川崎市条例評価

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川崎市職員共済組合短期給付等支給手続規程

読み: かわさきししょくいんきょうさいくみあいたんききゅうふとうしきゅうてつづききてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 総務企画局職員共済組合事務局 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-17 16:20:25 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
95 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
地方公務員等共済組合法及び組合定款に基づき、職員への短期給付等の支給手続を定めた実務的な規定である。法定の給付を適正に執行するための基幹的な手続であり、維持が前提となる。
川崎市職員共済組合短期給付等支給手続規程
平成21年11月30日共済規程第4号 (2009-11-30)
○川崎市職員共済組合短期給付等支給手続規程
平成21年11月30日共済規程第4号
川崎市職員共済組合短期給付等支給手続規程
(目的)
第1条 この規程は、川崎市職員共済組合(以下「組合」という。)定款(昭和37年共済告示第4号)第33条、第33条の2から第33条の10まで及び附則第5項から第9項までの規定により組合が給付する短期給付、附加給付及び一部負担金払戻金(以下「短期給付等」という。)の支給手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(短期給付等の請求)
第2条 短期給付等は、現物給付である場合を除き、組合員又はその遺族(以下「組合員等」という。)からの請求書の提出を受けて組合が支給する。ただし、社会保険診療報酬支払基金から提出された診療報酬明細書及び調剤報酬明細書並びに訪問看護療養費明細書(以下「明細書」という。)により短期給付等の支給対象であることが確認できるものについては、明細書の受領をもって当該組合員等から請求書の提出があったものとみなす。
2 組合は、短期給付と併せて給付する附加給付については、別に定めがあるものを除き、組合員等からの短期給付の請求をもって当該附加給付の請求があったものとみなす。
(請求書等の審査)
第3条 組合は、前条に定める請求書又は明細書(以下「請求書等」という。)の提出があったときは、当該請求書等及び添付書類の内容に基づき審査を行うものとする。
(給付の決定等)
第4条 組合は、前条に定める審査を行った請求書等のうち適正な請求であると認められるものについては、当該請求の給付を決定し、支給手続を行うものとする。
2 請求書等の内容に疑義のあるもの又は記載事項若しくは添付書類に不備が認められるものについては、照会、返戻等の処理を行うものとする。
(支給方法)
第5条 短期給付等の給付金(以下「給付金」という。)は、口座振替の方法により支給する。
2 組合員は、給付金を受取る口座を別紙様式によりあらかじめ登録することができる。
(支給手続)
第6条 組合は、別に定めがあるものを除き、毎月20日までに提出された請求書等のうち第4条前段の規定により給付が決定されたものについては、翌月15日(以下「当日」という。)に組合員等の指定する口座に入金する手続きを行う。この場合において、当日が金融機関の休業日にあたるときは、当日直前の金融機関の営業日に手続きを行うものとする。
(支給決定通知)
第7条 組合は、前条に定める支給手続を行った組合員等に対して支給決定通知書を交付するものとする。
(請求書の様式及び添付書類)
第8条 短期給付等の請求書の様式及び添付書類は、地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号。以下「施行規程」という。)第4章第2節に定める短期給付等の請求にあたって請求書に記載すべき事項及び添付すべき書類の例により組合事務局が別に定める。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、短期給付等の支給手続に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(川崎市役所健康保険組合の解散に伴う未決裁文書の取扱い)
2 川崎市役所健康保険組合(以下「健保組合」という。)に施行日前に到達していた請求書等で未決裁又は処理中のものの取扱いについては、健保組合における例により請求書等の審査及び給付決定を行い、施行日以後、この規程に定める支給手続等により給付するものとする。
(健保組合の登録口座の取扱い)
3 健保組合の被保険者であった者が登録していた給付金の受取口座は、組合員から申出がある場合を除き、施行日以後、第5条第2項の規定により登録された口座とみなす。
(健保組合の帳票類の使用に関する経過措置)
4 健保組合が作成した保険給付に係る請求書及び添付書類のうち施行規程第4章第2節に定める請求書に記載すべき事項及び添付すべき書類の要件を満たしているものについては、当分の間、「川崎市役所健康保険組合」とあるのは「川崎市職員共済組合」と、「川崎市役所健康保険組合理事長」とあるのは「川崎市職員共済組合理事長」と、「被保険者」とあるのは「組合員」と、「健康保険」とあるのは「共済組合」と、「健保」とあるのは「共済」と読み替えて必要な箇所を訂正した上で引き続き使用することができる。
附 則(平成25年3月26日共済規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月26日共済規程第1号)
この規程は、令和3年3月1日から施行する。
様式