川崎市藤子・F・不二雄ミュージアム条例施行規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 55
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 本規則は、特定の文化施設を維持するための指定管理手続きを定めたものであるが、指名制の採用やKPIの欠如など、行政効率と競争原理の観点から是正すべき点が多い。また、減免措置や遵守事項における裁量権の広さが、公平性と中立性を損なうリスクとなっている。
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川崎市藤子・F・不二雄ミュージアム条例施行規則
平成22年10月13日規則第79号 (2010-10-13)
○川崎市藤子・F・不二雄ミュージアム条例施行規則
平成22年10月13日規則第79号
川崎市藤子・F・不二雄ミュージアム条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市藤子・F・不二雄ミュージアム条例(平成22年川崎市条例第31号。以下「条例」という。)の実施のため必要な事項を定めるものとする。
(指名の通知)
第2条 市長は、条例第4条第2項の規定により法人その他の団体(以下「法人等」という。)を指名するときは、当該指名を受ける法人等に対し、その旨及び次に掲げる事項を書面により通知する。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 条例第4条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間(以下「指定予定期間」という。)
(4) 条例第4条第2項の規定による事業計画書その他市長が必要と認める書類の提出(以下「事業計画書等の提出」という。)の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(事業計画書等の提出)
第3条 事業計画書等の提出は、市長が定める期間内にしなければならない。
2 条例第4条第2項に規定する事業計画書その他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度の川崎市藤子・F・不二雄ミュージアム(以下「ミュージアム」という。)の管理に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 事業計画書等の提出をする日(以下「提出日」という。)の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは活動計算書又は収支計算書。ただし、提出日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時における財産目録とする。
(4) 提出日の属する事業年度及び翌事業年度における法人等の事業計画書及び活動予算書又は収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴書
(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理者の予定者)
第4条 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が条例第4条第1項各号に掲げる要件を満たすときは、当該法人等を指定管理者の予定者とする。
(指定の通知)
(協定)
第6条 市長は、指定管理者とミュージアムの管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 入館料に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理の業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) 川崎市契約条例(昭和39年川崎市条例第14号)に規定する作業報酬に関する事項
(8) その他市長が必要と認める事項
(入館料の減免)
第7条 条例第9条の規定により指定管理者が入館料を免除する場合は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項又は第2項の規定による戦傷病者手帳、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条第3項の規定による被爆者健康手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている者(これらの者の介護者を含む。)が入館する場合とする。
2 指定管理者は、前項の規定によるほか、市長が特別の理由があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。
3 前2項の規定による入館料の減額又は免除を受けようとする者は、指定管理者が定めるところにより、あらかじめ指定管理者に申し出なければならない。
(入館料の返還)
第8条 条例第10条ただし書の規定により入館料を返還する場合は、次に定めるとおりとする。
(1) 災害その他の事故により入館ができない場合 全額
(2) 管理上の必要から入館を禁止し、又は制限する場合 全額
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が正当な理由があると認める場合 市長が認める額
(遵守事項)
第9条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 作品、資料等又は施設若しくは設備を汚損し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他人に迷惑をかけ、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(3) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食をしないこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、指定管理者の指示した事項
(委任)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、市民文化局長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年7月20日規則第48号)
この規則は、平成23年9月3日から施行する。ただし、第6条の次に3条を加える改正規定(第7条及び第8条に係る部分に限る。)は、平成23年7月21日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第33号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。

