川崎市職員共済組合保健事業に関する規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 65
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 地方公務員等共済組合法に基づく法定事業と、自治体独自の裁量的福利厚生が混在している。後者については、費用対効果や必要性の観点から定期的な事業仕分けが必要なカテゴリーに属する。
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川崎市職員共済組合保健事業に関する規程
平成21年11月16日共済規程第3号 (2009-11-16)
○川崎市職員共済組合保健事業に関する規程
平成21年11月16日共済規程第3号
川崎市職員共済組合保健事業に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、川崎市職員共済組合(以下「組合」という。)定款(昭和37年川崎市共済告示第4号)第34条第1号及び第4号の規定に基づき、組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他健康の保持増進のために組合が実施する事業(以下「保健事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の種類)
第2条 組合が実施する保健事業は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 健康教育事業
(2) 健康相談事業
(3) 健康診査事業
(4) 体育奨励事業
(5) 契約保養所事業
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第112条の2に定める特定健康診査及び特定保健指導
(7) その他組合員等の健康の保持増進のために理事長が必要と認める事業
(健康診査事業)
第3条 健康診査事業の種別、対象者及び自己負担額は、現に川崎市職員である組合員及びその被扶養者並びに現に川崎市職員共済組合非常勤職員である組合員及びその被扶養者(以下「在職組合員等」という。)にあっては別表第1に、任意継続組合員及びその被扶養者(以下「任意継続組合員等」という。)にあっては別表第2に定めるとおりとする。
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年9月9日共済規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月29日共済規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日共済規程第3号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月12日共済規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(在職組合員等)
種別 | 対象者 | 自己負担額 | |
胃がん検診 大腸がん検診 | 35歳以上の組合員 | 無 料 | |
被扶養者健診 | 40歳以上の被扶養者 | ||
人間ドック | 40歳、45歳、50歳、55歳又は60歳の組合員又はその被扶養者 | 組合員 | 4,000円 |
被扶養者 | 7,000円 | ||
40歳以上で上記以外の年齢の組合員又はその被扶養者 | 組合員 | 15,000円 | |
被扶養者 | 18,000円 | ||
乳がん子宮がん検診 | 女性の組合員又は組合員の女性被扶養配偶者 | 無 料 | |
マンモグラフィ検査 | 人間ドック又は乳がん子宮がん検診を受診した女性の組合員又は組合員の女性被扶養配偶者。ただし、40歳以上に限る。 | 3,000円を超える額 | |
乳房超音波検査 | 人間ドック又は乳がん子宮がん検診を受診した女性の組合員又は組合員の女性被扶養配偶者。ただし、40歳以上は、マンモグラフィ検査又は乳房超音波検査のどちらかを選択する。 | ||
骨密度検診 | 40歳、45歳、50歳、55歳又は60歳の女性の組合員又は組合員の女性被扶養配偶者 | 無 料 | |
上記以外の年齢の女性の組合員又は組合員の女性被扶養配偶者 | 1,000円 | ||
別表第2(任意継続組合員等)
種別 | 対象者 | 自己負担額 |
任意継続者健診 | 任意継続組合員又は40歳以上のその被扶養者 | 無 料 |