川崎市散乱防止重点区域の指定について
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 65
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 上位条例に基づき特定の地理的範囲に規制・行政力を集中させる告示であるが、指定の妥当性を評価する指標が欠如しているため、効率化の対象となる。
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川崎市散乱防止重点区域の指定について
平成22年11月1日告示第575号 (2010-11-01)
○川崎市散乱防止重点区域の指定について
平成22年11月1日告示第575号
川崎市散乱防止重点区域の指定について
川崎市飲料容器等の散乱防止に関する条例(平成7年川崎市条例第11号)第7条の規定に基づき次のとおり散乱防止重点区域を指定したので、川崎市飲料容器等の散乱防止に関する条例施行規則(平成7年川崎市規則第50号)第2条第2項の規定に基づき告示します。
指定の効力発生年月日 | 指定場所 | |
指定区域名 | 区域図 | |
平成22年12月1日 | 登戸・向ヶ丘遊園周辺 | 別図のとおり |
別図
