○川崎市特定非営利活動促進法施行細則
平成22年3月23日規則第4号
川崎市特定非営利活動促進法施行細則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 特定非営利活動法人(第2条~第19条)
第3章 認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人(第20条~第34条)
第4章 雑則(第35条~第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第2章 特定非営利活動法人
(設立の認証申請)
2 法第10条第1項の規定により添付する同項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げる書類は、それぞれ2部を添付しなければならない。
3
条例第2条第5項に規定する規則で定める軽微な不備は、計算違い、誤記、誤植又は脱字とする。
4 法第10条第4項の規定による補正は、補正後の申請書又は法第10条第1項各号に掲げる書類を添付した補正書(
第2号様式)を市長に提出して行うものとする。
5 第2項の規定は、前項の補正書に添付する書類について準用する。
(設立の認証等の通知)
第3条 法第12条第3項の規定による認証の決定をした旨の通知は特定非営利活動法人設立認証通知書(
第3号様式)により、同項の規定による不認証の決定をした旨の通知は特定非営利活動法人設立不認証通知書(
第4号様式)により、行うものとする。
(設立登記の届出)
第4条 法第13条第2項の規定による届出は、設立(合併)登記完了届出書(
第5号様式)を市長に提出して行うものとする。
2 法第13条第2項の規定により添付する登記事項証明書には、写しを添付しなければならない。
3 法第13条第2項の規定により添付する財産目録は、2部を添付しなければならない。
(役員の変更等の届出)
第5条 法第23条第1項の規定による届出は、役員の変更等届出書(
第6号様式)を市長に提出して行うものとする。
2 法第23条第1項の規定により添付する変更後の役員名簿は、2部を添付しなければならない。
(定款の変更の認証申請)
2 法第25条第4項の規定により添付する変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書並びに法第26条第2項の規定により添付する法第10条第1項第2号イに掲げる書類は、それぞれ2部を添付しなければならない。
3 第2条第3項から第5項までの規定は、法第25条第5項において準用する法第10条第4項の規定による補正について準用する。
(定款の変更の認証等の通知)
第7条 法第25条第5項において準用する法第12条第3項の規定による認証の決定をした旨の通知は定款変更認証通知書(
第8号様式)により、同項の規定による不認証の決定をした旨の通知は定款変更不認証通知書(
第9号様式)により、行うものとする。
(定款の変更の届出)
2 法第25条第6項の規定により添付する変更後の定款は、2部を添付しなければならない。
(登記事項証明書の写しの添付)
第9条 法第25条第7項の規定により提出する登記事項証明書には、写しを添付しなければならない。
(事業報告書等に添付する書類)
第10条 法第29条の規定により提出する事業報告書等は、それぞれ2部を提出しなければならない。
(成功の不能による解散の認定申請書)
(成功の不能による解散の認定等の通知)
第12条 市長は、法第31条第2項に規定する認定を行うときは解散認定通知書(
第12号様式)により、同項に規定する認定を行わないときは解散不認定通知書(
第13号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。
(解散の届出等)
第13条 法第31条第4項の規定による届出は、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した解散届出書(
第14号様式)を市長に提出して行うものとする。
2 法第31条の8の規定による届出は、当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した清算人就任届出書(
第15号様式)を市長に提出して行うものとする。
(残余財産の譲渡の認証申請書)
(残余財産の譲渡の認証等の通知)
第15条 市長は、法第32条第2項に規定する認証を行うときは残余財産譲渡認証通知書(
第17号様式)により、同項に規定する認証を行わないときは残余財産譲渡不認証通知書(
第18号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。
(清算結了の届出)
第16条 法第32条の3の規定による届出は、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した清算結了届出書(
第19号様式)を市長に提出して行うものとする。
(合併の認証申請)
2 第2条第2項の規定は前項の申請書に添付する書類について、同条第3項から第5項までの規定は法第34条第5項において準用する法第10条第4項の規定による補正について、それぞれ準用する。
(合併の認証等の通知)
第18条 法第34条第5項において準用する法第12条第3項の規定による認証の決定をした旨の通知は合併認証通知書(
第21号様式)により、同項の規定による不認証の決定をした旨の通知は合併不認証通知書(
第22号様式)により、行うものとする。
(合併登記の届出)
第19条 法第39条第2項において準用する法第13条第2項の規定による届出は、設立(合併)登記完了届出書を市長に提出して行うものとする。
2 法第39条第2項において準用する法第13条第2項の規定により添付する登記事項証明書には、写しを添付しなければならない。
3 法第39条第2項において準用する法第13条第2項の規定により添付する財産目録は、2部を添付しなければならない。
第3章 認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人
(認定申請)
2 法第44条第2項第1号に掲げる書類は、寄附者名簿(
第24号様式)によるものとする。
3 法第44条第2項第3号に掲げる書類は、寄附金充当予定事業一覧(
第25号様式)によるものとする。
4 法第44条第2項の規定により添付する同項第2号及び第3号に掲げる書類は、それぞれ2部を添付しなければならない。
(認定等の通知等)
第21条 法第49条第1項の規定による認定をした旨の通知は特定非営利活動法人認定通知書(
第26号様式)により、同項の規定による認定をしないことを決定した旨の通知は特定非営利活動法人不認定通知書(
第27号様式)により、行うものとする。
2 法第49条第2項(法第51条第5項、第62条、第63条第5項及び第67条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、告示及びインターネットの本市のホームページへの登載により行うものとする。
(認定の有効期間の更新申請)
2 第20条第4項の規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。
(認定の有効期間の更新等の通知)
第23条 法第51条第5項において準用する法第49条第1項の規定による有効期間の更新をした旨の通知は認定有効期間更新通知書(
第29号様式)により、同項の規定による有効期間の更新をしないことを決定した旨の通知は認定有効期間不更新通知書(
第30号様式)により、行うものとする。
(代表者の氏名の変更の届出等)
第24条 法第53条第1項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代表者変更届出書(
第31号様式)を市長に提出して行うものとする。
2 第21条第2項の規定は、法第53条第2項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による公示について準用する。
(認定特定非営利活動法人が作成する書類)
第25条 条例第12条の規定により作成する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 寄附者名簿
(役員報酬規程等の提出)
第26条 法第55条第1項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定により書類を提出するときは、役員報酬規程等提出書(
第35号様式)を併せて提出しなければならない。
2 法第55条第1項又は第2項(これらの規定を法第62条において準用する場合を含む。)の規定により提出する書類は、それぞれ2部を提出しなければならない。
(準用)
第27条 第21条第2項の規定は、法第57条第2項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による公示について準用する。
(特例認定申請)
2 第20条第4項の規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。
(特例認定等の通知)
第29条 法第62条において準用する法第49条第1項の規定による特例認定をした旨の通知は特定非営利活動法人特例認定通知書(
第37号様式)により、同項の規定による特例認定をしないことを決定した旨の通知は特定非営利活動法人特例認定不認定通知書(
第38号様式)により、行うものとする。
(認定特定非営利活動法人等の合併の認定申請)
2 第20条第4項の規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。
(合併の認定等の通知)
第31条 法第63条第5項において準用する法第49条第1項の規定による認定をした旨の通知は認定特定非営利活動法人等合併認定通知書(
第40号様式)により、同項の規定による認定をしないことを決定した旨の通知は認定特定非営利活動法人等合併不認定通知書(
第41号様式)により、行うものとする。
(準用)
第32条 第21条第2項の規定は、法第65条第6項(法第66条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公示について準用する。
(認定又は特例認定の取消し)
第33条 法第67条第1項第4号の認定の取消しの申請又は同条第3項において準用する同条第1項第4号の特例認定の取消しの申請は、特定非営利活動法人認定(特例認定)取消申請書(
第42号様式)を市長に提出して行うものとする。
(認定又は特例認定の取消しの通知)
第34条 法第67条第1項若しくは第2項の規定による認定の取消し又は同条第3項において準用する同条第1項若しくは第2項の規定による特例認定の取消しを行うときは、特定非営利活動法人認定(特例認定)取消通知書(
第43号様式)により、当該特定非営利活動法人に通知するものとする。
第4章 雑則
(公表等の方法)
第35条 法第10条第2項(法第25条第5項及び法第34条第5項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の規定による公表は、インターネットの本市のホームページへの登載により行う。
(縦覧の場所等)
第36条 法第10条第2項に規定する縦覧の場所(以下「縦覧所」という。)は、情報プラザとする。
3 縦覧を行う時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
4 前2項の規定にかかわらず、市長は、縦覧に供する書類の整理その他必要がある場合は、臨時に縦覧を行わない日を設け、又は縦覧を行う時間を変更することができる。この場合において、市長は、あらかじめその旨を縦覧所に掲示するものとする。
5 縦覧に供する書類は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
(準用)
第37条 前条の規定は、法第30条及び法第56条(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧又は謄写について準用する。
(身分証明書)
第38条 法第41条第3項(法第64条第7項において準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は、身分証明書(
第44号様式)とする。
(電子情報処理組織による申請等)
(1) 法第10条第1項(法第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による提出
(2) 法第13条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出
(3) 法第23条第1項の規定による届出
(4) 法第25条第4項の規定による提出
(5) 法第25条第6項の規定による届出
(6) 法第29条の規定による提出
(7) 法第31条第3項の規定による提出
(8) 法第34条第4項の規定による提出
(9) 法第44条第2項(法第51条第5項、法第58条第2項(法第63条第5項において準用する場合を含む。)及び法第63条第5項において準用する場合を含む。)の規定による提出
(10) 法第55条第1項及び第2項(これらの規定を法第62条において準用する場合を含む。)の規定による提出
(電磁的記録の保存等の方法)
第40条 条例第18条第4項に規定する電磁的記録の保存の方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。
(1) 作成された電磁的記録を当該保存を行う特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法
(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を、当該保存を行う特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法
2
条例第18条第4項に規定する電磁的記録による作成の方法は、当該作成に係る情報を当該作成を行う特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法とする。
3
条例第18条第4項に規定する電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等の方法は、当該事項を当該縦覧等を行う特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を当該縦覧等を行う特定非営利活動法人の事務所に備え置く方法とする。
(委任)
第41条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市民文化局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に神奈川県知事によりなされた手続その他の行為又は神奈川県知事に対して行われた申請その他の行為で、事務処理の特例に関する条例(平成11年神奈川県条例第41号)別表4の2及び4の4に規定する本市が処理することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、この規則の相当規定により行われたものとみなす。
附 則(平成24年2月29日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成25年3月29日規則第27号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成29年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和2年3月31日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月8日規則第54号)
この規則は、令和3年6月9日から施行する。
附 則(令和6年2月29日規則第5号)
この規則は、令和6年3月1日から施行する。ただし、第40条の改正規定は、公布の日から施行する。
様式目次
様式番号 | 名称 | 関係条文 |
1 | 特定非営利活動法人設立認証申請書 | 第2条第1項 |
2 | 補正書 | 第2条第4項 |
3 | 特定非営利活動法人設立認証通知書 | 第3条 |
4 | 特定非営利活動法人設立不認証通知書 | 第3条 |
5 | 設立(合併)登記完了届出書 | 第4条第1項 第19条第1項 |
6 | 役員の変更等届出書 | 第5条第1項 |
7 | 定款変更認証申請書 | 第6条第1項 |
8 | 定款変更認証通知書 | 第7条 |
9 | 定款変更不認証通知書 | 第7条 |
10 | 定款変更届出書 | 第8条第1項 |
11 | 解散認定申請書 | 第11条 |
12 | 解散認定通知書 | 第12条 |
13 | 解散不認定通知書 | 第12条 |
14 | 解散届出書 | 第13条第1項 |
15 | 清算人就任届出書 | 第13条第2項 |
16 | 残余財産譲渡認証申請書 | 第14条 |
17 | 残余財産譲渡認証通知書 | 第15条 |
18 | 残余財産譲渡不認証通知書 | 第15条 |
19 | 清算結了届出書 | 第16条 |
20 | 合併認証申請書 | 第17条第1項 |
21 | 合併認証通知書 | 第18条 |
22 | 合併不認証通知書 | 第18条 |
23 | 特定非営利活動法人認定申請書 | 第20条第1項 |
24 | 寄附者名簿 | 第20条第2項 第25条第1号 |
25 | 寄附金充当予定事業一覧 | 第20条第3項 |
26 | 特定非営利活動法人認定通知書 | 第21条第1項 |
27 | 特定非営利活動法人不認定通知書 | 第21条第1項 |
28 | 認定有効期間更新申請書 | 第22条第1項 |
29 | 認定有効期間更新通知書 | 第23条 |
30 | 認定有効期間不更新通知書 | 第23条 |
31 | 代表者変更届出書 | 第24条第1項 |
32 | 資金・資産の譲渡・寄附金等明細書 | 第25条第2号 |
33 | 助成金支給実績提出書 | 第25条第3号 |
34 | 削除 | |
35 | 役員報酬規程等提出書 | 第26条第1項 |
36 | 特定非営利活動法人特例認定申請書 | 第28条第1項 |
37 | 特定非営利活動法人特例認定通知書 | 第29条 |
38 | 特定非営利活動法人特例認定不認定通知書 | 第29条 |
39 | 認定特定非営利活動法人等合併認定申請書 | 第30条第1項 |
40 | 認定特定非営利活動法人等合併認定通知書 | 第31条 |
41 | 認定特定非営利活動法人等合併不認定通知書 | 第31条 |
42 | 特定非営利活動法人認定(特例認定)取消申請書 | 第33条 |
43 | 特定非営利活動法人認定(特例認定)取消通知書 | 第34条 |
44 | 身分証明書 | 第38条 |
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式
第9号様式
第10号様式
第11号様式
第12号様式
第13号様式
第14号様式
第15号様式
第16号様式
第17号様式
第18号様式
第19号様式
第20号様式
第21号様式
第22号様式
第23号様式
第24号様式
第25号様式
第26号様式
第27号様式
第28号様式
第29号様式
第30号様式
第31号様式
第32号様式
第33号様式
第34号様式 削除
第35号様式
第36号様式
第37号様式
第38号様式
第39号様式
第40号様式
第41号様式
第42号様式
第43号様式
第44号様式