川崎市自転車等放置禁止区域の指定
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 上位条例に基づき、特定の駅周辺を放置禁止区域に指定する実務的な告示である。理念先行ではなく、物理的な空間管理を目的としているため、行政の合理性に適う。
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川崎市自転車等放置禁止区域の指定
平成22年2月22日告示第75号 (2010-02-22)
○川崎市自転車等放置禁止区域の指定
平成22年2月22日告示第75号
川崎市自転車等放置禁止区域の指定
川崎市自転車等の放置防止に関する条例(昭和62年川崎市条例第4号)第7条第1項の規定に基づき、次のとおり自転車等放置禁止区域を指定したので、同条第4項の規定に基づき告示する。
指定の効力発生年月日 | 指定場所 | |
指定区域 | 区域図 | |
平成22年3月1日 | はるひ野駅周辺 | 別図のとおり |
別図
