請は、工事承認申込みの際に行う。
3 管理者は、工事承認申込みについて、次の各号のいずれにも該当する場合は、当該工事を承認するものとする。
(1) 設計審査により、当該工事が適切であるものと認められたとき。
(2)
条例第32条の規定により徴収する加入金が納付されたとき。
4 管理者は、工事承認申込みの際、当該工事について、次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に定める者の同意を得ていることの確認を行うことができる。
(1) 他人の土地又は建物において工事をしようとする場合 当該土地又は当該建物の所有者
(2) 他人の給水管から分岐しようとする場合 当該給水管を含む給水装置の所有者
(3) 他人の給水装置を改造(軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする場合 当該給水装置の所有者
(工事承認申込者の変更)
第4条 倒産、死亡その他やむを得ない事情があると管理者が認める場合は、工事承認申込みをした者(以下「工事承認申込者」という。)を変更することができる。
2 前項の規定による変更は、給水装置工事施行承認申込者変更届(
第2号様式)を管理者に提出することにより行う。
3 管理者は、第1項の規定による変更前に工事承認申込者が行った手続等又は工事承認申込者に対して行った承認等は、変更後の工事承認申込者が行ったもの又は工事承認申込者に対して行ったものとみなす。
(工事承認申込みの取消し)
第5条 工事承認申込者は、当該工事の着手後においては、当該工事承認申込みを取り消すことができない。ただし、管理者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定による工事承認申込みの取消しは、給水装置工事施行承認申込取消届(
第3号様式)を管理者に提出することにより行う。
3 工事承認申込者は、当該工事において配水管又は他の給水管に給水装置を取り付けた場合は、前項の届の提出までに、当該給水装置を配水管又は他の給水管への取付口から切断しなければならない。ただし、管理者が当該工事が継続されると認めるときは、この限りでない。
(指定給水装置工事事業者の変更)
第6条 工事承認申込者は、当該工事を施行する指定給水装置工事事業者を変更しようとする場合は、給水装置工事施行者変更届(
第4号様式)を管理者に提出するものとする。
(設計審査等)
第7条 設計審査は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定めるもののほか、次に掲げる事項について行う。
(1) 給水装置又はその附属用具が、
条例第6条第1項の規定による指定に適合していること。
(2) 給水装置を取り付ける配水管の口径が、350ミリメートル以下であること。
(3) 配水管への取付口における給水管の口径が、25ミリメートル以上300ミリメートル以下であって、かつ、配水管の口径より小さいものであること。ただし、次条第1項第3号に該当する場合は、この限りでない。
(4) 給水管の口径が、使用水量に対し過大でなく、かつ、給水管内の水の流速が過大にならないものであること。
(5) 給水管を道路に埋設する場合の深さが、管理者が別に定める基準に適合していること。
(6) 配水管又は他の給水管への取付口に最も近い宅地内の位置に、止水栓又は仕切弁が設置されていること。ただし、管理者が当該位置が適当でないと認める場合は、その都度、管理者が設置する位置を指定する。
(7) 配水管又は他の給水管への取付口と前号に規定する止水栓又は仕切弁との間に、止水栓又は仕切弁が設置されていること(管理者が必要と認める場合に限る。)。
(8) 給水装置内の水又は空気が停滞することにより、当該給水装置の機能又は水質が低下しないよう必要な措置が講じられていること。
(9) メーターの位置並びにメーター周辺の給水装置等の構造及び材質が、管理者が別に定める基準に適合していること。
(10) 一時に多量の水を使用する場所、事業活動に伴い水を汚染するおそれのある場所及び
条例第19条第2項に規定する給水の制限又は停止を避ける必要がある場所において、配水に影響を及ぼさないよう受水槽を設置するなど必要な措置が講じられていること。
(11) 給水装置の配水管への取付口の水圧が、150キロパスカルとして設計されていること。ただし、第11条第2項の規定による水圧測定の結果、管理者が200キロパスカル以上で設計することが適当であると認めるときは、この限りでない。
(12) 当該工事に関連してその使用が見込めないと明らかになった給水装置が、
条例第13条第1項の規定により切断されること。
(13) 設計図が、管理者が別に定める基準に従い作成されていること。
2 前項各号に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
第8条 前条に定めるもののほか、当該工事が次の各号のいずれかに該当する場合は、管理者が別に定める事項についても設計審査を行う。
(1) 3階直結直圧式、直結増圧式又は特例直結直圧式のいずれかの給水方式により水の供給を受けようとするとき。
(2) 受水槽以下に設置された給水管及び給水用具を給水装置に切り替えようとするとき。
(3) 口径75ミリメートル以上300ミリメートル以下の給水装置の新設又は改造であって、その完成検査後に管理者に当該給水装置を譲渡するとき。
2 前項第2号に該当する工事をしようとする者は、当該工事承認申込みの前に、管理者が別に定める確認等をしなければならない。
(設計の変更)
第9条 工事承認申込者は、当該工事の設計について、次に掲げる事項を変更する場合は、変更箇所についての審査を受けなければならない。ただし、管理者が変更の内容が軽微であると認めるときは、この限りでない。
(1) 給水方式に関する事項
(2) 給水管の口径及び取付口の位置に関する事項
(4) メーターの設置数、口径若しくは位置又はメーター周辺の給水装置等の構造及び材質に関する事項
(完成検査)
第10条 工事承認申込者は、当該工事の完成後、遅滞なく給水装置工事完成届(
第5号様式)を管理者に提出しなければならない。
2 完成検査は、第7条及び第8条第1項の規定により設計審査で行うもののほか、次に掲げる事項について行う。
(1) 完成図が、管理者が別に定める基準に従い作成されていること。
(2) 第7条第1項第6号の位置に設置された止水栓又は仕切弁の操作に支障がないこと。
(3) 給水装置内の水における遊離残留塩素の濃度が、0.1ミリグラム毎リットル以上であること。
(4) 給水装置の配水管への取付口の位置が、配水管の接続部から30センチメートル以上離れていること。
(5) 給水装置を取り付ける配水管が、異形管でないこと。
3 管理者は、必要があると認める場合は、給水装置の新設又は改造(軽微な変更を除く。)の工事の完成前に、完成検査の一部を行うことができる。
4 前3項に定めるもののほか、完成検査の実施について必要な事項は、管理者が別に定める。
(水圧調査)
第11条 給水装置の工事の設計に必要な水圧の調査を依頼する者は、設計水圧等調査依頼書(
第6号様式)に測定を依頼する場所が特定できる地図その他の必要な書類を添えて、管理者に提出するものとする。
2 管理者は、前項の規定による依頼を受けた場合は、配水管の水圧を測定し、その結果を設計水圧等通知書(
第7号様式)により、依頼した者に通知するものとする。
(修繕工事)
第12条 条例第5条第3項の規定による給水装置の修繕の工事の完成後の届出は、給水装置修繕工事完成届(
第8号様式)を管理者に提出することにより行う。
(給水管、給水用具等の指定等)
第13条 条例第6条第1項の規定による指定の範囲は、配水管又は他の給水管への取付口から第7条第1項第6号の位置までの間とする。
2
条例第6条第1項に規定する給水管及び給水用具並びにその附属用具の構造及び材質は、第8条第1項第3号に該当する工事を除き、
別表に定めるところによる。
3
条例第6条第2項に規定する工事上の条件は、この規程に定めるもののほか、管理者が別に定める。
第3章 給水装置等の管理
(所有者の届出等)
第14条 条例第7条の規定による届出は、給水装置の所有者(変更)届(
第9号様式)を管理者に提出することにより行う。ただし、給水装置を新たに設置する工事において、工事承認申込者が、当該給水装置の所有者となる場合は、この限りでない。
(給水装置等の管理)
第15条 条例第8条の規定による管理は、次に定めるところにより行わなければならない。
(1) 第10条第2項第2号に規定する止水栓又は仕切弁の位置を明確にし、その附属用具の蓋が容易に開閉できるようにしておくこと。
(2) 車両の接触、電食等により給水装置又はその附属用具が破損するおそれがある場所においては、適切な防護のための処置をしておくこと。
(3) 使用水量の変動にかかわらず、給水量が過大とならないように必要な措置を講ずること。
(4) 前3号に定めるもののほか、水の汚染、漏水等の異状が生じないように管理すること。
(5) 完成図等給水装置の工事に係る記録の保管に努めること。
(給水管及び給水用具)
第16条 給水装置に用いようとする給水管及び給水用具は、政令第6条に規定する基準に適合することについて証明されたものでなければならない。
(構造及び材質の基準適合の確認)
第17条 条例第9条第2項ただし書きに規定する給水装置の構造及び材質の基準適合の確認(以下「基準適合の確認」という。)の申請は、給水装置の構造及び材質の基準適合の確認申請書(
第10号様式)を管理者に提出することにより行う。
2 管理者は、基準適合の確認を行う場合において、基準適合の確認の支障となるものを除去する必要があると認めるときは、前項の申請をした者に対し、必要な措置を指示することができる。
3 管理者は、基準適合の確認を行う場合は、第1項の申請をした者に対し、次に掲げる行為を求めることができる。
(1) 当該給水装置の新設又は改造の工事をした者の立会い
(2) 基準適合の確認に必要な資料の提出又は報告
(3) その他管理者が必要と認める行為
4 前3項に定めるもののほか、基準適合の確認の実施について必要な事項は、管理者が別に定める。
(給水装置の随時検査等)
第18条 条例第11条第3項ただし書に規定する管理者が必要があると認める場合は、給水装置又はその附属用具の修繕の工事のうち、管理者が別に定める範囲におけるものを行った場合とする。ただし、所有者若しくは使用者等が故意に給水装置若しくはその附属用具を破損させて修繕の必要を生じさせたもの又は掘削等の際に給水装置若しくはその附属用具を破損させて修繕の必要を生じさせたものを除く。
(受水槽以下の装置の修繕)
第19条 受水槽以下の装置の修繕については、管理者がこれを行うことができる。
(給水装置等の変更)
第20条 条例第12条第1項に規定する配水管の移設その他特別の理由によって、給水装置又はその附属用具に変更を加える工事は、次に掲げる工事とする。
(1) 配水管の移設又は新設に伴って施行される給水装置又はその附属用具に変更を加える工事のうち、水道法(昭和32年法律第177号)第15条の給水義務を管理者が履行するために必要な限度において施行するもの
(2) 管理者が、道路法(昭和27年法律第180号)第71条第2項に規定する措置を命じられ、その履行のために必要な限度において給水装置又はその附属用具に変更を加える工事
(3) 老朽化した給水管の変更のために、管理者が別に定める範囲において、給水装置又はその附属用具に変更を加える工事
2
条例第12条第2項ただし書に規定する管理者が必要があると認める場合は、前項第3号の工事を施行する場合とする。
(給水装置の切断)
第21条 条例第13条第2項に規定する水道の管理上必要があると認めるときは、次に掲げるときとする。
(1) 当該給水装置から漏水が発生し、かつ、その使用が見込まれないとき。
(2) 当該給水装置に起因して、配水管の水質を悪化させ、又は悪化させるおそれがあると認められるとき。
(4) 当該給水装置の所有者の特定が困難であるとき。
(5) 新たに給水装置を配水管に取り付けることに伴い施行する
条例第13条第1項に規定する切断のうち、管理者が別に定めるとき。
2
条例第13条第3項ただし書に規定する管理者が必要があると認める場合は、前項第5号に規定する場合とする。
(貯水槽水道の管理)
第22条 条例第14条第1項に規定する貯水槽水道の管理に関し、必要があると認める場合は、貯水槽水道に衛生上の支障が生じている場合又はそのおそれがある場合とする。
(水質検査)
第23条 管理者は、
条例第14条の規定の施行に必要な限度において、貯水槽水道の利用者からの求めに応じて、当該貯水槽水道の水質検査を行い、その結果を請求者に通知するものとする。
第4章 給水
(給水契約の申込み)
(管理人)
第25条 条例第17条の規定による管理人を選定する場合の届出は、管理者に水道管理人選定(変更)届(
第12号様式)を提出することにより行う。
(条例第18条の届出の様式)
第26条 次の各号に掲げる規定による届出は、当該各号に定める届を管理者に提出することにより行うものとする。
(メーターの設置)
第27条 条例第20条第1項の規定による本市のメーターの設置は、管理者又は指定給水装置工事事業者がメーターを取り付けることにより行う。
2 管理者は、水道が使用されていないと認める場合は、メーターを撤去することができる。
3 前項の規定によるメーターの撤去は、管理者又は指定給水装置工事事業者がメーターを取り外すことにより行う。
4 第2項の規定によりメーターが撤去された場合において、水道を使用しようとするときは、所有者又は使用者は、管理者にメーターの設置を請求することができる。
5 管理者は、前項の規定により請求を受けたときは、速やかにメーターを設置する。
(自己メーター)
第28条 条例第20条第1項ただし書の規定により所有者又は使用者のメーター(以下「自己メーター」という。)を設置しようとする者は、あらかじめ管理者と協議し、その承諾を得なければならない。
2 管理者は、前項の承諾に、自己メーターの設置及び管理に関する条件を付することができる。
3 第1項の規定による協議及び承諾並びに前項の条件について必要な事項は、管理者が別に定める。
(受水槽以下の装置へのメーターの設置)
第29条 工事承認申込者、受水槽以下の装置の工事の申込者、所有者又は使用者は、受水槽以下の装置における本市のメーターの設置の申請をすることができる。
2 前項の申請は、受水槽以下装置へのメーター設置申請書(
第18号様式)を管理者に提出することにより行う。
3 管理者は、第1項の申請がなされた場合は、当該メーターの位置並びにメーター周辺の給水装置等の構造及び材質が、管理者が別に定める基準に適合するかを確認し、適合すると認めるときは、本市のメーターを設置する。
4 管理者は、前項の規定による確認の際に、第1項の申請をした者に対し、メーターの位置及びメーター周辺の給水装置等が確認できる図面等の提出を求めることができる。
(メーターの位置等)
第30条 条例第20条第2項の規定により指定するメーターの位置並びにメーター周辺の給水装置等の構造及び材質の基準は、管理者が別に定める。
(メーター等の管理)
第31条 条例第21条第1項の規定による管理は、メーター及びメーター周辺の給水装置等を、管理者が別に定める基準に適合した状態で維持することにより行う。
2 管理者は、所有者又は使用者が前項の管理を怠ったと認めるときは、所有者又は使用者に対し、その給水装置等の改良その他の必要な措置を指示することができる。
(メーターを亡失した場合等の届出)
第32条 所有者又は使用者は、メーターを亡失し、又はき損した場合は、速やかにき損・亡失届(水道メーター)(
第19号様式)を管理者に提出しなければならない。
(標識)
(私設消火栓の封かん)
第34条 私設消火栓の封かんは、管理者が行う。
第5章 料金、加入金及び手数料
(使用水量の計量の例外)
第35条 条例第25条第1項の規定により、使用水量をメーターによって計量しないものは、次に掲げるものとする。
(1) 私設消火栓の使用によるもの
(2) 臨時の給水その他の給水で管理者がメーターによって計量する必要がないと認めるもの
(納入の通知)
第36条 管理者は、
条例第25条第2項又は
第3項の規定により使用水量を計量したときは、当該使用水量に係る料金を調定し、使用水量のお知らせ兼納入通知書(
第21号様式)を使用者又は管理人に送付する。
(1月ごとの使用水量の計量)
第37条 条例第25条第3項に規定する1月ごとの定例日に使用水量を計量する必要があると管理者が認める場合は、1月の使用水量が500立方メートルを超える場合その他管理者が特に必要があると認める場合とする。
(使用水量の認定)
第38条 条例第26条の規定による使用水量の認定は、管理者が別に定めるところにより、前回の使用水量その他の事実を考慮して行う。
(公衆浴場用の適用基準等)
第39条 条例第27条第1項第1号ただし書に規定する公衆浴場用の超過料金は、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定に基づき、神奈川県知事が指定する公衆浴場入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場営業の用に水道を使用する場合に適用する。
2 公衆浴場用の超過料金の適用の申請又は適用を受ける使用者の氏名の変更をする場合は、公衆浴場用料金等適用(継続)申請書(兼廃止届)(
第22号様式)を管理者に提出するものとする。
3 使用者は、第1項に規定する用に水道を使用しなくなった場合は、速やかに公衆浴場用料金等適用(継続)申請書(兼廃止届)を管理者に提出しなければならない。
(共同住宅等の料金の額の算定等)
第40条 条例第27条第1項第1号に規定するメーターを共用する共同住宅等は、一つの建築物内に2戸以上の住宅を有するアパート等において、次に定めるところにより水道を使用するものとする。
(1) 屋内に給水栓が設置されていること。
(2) 各戸にメーターが設置されていないこと。
(3) 各戸の入居者が家事の用に水道を使用するものであること。
2
条例第32条第4項に規定する新規申請又は変更申請は、メーター共用住宅戸数及び使用戸数(当該共同住宅において現に居住している住宅の戸数をいう。以下同じ。)を記載した共同住宅等料金等適用(変更)申請書(兼廃止届)(
第23号様式)を管理者に提出することにより行う。
(1) 基本料金は、
条例第27条第1項第1号の表(以下「料金表」という。)中基本料金の額に使用戸数を乗じて得た額とする。
(2) 超過料金は、段階別従量料金(水量の区分に応じて料金表に定める1立方メートル当たりの料金をいう。)に、超過水量(使用水量のうち8立方メートルに戸数を乗じて得た水量を超えるものをいう。)のうち、当該区分に該当する水量を乗じて得た額とする。この場合において、当該区分のそれぞれの水量は、これに使用戸数を乗じて得た水量に読み替えるものとする。
4 使用者は、第2項又はこの項の規定により申請したメーター共用住宅戸数又は使用戸数に変更があった場合は、第2項の規定に準じて管理者に申請しなければならない。
5 管理者は、第2項又は前項の規定により申請された使用戸数が事実と相違していると認める場合は、管理者が決定した使用戸数で第3項の規定により料金を算定する。前項の規定による申請が行われていない場合で、使用戸数が事実と相違していると管理者が認めるときも同様とする。
6 使用者は、
条例第27条第1項第1号に規定する共同住宅等の戸数に応じた料金の額の算定をやめる場合又は共同住宅等がメーターを共用する共同住宅等に該当しなくなった場合は、速やかに共同住宅等料金等適用(変更)申請書(兼廃止届)を管理者に提出しなければならない。
(臨時給水)
第41条 臨時(災害等の場合を除く。)の給水の申込みは、臨時給水申込書(
第24号様式)を管理者に提出することにより行う。
2 管理者は、前項の申込みが次の各号に掲げる要件のいずれにも該当していると認める場合は、当該申込みを承諾するものとする。
(1) 管理者が指定する場所で給水を受けるものであること。
(2) 管理者が車両等により水を運搬して給水するものでないこと。
3 臨時に給水する場合の料金は、料金表に定める超過料金の最高額に管理者が決定した使用水量を乗じて算定した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
4 前項の料金は、第1項の申込みをした者から管理者が徴収する。
5 管理者は、第3項の料金のほか、臨時の給水において特別な費用を要する場合は、その実費を徴収する。
(検針日とみなす日)
第42条 使用者が不在等のため、使用水量を計量すべき日の属する月内に検針することができなかった場合は、当月内において最初に検針できなかった日を検針日とみなす。
(料金の徴収方法)
(料金の納期限)
第44条 料金の納期限は、次の各号に定めるところによる。ただし、管理者が必要があると認める場合は、この限りでない。
(1) 払込みの方法による場合は、納入通知書を発送した日の翌日から起算して14日目とする。
(2) 口座振替の方法及び指定納付受託者による納付の方法による場合は、料金を調定した月の翌月の11日とする。ただし、当該日が公金取扱金融機関の休業日であるときは、その翌営業日とする。
(共用給水装置の料金の徴収)
第45条 共用給水装置を使用する場合の料金は、当該給水装置の管理人から徴収する。
(納付書等の様式)
(過誤納金の還付及び充当)
第47条 管理者は、料金に係る過誤納金は、遅滞なく還付しなければならない。ただし、過誤納金の還付を受けるべき使用者又は管理人に未納の料金があるときは、これを当該未納の料金に充当することができる。
2 管理者は、使用者又は管理人の承諾がある場合は、料金に係る過誤納金を次回以降に徴収する料金に充当することができる。
3 管理者は、第1項ただし書又は前項の規定により充当したときは、その旨を使用者又は管理人に通知するものとする。
(督促)
第48条 第44条の納期限までに料金を納付しない使用者があるときの督促は、督促状(
第32号様式)によるものとする。
(加入金の徴収方法)
第49条 加入金(
条例第32条第4項の規定により徴収するものを含む。)は、管理者が期限を指定して、払込みの方法により徴収する。
(メーターの口径が150ミリメートルを超える場合の加入金)
第50条 条例第32条第2項に規定する管理者が別に定める額は、次の表に定めるとおりとする。
メーターの口径 | 金額 |
200ミリメートル | 40,000,000円 |
250ミリメートル | 70,000,000円 |
300ミリメートル | 110,000,000円 |
350ミリメートル | 160,000,000円 |
(加入金の徴収時期の特例)
第51条 条例第32条第3項ただし書に規定する管理者が特別の理由があると認める場合は、
条例第32条第1項に規定する工事の申込者が資金調達の都合により、設計審査の際に加入金を納入することができないと管理者が認める場合とする。
2 前項の場合において、管理者は、加入金の納期限を1回に限り延期することができる。
3 前項の規定による納期限の延期を申請しようとする者は、水道利用加入金納入延期申請書(
第33号様式)を提出し、管理者の承諾を得なければならない。
4 第2項の規定による納期限の延期は、前項の規定により管理者が延期を承諾した日から起算して90日を経過した日を限度とする。
5 第2項の規定により加入金の納期限を延期した給水装置の工事に対する完成検査は、当該加入金が納入された後でなければ行わないものとする。
6 前各項に定めるもののほか、加入金の納期限の延期に係る納入通知書の発行その他の事務処理については、管理者が別に定める。
(加入金の免除)
第52条 条例第32条第5項の規定は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める書類により管理者が確認できた場合に限り適用する。
(1) 引き続き3年以上本市の区域内に住所を有していること 工事承認申込みをする日前90日以内に作成された住民票の写し
(2) 自ら居住する建築物であること 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
ア 建築確認の申請を伴う場合 当該家屋に係る建築確認による確認済証(工事承認申込者が建築主であるものに限る。)の写し
イ 既設の家屋の場合 当該家屋に係る固定資産課税台帳記載事項証明書又は登記事項証明書
ウ 賃貸住宅の場合 賃貸住宅の所在地及び賃借人の氏名が記載された当該賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
2 前項各号に定める書類は、
条例第32条第5項の規定の適用を受けようとする工事申込者(個人に限る。)が管理者に提出しなければならない。
(加入金の還付)
第53条 条例第32条第6項ただし書に規定する給水期間が短期である場合は、メーターを設置した日後90日以内に当該給水装置を切断(
条例第13条第1項に規定する切断をいう。)する工事承認申込みをし、かつ、当該メーターを取り外した場合とし、当該工事の完成検査後に当該加入金の全額を還付する。
2
条例第32条第6項ただし書に規定する管理者が特別の理由があると認める場合は、次の各号に掲げる場合とし、当該各号に定める額を還付する。
(1) 第5条第1項ただし書の規定により工事承認申込みの取消しがされたとき 当該加入金の全額
(2) 完成検査前において設置するメーターの数又は口径を減じたとき 当該加入金の額と減じた場合において算定した加入金の額との差額
(手数料の徴収方法)
第54条 手数料は、管理者が期限を指定して、払込みの方法により徴収する。
(手数料の還付)
第55条 条例第33条第2項ただし書に規定する管理者が必要があると認める場合は、次の各号に掲げる場合とし、当該各号に定める額を還付する。
(1) 水道法第16条の2第1項の指定の申請において、管理者が当該指定をしないとき 指定給水装置工事事業者の指定手数料又は指定更新手数料の全額
(2) 工事承認申込者が、完成検査を受ける前に当該工事を取り消したとき 給水装置の新設、改造(軽微な変更を除く。)及び撤去の工事の設計審査及び完成検査手数料のうち4,700円
第6章 罰則
(給水の停止)
第56条 管理者は、使用者が料金を管理者の指定した期限を過ぎてもなお納付しない場合において、
条例第34条第1号の規定に該当するものとして給水を停止する前に、あらかじめ給水停止通知書(
第34号様式)により使用者に給水停止予定日を通知する。
2 管理者は、前項に規定する給水停止予定日の前日までに使用者が料金を納付しない場合は、給水停止執行書(
第35号様式)を使用者に交付して給水を停止する。
第7章 雑則
(料金の減免)
第57条 条例第38条の規定により料金を減免する場合及びその減免額は、次のとおりとする。
減免する場合 | 減免額 |
(1) 使用者又は使用者と同一の世帯に属する者が次のいずれかに該当するとき。 ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する障害を有するとき。 イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所(以下「児童相談所」という。)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)において知能指数が35以下と判定されたとき。 ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の1級に該当する障害を有するとき。 エ 次の(ア)から(ウ)までのうち二以上に該当するとき。 (ア)身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則別表第5号の3級に該当する障害を有するとき。 (イ)児童相談所又は更生相談所において知能指数が50以下と判定されたとき。 (ウ)精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の2級に該当する障害を有するとき。 オ アからエまでに掲げるもののほか、市長がこれらと同程度の障害を有すると認めたとき。 カ 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定を受けた年齢65歳以上のもので、要介護状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第4号又は第5号に規定する要介護4又は要介護5に該当するとき。 | 基本料金(専用給水装置にあっては、これに使用期間1月につき使用水量が10立方メートルの場合の超過料金を加算した額)に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。) |
(2) 漏水の事実が判明した場合で管理者が別に定めるとき。 | 管理者が別に定める額 |
(3) 次のいずれかに該当する場合で管理者が必要と認めるとき。 ア 配水管の工事等に起因する濁水が発生したとき。 イ 消防のためメーターの下流にある消火栓等を使用したとき。 ウ 水質検査又はメーター検査を実施したとき。 エ 災害その他の特別の事由が生じたとき。 | 管理者がその都度定める額 |
2 前項の表第1号の規定に該当するときの料金の減免の申請は、水道料金等減免申請書(兼資格喪失届)(
第36号様式)を管理者に提出することにより行う。
3 使用者は、第1項の表第1号に掲げる場合に該当しなくなったときは、速やかに水道料金等減免申請書(兼資格喪失届)を管理者に提出しなければならない。
(委任)
第58条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の川崎市水道条例施行規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続き使用することができる。
附 則(平成23年5月19日上下水道局規程第29号)
この規程は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
附 則(平成24年3月30日上下水道局規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の川崎市水道条例施行規程(以下「旧規程」という。)の規定により発行した通知書は、この規程による改正後の川崎市水道条例施行規程の規定により発行した通知書とみなす。
3 旧規程の規定により調製した帳票(前項の通知書を除く。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続き使用することができる。
附 則(平成24年7月5日上下水道局規程第19号)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第52条第1項第1号に掲げる事項のうち、外国人がこの規程の施行の日前に本市の区域内に住所を有していたことの確認については、外国人登録原票の写しその他の書類により行うものとする。
附 則(平成25年3月29日上下水道局規程第16号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日上下水道局規程第16号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規程第57条第1項の表の規定にかかわらず、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第5条第2項の適用を受ける水道の使用に係る料金の減免については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日上下水道局規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規程第8条第1項第3号の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請を行う設計審査について適用し、施行日の前日までに申請を行った設計審査については、なお従前の例による。
3 この規程による改正前の川崎市水道条例施行規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続き使用することができる。
附 則(平成29年3月31日上下水道局規程第14号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日上下水道局規程第11号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月30日上下水道局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月30日上下水道局規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規程第57条第1項の表の規定にかかわらず、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第16条第1項において読み替えて準用する同法附則第5条第2項の適用を受ける水道の使用に係る料金の減免については、なお従前の例による。
3 この規程による改正前の川崎市水道条例施行規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続き使用することができる。
附 則(令和2年3月27日上下水道局規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の川崎市水道条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後に利息が生じた場合におけるその遅延損害金に係る法定利率について適用し、同日前に利息が生じた場合におけるその遅延損害金に係る法定利率については、民法第404条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規程による改正前の川崎市水道条例施行規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続き使用することができる。
附 則(令和3年3月31日上下水道局規程第13号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の川崎市水道条例施行規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続き使用することができる。
附 則(令和3年12月28日上下水道局規程第39号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の地方自治法第231条の2第6項の規定による指定を受けている指定代理納付者に対する同項及び同条第7項の規定の適用については、令和4年3月31日までの間は、なお従前の例による。
3 この規程による改正後の川崎市水道条例施行規程第57条第1項の表の規定は、令和4年3月検針分以降の料金の減免について適用し、令和4年2月検針分以前の料金の減免については、なお従前の例による。
4 この規程による改正前の川崎市水道条例施行規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続き使用することができる。
附 則(令和5年3月20日上下水道局規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和6年3月31日までに工事承認申込書が提出された工事は、この規程による改正前の川崎市水道条例施行規程別表に規定された給水管、給水用具等を引き続き使用することができる。
3 この規程による改正前の川崎市水道条例施行規程の規定により調整した帳票で現に残存するものについては、当分の間、引き続き使用することができる。
附 則(令和6年3月14日上下水道局規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年10月15日上下水道局規程第36号)
この規程は、令和7年10月15日から施行する。
別表(第13条関係)
区分 | 種類 | 規格 |
口径50ミリメートル以下の給水管 、給水用具等 | サドル付分水栓 | JWWA B 117のうち、次のいずれにも該当するもの |
(1) 止水構造がボール(A形)であるもの |
(2) 給水管取出しねじの種類が平行おねじ(G)であるもの |
(3) 止水機構の呼び径が25、40又は50であるもの |
管理者が別に定めるもの |
管穿孔口防錆工法用挿入コア | 管理者が別に定めるもの |
波状ステンレス鋼管 | JWWA G 119のうち、呼び径が25、40又は50であるもの |
ステンレス鋼鋼管 | JWWA G 115のうち、呼び径が25、40又は50であるもの |
ステンレス鋼鋼管継手 | JWWA G 116のうち、次のいずれにも該当するもの |
(1) 継手の形式が伸縮可とう式であるもの |
(2) 呼び径が25、40又は50であるもの |
管理者が別に定めるもの |
止水栓 | 管理者が別に定めるもの |
青銅製仕切弁 | 管理者が別に定めるもの |
止水栓ボックス | 管理者が別に定めるもの |
口径75ミリメートル以上の給水管 、給水用具等 | 割T字管 | 管理者が別に定めるもの |
ダクタイル鋳鉄管 | JWWA G 113のうち、次のいずれにも該当するもの |
(1) 管厚の種類が1種管であるもの |
(2) 接合形式がNS形であるもの |
(3) 呼び径が75、100、150、200、250又は300であるもの |
JWWA G 120のうち、次のいずれにも該当するもの |
(1) 管厚の種類が1種管であるもの |
(2) 呼び径が75、100、150、200、250又は300であるもの |
ダクタイル鋳鉄異形管 | JWWA G 114のうち、次のいずれにも該当するもの |
(1) 接合形式がNS形であるもの |
(2) 呼び径が75、100、150、200、250又は300であるもの |
(3) 内面塗装がJWWA G 112のエポキシ樹脂粉体塗装であるもの |
JWWA G 121のうち、呼び径が75、100、150、200、250又は300であるもの |
管理者が別に定めるもの |
ダクタイル鋳鉄管及び異形管用接合部品 | JWWA G 113、114(附属書B及び附属書C)のうち、次のいずれにも該当するもの |
(1) 接合形式がNS形又はフランジ形であるもの |
(2) 呼び径が75、100、150、200、250又は300であるもの |
JWWA G 120、121(附属書B及び附属書C)のうち、呼び径が75、100、150、200、250又は300であるもの |
管理者が別に定めるもの |
ソフトシール仕切弁 | JWWA B 120のうち、次のいずれにも該当するもの |
(1) 接合形式がNS形であるもの |
(2) 種類が3種であるもの |
(3) 呼び径が75、100、150、200又は250であるもの |
(4) 開閉方向が右回り開き、左回り閉じであるもの |
JWWA B 120のうち、次のいずれにも該当するもの |
(1) 接合形式がGX形であるもの |
(2) 種類が3種であるもの |
(3) 呼び径が75、100、150、200、250又は300であるもの |
(4) 開閉方向が右回り開き、左回り閉じであるもの |
JWWA B 120のうち、次のいずれにも該当するもの |
(1) 接合形式がフランジ形であるもの |
(2) 種類が2種であるもの |
(3) 呼び径が75、100、150、200、250又は300であるもの |
(4) 構造及び形状が立形内ねじ式であるもの |
(5) 開閉方向が右回り開き、左回り閉じであるもの |
管理者が別に定めるもの |
ダクタイル鋳鉄(メタルシート)仕切弁 | JWWA B 122のうち、次のいずれにも該当するもの |
(1) 種類が2種であるもの |
(2) 呼び径が75、100、150、200、250又は300であるもの |
(3) 構造及び形状が立形内ねじ式であるもの |
(4) 開閉方向が右回り開き、左回り閉じであるもの |
消火栓 | JWWA B 103のうち、次のいずれにも該当するもの |
(1) 種類が単口であるもの |
(2) 開閉方向が左回り開き、右回り閉じであるもの |
(3) 外面に塗装する塗料がJWWA G 112の水道用エポキシ樹脂粉体塗料であるもの |
管理者が別に定めるもの |
補修弁 | JWWA B 126のうち、次のいずれにも該当するもの |
(1) 種類が2種であるもの |
(2) 形式がボール弁であるもの |
(3) 操作がレバー式であるもの |
(4) 補修弁の上側にGF形フランジを用いたもの |
(5) 外面に塗装する塗料がJWWA G 112の水道用エポキシ樹脂粉体塗料であるもの |
管理者が別に定めるもの |
円形鉄蓋 | 管理者が別に定めるもの |
レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148のうち、種類が円形用1号(250)、同3号(500)又は同4号(600)であるもの |
管理者が別に定めるもの |
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第5条関係)
第4号様式(第6条関係)
第5号様式(第10条関係)
第6号様式(第11条関係)
第7号様式(第11条関係)
第8号様式(第12条関係)
第9号様式(第14条関係)
第10号様式(第17条関係)
第11号様式(第24条関係)
第12号様式(第25条関係)
第13号様式(第26条関係)
第14号様式(第26条関係)
第15号様式(第26条関係)
第16号様式(第26条関係)
第17号様式(第26条関係)
第18号様式(第29条関係)
第19号様式(第32条関係)
第20号様式(第33条関係)
第21号様式(第36条関係)
第22号様式(第39条関係)
第23号様式(第40条関係)
第24号様式(第41条関係)
第25号様式(第46条関係)
第26号様式 削除
第27号様式(第46条関係)
第28号様式 削除
第29号様式(第46条関係)
第30号様式及び第31号様式 削除
第32号様式(第48条関係)
第33号様式(第51条関係)
第34号様式(第56条関係)
第35号様式(第56条関係)
第36号様式(第57条関係)