川崎市条例評価

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川崎市岡本太郎美術館条例施行規則

読み: かわさきしおかもとたろうびじゅつかんじょうれいしこうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 市民文化局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 16:27:33 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり手数料規定あり
必要度 (1-100)
60
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
美術館運営という裁量的事業において、指定管理者の選定や利用料の減免に広範な行政裁量を認めており、効率性と透明性の観点から改善の余地が大きい。
川崎市岡本太郎美術館条例施行規則
平成22年3月31日規則第37号 (2010-03-31)
○川崎市岡本太郎美術館条例施行規則
平成22年3月31日規則第37号
川崎市岡本太郎美術館条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市岡本太郎美術館条例(平成11年川崎市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公告)
第2条 市長は、条例第5条第1項の規定により川崎市岡本太郎美術館(以下「美術館」という。)の管理を行わせるため、法人その他の団体(以下「法人等」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 条例第5条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間(以下「指定予定期間」という。)
(4) 条例第5条第2項の規定による事業計画書その他市長が必要と認める書類の提出(以下「事業計画書等の提出」という。)の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(事業計画書等の提出)
第3条 事業計画書等の提出は、市長が定める期間内にしなければならない。
2 条例第5条第2項に規定する事業計画書その他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度の美術館の管理に係る事業計画書及び経費見積書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 事業計画書等の提出をする日(以下「提出日」という。)の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは活動計算書又は収支計算書。ただし、提出日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時における財産目録とする。
(4) 提出日の属する事業年度及び翌事業年度における法人等の事業計画書及び活動予算書又は収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴書
(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理予定者)
第4条 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が2以上あるときは、条例第5条第1項各号に掲げる要件(以下「指定要件」という。)を満たし、かつ、次に掲げる業務を行う上で最も適切と認めるものを指定管理者の予定者(以下「指定管理予定者」という。)とする。
(1) 美術館の施設及び設備の維持管理に関すること。
(2) 美術館の広報活動に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、美術館の管理に関する事務のうち、市長が必要と認める業務
2 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が1である場合において、指定要件を満たすときは、当該法人等を指定管理予定者とする。
3 市長は、前条第1項に規定する市長が定める期間内に事業計画書等の提出をした法人等がないとき、又は前2項の指定管理予定者がないときは、再度、第2条の規定による公告を行う。
(通知)
第5条 市長は、条例第5条第1項の指定をしたときは、指定された法人等に対し、指定管理者指定書(第1号様式)により通知する。
(協定)
第6条 指定管理者は、市長と美術館の管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 管理に要する費用に関する事項
(3) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(4) 管理の業務の報告に関する事項
(5) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(6) 川崎市契約条例(昭和39年川崎市条例第14号)に規定する作業報酬に関する事項
(7) その他市長が必要と認める事項
(事務の委任)
第7条 次に掲げる事務は、川崎市岡本太郎美術館長(以下「館長」という。)に委任する。
(1) 条例第10条に規定する特別利用(以下「特別利用」という。)の許可、許可の取消し等に関すること。
(2) 条例第12条に規定する観覧料等(以下「観覧料等」という。)の減額又は免除に関すること。
(3) 条例第13条の規定による観覧料等の還付に関すること。
(観覧券等の交付)
第8条 館長は、条例第9条の規定による観覧料の納付と引換えに観覧券、共通利用券又は特別入場券を交付するものとする。
(特別入場券)
第9条 市長は、条例別表第1の3の規定により次の特別入場券を発行することができる。
(1) 定期券
(2) 共通入館券
(3) 優待券
(4) 前売券
2 前項の特別入場券を発行する場合及びその額は、その都度市長が定める。
(特別利用の申請等)
第10条 条例第10条第1項の規定により特別利用をしようとする者は、特別利用許可申請書(第2号様式)をあらかじめ館長に提出しなければならない。
2 館長は、特別利用を許可したときは、当該申請をした者に特別利用許可書(第3号様式)を交付するものとする。
3 館長は、特別利用を許可するときは、次に掲げる条件を付することができる。
(1) 条例第3条第1号に規定する美術作品等(以下「美術作品等」という。)の模写、模造、撮影若しくは原板使用によって得たもの(以下「模写資料等」という。)を展示し、又は出版物等に掲載するときは、美術館の所蔵に係るものであることを、適切な方法で表示すること。
(2) 無断で模写資料等の再複製、出版物等への掲載、上映、放送又はこれらに類する行為をしないこと。
(3) 美術作品等を撮影したときは当該撮影によって得たフィルム等を、模写資料等を出版物等へ掲載したときは当該出版物等を本市に提供すること。
(4) その他館長が必要と認める事項
(特別利用の不許可)
第11条 館長は、次に掲げる美術作品等については、特別利用を許可しない。
(1) 特別利用によって美術作品等の保存に影響を及ぼすおそれがあると認めるもの
(2) 寄託された美術作品等で寄託者の同意を得ていないもの
(3) 著作権が存する美術作品等で著作権者等の同意を得ていないもの
(4) その他館長が特別利用することを不適当と認めるもの
2 特別利用は、館長の指示に従って行わなければならない。
(観覧料等の減免)
第12条 条例第12条の規定により館長が観覧料等を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 観覧料
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校その他これらに準ずる教育施設が教育課程に基づく教育活動として観覧を行う場合 全額
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設が当該施設の活動として観覧を行う場合 全額
ウ 川崎市の発行する福寿手帳の交付を受けている者が常設展の観覧を行う場合 全額
エ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項又は第2項の規定による戦傷病者手帳、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条第3項の規定による被爆者健康手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳等(以下「身体障害者手帳等」という。)の交付を受けている者(これらの者の介護者を含む。)が観覧を行う場合 全額
オ その他館長が特に必要があると認める場合 その都度館長が定める額
(2) 特別利用料
ア 市又は国若しくは他の地方公共団体がその事業の用途に供することを目的とする場合 全額
イ 私立の博物館、図書館、学校、研究所等がその事業の用途に供することを目的とする場合 全額
ウ 専ら学術研究の用途に供することを目的とする場合 全額
エ その他館長が特別の理由があると認める場合 その都度館長が定める額
2 前項第1号の規定による観覧料の減額又は免除を受けようとする場合にあっては観覧料減免申請書(第4号様式)を、前項第2号の規定による特別利用料の減額又は免除を受けようとする場合にあっては特別利用料減免申請書(第5号様式)を、あらかじめ館長に提出しなければならない。ただし、前項第1号ウの場合にあっては川崎市の発行する福寿手帳の、同号エの場合にあっては身体障害者手帳等の提示をもって、当該申請書の提出に代えることができる。
(観覧料等の還付)
第13条 条例第13条ただし書の規定により観覧料等を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 災害その他の事故により観覧又は特別利用ができない場合 全額
(2) 管理上の必要から入場を禁止し、若しくは制限し、又は特別利用の許可を取り消す場合 全額
(3) 前2号に定めるもののほか、館長が特別の理由があると認める場合 その都度館長が定める額
(遵守事項)
第14条 美術館を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物、附属設備又は美術作品等を汚損し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他人に迷惑をかけ、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(3) 展示会場において許可を受けないで、撮影、模写等を行わないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、館長が指定する事項
(委任)
第15条 この規則の施行について必要な事項は、市民文化局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 川崎市岡本太郎美術館協議会規則(平成11年川崎市教育委員会規則第7号)の規定により委嘱され、又は任命された委員で、この規則の施行の際現に在任する委員は、その任期が終了するまでの間、この規則の規定に基づき委嘱され、又は任命されたものとみなす。
附 則(平成25年3月29日規則第26号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成27年5月27日規則第49号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式