川崎市条例評価

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川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例施行規則

読み: かわさきしちきゅうおんだんかたいさくとうのすいしんにかんするじょうれいしこうきそく (確度: 0.98)
所管部署(推定): 環境局 (確度: 0.95)
AI評価日時: 2026-02-17 16:19:15 (Model: gemini-3-flash-preview)
E_規制許認可中心_規制緩和候補 KPI不明理念優位重複疑い
必要度 (1-100)
35 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
5 (重)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
本規則は、事業者や建築主に対して太陽光パネルの設置や詳細な計画書・報告書の提出を義務付けるものであり、典型的な規制強化型の例規である。行政コストと民間負担の両面で肥大化を招いており、実効性評価に基づいた抜本的な見直しが必要なため、E分類とする。
川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例施行規則
平成21年12月24日規則第90号 (2009-12-24)
○川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例施行規則
平成21年12月24日規則第90号
川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例(平成21年川崎市条例第52号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(再生可能エネルギー源)
第3条 条例第2条第7号の規則で定めるものは、エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成21年政令第222号)第4条各号に掲げる再生可能エネルギー源とする。
(特定事業者)
第4条 条例第10条第1項の規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する事業者とする。
(1) 本市の区域内に設置している全ての事業所における原油換算エネルギー使用量(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和54年政令第267号)第2条第2項に規定する原油換算エネルギー使用量をいう。以下同じ。)の前年度における合計量が1,500キロリットル以上の事業者(次号に該当する事業者を除く。)
(2) 連鎖化事業(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)第19条第1項に規定する連鎖化事業をいう。以下同じ。)を行う者(以下「連鎖化事業者」という。)にあっては、当該連鎖化事業者が本市の区域内に設置している全ての事業所及び当該連鎖化事業に加盟する者が本市の区域内に設置している当該連鎖化事業に係る全ての事業所における原油換算エネルギー使用量の前年度における合計量が1,500キロリットル以上の事業者
(3) 事業者の事業活動に伴う自動車(自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(平成4年政令第365号)第4条各号に掲げる自動車(被けん引車(自動車のうち、けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であるものをいう。)を除く。)であって、本市の区域内に使用する本拠を有するものをいう。)の前年度の末日における台数が100台以上の事業者
(4) 本市の区域内に設置している全ての事業所における温室効果ガスのうちいずれかの物質の前年度又は前年の排出の量(地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令第143号)第5条第10号から第16号までの規定の例により得られる量をいう。)が3,000トン以上の事業者
(事業活動脱炭素化取組計画書の作成等)
第5条 条例第10条第1項の規定による作成は、3年間を計画の期間(以下「計画期間」という。)として行うとともに、同項の規定による提出は、特定事業者に該当することとなった年度以降、3年度ごとに、事業活動脱炭素化取組指針に定める資料を添付し、事業活動脱炭素化取組計画書(第1号様式)により、計画期間の初年度の7月末日までに行うものとする。
2 前項に定めるもののほか、前条第2号の規定に該当する連鎖化事業者が条例第10条第1項規定により作成する場合は、当該連鎖化事業者が本市の区域内に設置しているすべての事業所及び当該連鎖化事業に加盟する者が本市の区域内に設置している当該連鎖化事業に係るすべての事業所を対象として行うものとする。
(事業活動脱炭素化取組計画書の記載事項)
第6条 条例第10条第1項第7号の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第4条各号のうち事業者が該当する号
(2) 温室効果ガスの排出を行う産業、運輸その他の部門
(3) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類及び中分類のうち事業者が該当するもの
(4) 主たる事業の内容
(5) 事業者の規模
(6) 計画期間
(7) 事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量の削減等を図るための基本方針
(8) 温室効果ガスの排出の量の削減等に向けた組織体制
(9) 地球温暖化対策の推進への貢献に係る事項(条例第10条第1項第2号から第6号までに掲げる事項を除く。)
(10) その他市長が必要と認める事項
(事業活動脱炭素化取組計画書の変更等の届出)
第7条 条例第10条第2項の規定による届出は、事業活動脱炭素化取組指針に定める資料を添付し、事業活動脱炭素化取組計画書変更等届出書(第2号様式)により行うものとする。
2 条例第10条第2項の規定による届出は、変更があったときにあっては速やかに、廃止し、休止し、又は再開したときにあってはその日の翌日から起算して15日以内に行うものとする。
(中小規模事業者用脱炭素化取組計画書の作成等)
第8条 前3条の規定は、条例第10条第3項の規定による中小規模事業者用脱炭素化取組計画書の作成及び提出について準用する。この場合において、第5条第1項中「事業活動脱炭素化取組計画書(第1号様式)」とあるのは「中小規模事業者用脱炭素化取組計画書(第3号様式)」と、第6条中「次に掲げるとおり」とあるのは「次の第2号から第4号まで及び第6号から第10号までに掲げるとおり」と、前条第1項中「事業活動脱炭素化取組計画書変更等届出書(第2号様式)」とあるのは「中小規模事業者用脱炭素化取組計画書変更等届出書(第4号様式)」と、同条第2項中「あったとき」とあるのは「あったとき又は中止したとき」と読み替えるものとする。
(事業活動脱炭素化取組結果報告書の提出)
第9条 条例第11条第1項の規定による提出は、事業活動脱炭素化取組指針に定める資料を添付し、計画書提出特定事業者にあっては事業活動脱炭素化取組結果報告書(第5号様式)により、中小規模事業者用脱炭素化取組計画書を提出した中小規模事業者にあっては中小規模事業者用脱炭素化取組結果報告書(第6号様式)により行うものとする。
2 条例第11条第1項の規定による提出は、7月末日までに行うものとする。ただし、条例第10条第2項の規定による廃止又は休止の届出を行った事業者及び同条第4項の規定により読み替えて準用する同条第2項の規定による中止又は廃止若しくは休止の届出を行った事業者については、届出を行った日の翌日から起算して90日以内に行うものとする。
3 条例第11条第2項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。ただし、第1号及び第2号に掲げる場合にあっては、廃止した日若しくは中止した日の属する年度の翌々年度以降又は休止した日の属する年度の翌々年度から再開する日の属する年度までの間に限る。
(1) 特定事業者が条例第10条第2項の規定による廃止又は休止の届出を行った場合
(2) 中小規模事業者が同条第4項の規定により読み替えて準用する同条第2項の規定による中止又は廃止若しくは休止の届出を行った場合
(3) その他市長が特別の事情があると認める場合
(事業活動脱炭素化取組計画書等の概要の公表)
第10条 条例第12条の規則で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項とする。ただし、当該事項を公にすることにより事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある事項が含まれる場合は、この限りではない。
(1) 事業活動脱炭素化取組計画書 次に定めるとおりとする。
イ 第6条第1号から第9号までに掲げる事項
ウ その他市長が必要と認める事項
(2) 中小規模事業者用脱炭素化取組計画書 次に定めるとおりとする。
イ 第6条第2号から第4号まで及び第6号から第9号までに掲げる事項
ウ その他市長が必要と認める事項
(3) 事業活動脱炭素化取組結果報告書 次に定めるとおりとする。
イ 第6条第1号から第6号まで及び第9号に掲げる事項
ウ その他市長が必要と認める事項
(4) 中小規模事業者用脱炭素化取組結果報告書 次に定めるとおりとする。
イ 第6条第2号から第4号まで、第6号及び第9号に掲げる事項
ウ その他市長が必要と認める事項
(評価の求め)
第11条 条例第13条第2項の規定による評価の求めは、条例第11条第1項の規定による事業活動脱炭素化取組結果報告書又は中小規模事業者用脱炭素化取組結果報告書の提出に併せて、取組結果報告書評価依頼申出書(第7号様式)を市長に提出して行うものとする。
(評価の結果の通知)
第12条 条例第13条第4項の規定による評価の結果の通知は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
(1) 事業者の氏名又は名称
(2) 事業者の所在地
(3) 評価の結果
(4) 書面により条例第13条第6項に規定する意見を述べることができること。
(5) 前号の意見を述べることができる期間
(6) その他市長が必要と認める事項
(評価の結果を公表しない場合)
第13条 条例第13条第5項の規則で定める場合は、天災その他やむを得ないものとして事業活動脱炭素化取組指針に定める場合とする。
(評価の結果を公表する期間)
第14条 条例第13条第5項の規則で定める期間は、次の各号に掲げる公表の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 事業活動脱炭素化取組計画書又は中小規模事業者用脱炭素化取組計画書に対する評価の公表 当該評価を公表した日から当該事業活動脱炭素化取組計画書又は中小規模事業者用脱炭素化取組計画書に係る計画期間が終了する日の属する年度の翌年度の末日まで
(2) 事業活動脱炭素化取組結果報告書又は中小規模事業者用脱炭素化取組結果報告書に対する評価の公表 当該評価を公表した日から、当該事業活動脱炭素化取組結果報告書又は中小規模事業者用脱炭素化取組結果報告書に係る計画期間が終了した日から起算して4年を経過する日の属する年度の末日まで
(公表する事項)
第15条 条例第13条第5項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業者の氏名又は名称
(2) 評価の結果
(3) その他市長が必要と認める事項
(特定開発事業)
第16条 条例第19条第1項の規則で定める開発事業は、開発区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第13項の開発区域をいう。)の面積が1ヘクタール以上の開発行為であって、新築する1又は2以上の建築物(以下「予定建築物」という。)の床面積の合計が5,000平方メートルを超えるものとする。ただし、非常災害のため必要な応急措置として行う開発事業その他市長が必要と認める開発事業については、この限りではない。
(開発事業地球温暖化対策等計画書の提出)
第17条 条例第19条第1項の規定による提出は、開発事業地球温暖化対策等指針に定める資料を添付し、開発事業地球温暖化対策等計画書(第8号様式)により行うものとする。
2 条例第19条第1項の規定による提出は、川崎市環境影響評価に関する条例(平成11年川崎市条例第48号)第2条第2号の指定開発行為に該当する特定開発事業にあっては同条例第18条第1項の規定により条例環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)を提出する日までに、それ以外の特定開発事業にあっては当該開発事業に係る工事に着手しようとする日の90日前までに行うものとする。
(開発事業地球温暖化対策等計画書の記載事項)
第18条 条例第19条第1項第6号の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特定開発事業の名称及び目的
(2) 工事着手の予定年月日及び工事完了の予定年月日
(3) 予定建築物が川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例(平成11年川崎市条例第50号)第127条の4第1項の特定建築物に該当する場合にあっては、同項第5号に規定する環境性能の評価の目標
(4) その他市長が必要と認める事項
(開発事業地球温暖化対策等計画書の変更等の届出)
第19条 条例第19条第4項の規定による届出は、開発事業地球温暖化対策等指針に定める資料を添付し、開発事業地球温暖化対策等計画書変更届出書(第9号様式)により行うものとする。
2 条例第19条第4項の規定による届出は、同条第1項第1号及び第6号に掲げる事項の変更にあっては速やかに、同項第2号から第5号までに掲げる事項の変更にあっては変更する日の15日前までに行うものとする。
(特定開発事業者以外の事業者による開発事業地球温暖化対策等計画書の提出等)
第20条 前3条の規定は、条例第19条第2項の規定による特定開発事業者以外の事業者による開発事業地球温暖化対策等計画書の作成及び提出について準用する。
(開発事業の完了の届出)
第21条 条例第20条の規定による完了の届出は、開発事業地球温暖化対策等指針に定める資料を添付し、開発事業完了届出書(第10号様式)により行うものとする。
(開発事業の中止の届出)
第22条 条例第20条の規定による中止の届出は、開発事業中止届出書(第11号様式)により行うものとする。
(開発事業地球温暖化対策等計画書の概要の公表)
第23条 条例第21条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(2) 第18条第1号から第3号までに掲げる事項
(3) その他市長が必要と認める事項
(条例第25条第1項の規則で定める場合)
第24条 条例第25条第1項の規則で定める場合は、当該特定建築物が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)第20条第2号に該当する建築物又は市長が特別の事情があると認める建築物である場合とする。
(特定建築物への太陽光発電設備等の設置基準)
第25条 条例第25条第1項の規則で定める基準は、太陽光発電設備の定格出力の合計が、当該特定建築物の建築面積(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分の建築面積。以下この項及び次項において同じ。)に0.05を乗じて得た面積に1平方メートル当たり0.15キロワットを乗じて得た出力(当該出力が、次の表の左欄に掲げる特定建築物の区分に応じ、同表の中欄に掲げる出力に満たない場合にあっては当該中欄に掲げる出力、同表の右欄に掲げる出力を超える場合にあっては当該右欄に掲げる出力。以下この項及び第12号様式から第14号様式までにおいて「設置基準量」という。)以上であることとする。

特定建築物の区分

設置基準量の下限

設置基準量の上限

床面積(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分の床面積。以下同じ。)の2分の1以上を工場等(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第10条第1号に規定する工場等をいう。)の用途に供する特定建築物(以下この欄において「工場等特定建築物」という。)であって、床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満であるもの

6キロワット

18キロワット

工場等特定建築物であって、床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満であるもの

12キロワット

36キロワット

工場等特定建築物であって、床面積の合計が10,000平方メートル以上であるもの

24キロワット

45キロワット

工場等特定建築物以外の特定建築物であって、床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満であるもの

3キロワット

9キロワット

工場等特定建築物以外の特定建築物であって、床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満であるもの

6キロワット

18キロワット

工場等特定建築物以外の特定建築物であって、床面積の合計が10,000平方メートル以上であるもの

12キロワット

36キロワット

2 当該特定建築物の建築面積から次の各号のいずれかに該当する屋上の部分であって、太陽光発電設備を設置することが困難であると市長が認める部分の面積を減じて得た面積(以下「太陽光発電設備設置可能面積」という。)が、当該建築面積に0.05を乗じて得た面積に満たない場合における前項の規定の適用については、同項中「当該特定建築物の建築面積(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分の建築面積。以下この項及び次項において同じ。)に0.05を乗じて得た面積」とあるのは、「次項に規定する太陽光発電設備設置可能面積」とする。
(1) ヘリコプターの緊急離着陸場等を設置する部分
(2) 法令、条例等により緑化する部分
(3) 定格出力が3キロワット以上の太陽光発電設備を設置するために必要な広さを有しない部分
(4) 太陽光発電設備を設置することにより当該特定建築物の設備の機能及び維持管理に支障が生じる部分
(5) 日影により太陽光発電設備による効率的な発電に支障が生じる部分
(6) その他市長が必要と認める部分
3 特定建築主が当該特定建築物又はその敷地に次の各号に掲げる設備を設置する場合には、当該各号に定める出力を合計した量の定格出力の太陽光発電設備を当該特定建築物又はその敷地に設置するものとみなして、前2項の規定を適用する。
(1) 風力発電設備 当該設備の年間発電電力量1,000キロワット時当たり1キロワット
(2) 地中熱を利用する熱供給設備 当該設備の年間熱供給量3,600メガジュール当たり1キロワット
(3) 太陽熱を利用する熱供給設備 当該設備の年間熱供給量3,600メガジュール当たり1キロワット
(4) バイオマスを利用する発電設備 当該設備の年間発電電力量1,000キロワット時当たり1キロワット
(5) バイオマスを利用する熱供給設備 当該設備の年間熱供給量3,600メガジュール当たり1キロワット
(6) その他市長が適当と認める再生可能エネルギー源を利用する設備 市長が適当と認める出力
(特定建築物への太陽光発電設備等の設置に代わる措置)
第26条 条例第25条第2項の規則で定める措置は、次に掲げる措置であって、同条第1項の規定による特定建築物への太陽光発電設備等の設置に代わる措置として市長が適当と認めるものとする。
(1) 当該特定建築物及びその敷地以外の場所に太陽光発電設備等を設置し、当該太陽光発電設備等で発電される電気(非化石証書等により証されるその発電に伴って二酸化炭素が排出されない電気であるという価値(以下この項において「環境価値」という。)を有するものに限る。)又は当該発電される電気が有する環境価値を当該特定建築物及びその敷地で利用するために必要な措置
(2) 市内において新築等をした又は所有する建築物(当該特定建築物を除く。)若しくはその敷地に太陽光発電設備等を設置し、当該太陽光発電設備等で発生される電気又は熱を当該建築物及びその敷地で利用するために必要な措置
(3) 当該特定建築物が特定開発事業(条例第19条第2項の規定により開発事業地球温暖化対策等計画書を提出した事業者の当該開発事業地球温暖化対策等計画書に係る事業を含む。以下この号及び第33条第1項第2号イにおいて同じ。)の予定建築物である場合において、当該特定開発事業を行う土地の区域(当該特定建築物及びその敷地を除く。)に太陽光発電設備等を設置し、当該太陽光発電設備等で発生される電気又は熱を当該区域で利用するために必要な措置
(4) 当該特定建築物又はその敷地に太陽光発電設備等を設置することが困難であると市長が認める場合において、環境価値を当該特定建築物及びその敷地で利用するために必要な措置
(5) その他当該特定建築物及びその敷地における脱炭素エネルギー源の利用に係る措置
2 条例第25条第2項の規則で定める出力の量は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める出力を合計した量の定格出力とする。
(1) 前項第1号の措置として、太陽光発電設備又は前条第3項第1号若しくは第4号に掲げる設備を設置する場合 当該設備の年間発電電力量(当該設備が設置される発電所内で消費される電力の量を除く。)1,000キロワット時当たり1キロワット
(2) 前項第2号又は第3号の措置として、太陽光発電設備を設置する場合 当該太陽光発電設備の定格出力
(3) 前項第2号又は第3号の措置として、前条第3項各号に掲げる設備を設置する場合 同項各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める出力
(4) 前項第4号又は第5号に規定する措置を講ずる場合 条例第25条第1項の規定による特定建築物への太陽光発電設備等の設置に代わる措置として市長が適当と認める出力
(特定建築物太陽光発電設備等設置計画書の提出等)
第27条 条例第25条第4項の規定による提出は、付近見取図その他市長が必要と認める資料を添付し、特定建築物太陽光発電設備等設置計画書(第12号様式)により、当該特定建築物の新築等に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認の申請又は同法第18条第2項に規定する計画の通知をしようとする日の21日前までに行わなければならない。
2 特定建築主は、条例第25条第1項に規定する規則で定める場合には、当該特定建築物について同条第4項の規定により特定建築物太陽光発電設備等設置計画書を作成し、提出することを要しない。
(特定建築物太陽光発電設備等設置計画書の記載事項)
第28条 条例第25条第4項第6号の規則で定める事項は、同条第2項の措置の内容その他当該措置に関し市長が必要と認める事項とする。
2 条例第25条第4項第7号の規則で定める事項は、連絡担当者の氏名及び連絡先その他市長が必要と認める事項とする。
(特定建築物太陽光発電設備等設置計画書の変更の届出)
第29条 条例第25条第5項及び第6項の規定による届出は、市長が必要と認める資料を添付し、特定建築物太陽光発電設備等設置計画書変更届出書(第13号様式)により行うものとする。
2 条例第25条第5項の規定による変更の届出は、当該変更の日の翌日から起算して30日以内に行うものとする。
3 条例第25条第5項の規則で定める軽微な変更は、住居表示の実施に伴う特定建築主の住所若しくは主たる事務所若しくは事業所の所在地又は特定建築物の所在地の表示の変更その他市長が軽微な変更と認めたものとする。
4 条例第25条第6項の規定による変更の届出は、当該変更に係る工事に着手しようとする日の15日前までに行うものとする。
5 条例第25条第6項の規則で定める軽微な変更は、同条第4項第3号に掲げる事項の変更(同項第4号から第6号までに掲げる事項その他市長が必要と認める事項の変更を伴うものを除く。)その他市長が軽微な変更と認めたものとする。
(特定建築物の新築等に係る工事の完了等の届出)
第30条 条例第25条第7項の規定による工事の完了の届出は、市長が必要と認める資料を添付し、特定建築物工事完了届出書(第14号様式)により行うものとする。
2 条例第25条第7項の規定による工事の中止の届出は、特定建築物工事中止届出書(第15号様式)により行うものとする。
(公表する事項)
第31条 条例第25条第8項の規則で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項その他市長が必要と認める事項とする。
(1) 条例第25条第4項の規定により特定建築物太陽光発電設備等設置計画書が提出された場合 特定建築物太陽光発電設備等設置計画書(第1面を除く。)に記載された事項
(2) 条例第25条第5項又は第6項の規定により特定建築物太陽光発電設備等設置計画書変更届出書が提出された場合 特定建築物太陽光発電設備等設置計画書変更届出書(第1面を除く。)に記載された事項
(3) 条例第25条第7項の規定により特定建築物工事完了届出書が提出された場合 特定建築物工事完了届出書(第1面を除く。)に記載された事項
(4) 条例第25条第7項の規定により特定建築物工事中止届出書が提出された場合 中止の日その他市長が必要と認める事項
(中小規模特定建築物への太陽光発電設備の設置基準)
第32条 条例第26条第1項に規定する規則で定める値は、5,000平方メートルとする。ただし、特定建築事業者が市内において新たに建設し、又は新築する中小規模特定建築物(1年間(4月1日から翌年3月31日までの1年間をいう。第34条において同じ。)に建築基準法第6条第1項、第6条の2第1項又は第18条第3項の規定による確認済証(建築物の計画の変更に係るものを除く。第34条において同じ。)の交付を受けたものに限る。次項において同じ。)に次に掲げる建築物(以下「適用除外建築物」という。)が含まれる場合は、5,000平方メートルに当該適用除外建築物の床面積の合計を加えた値とする。
(1) 建築物省エネ法第20条第1号又は第2号に該当する建築物
(2) 床面積の合計が10平方メートル以下の建築物
(3) その他市長が特別の事情があると認める建築物
2 条例第26条第1項に規定する規則で定める量(第37条第2号及び第16号様式において「設置基準量」という。)は、特定建築事業者が市内において新たに建設し、又は新築する中小規模特定建築物(適用除外建築物を除く。)の数(ただし、次に掲げる建築物に該当する中小規模特定建築物の数を除くことができる。)に算定基準率0.7を乗じて得た値に2キロワットを乗じて得た量の定格出力とする。
(1) 建築面積が20平方メートル未満の建築物
(2) 屋根のうち、真方位90度以上270度以下の方向に面する部分及び水平な部分から市長が太陽光発電設備の設置に支障があると認める部分を除いた部分の水平投影面積の合計が20平方メートル未満の建築物その他太陽光発電設備を設置することが困難であると市長が認める建築物
(中小規模特定建築物への太陽光発電設備の設置に代わる措置)
第33条 条例第26条第2項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
(1) 当該中小規模特定建築物又はその敷地における次に掲げる設備の設置
ア 地中熱を利用する熱供給設備
イ 太陽熱を利用する熱供給設備
ウ その他市長が適当と認める再生可能エネルギー源を利用するための設備
(2) 前号に掲げるもののほか、次に掲げる措置であって、中小規模特定建築物への太陽光発電設備の設置に代わる措置として市長が適当と認めるもの
ア 当該中小規模特定建築物及びその敷地以外の市内の建築物(特定建築物を除く。)又はその敷地に太陽光発電設備又は前号アからウまでに掲げる設備を設置し、当該設備で発生される電気又は熱を当該建築物及びその敷地で利用するために必要な措置
イ 特定開発事業の予定建築物として当該中小規模特定建築物の新築等をしようとする場合において、当該特定開発事業の区域に太陽光発電設備又は前号アからウまでに掲げる設備を設置し、当該設備で発生される電気又は熱を当該区域で利用するために必要な措置
ウ その他脱炭素エネルギー源の利用を促進するための措置
2 条例第26条第2項に規定する規則で定める出力の量は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める出力を合計した量の定格出力とする。
(1) 前項第1号に掲げる措置として同号ア又はイに掲げる設備を設置する場合 当該設備の年間熱供給量3,600メガジュール当たり1キロワット又は当該設備を設置した中小規模特定建築物及びその敷地1件当たり2キロワット
(2) 前項第1号に掲げる措置として同号ウに掲げる設備を設置する場合又は同項第2号に掲げる措置(同号ウに掲げる措置を除く。次号において同じ。)として第25条第3項各号に掲げる設備を設置する場合 同項各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める出力
(3) 前項第2号に掲げる措置として、太陽光発電設備を設置する場合 当該太陽光発電設備の定格出力
(4) 前項第2号に掲げる措置(同号ウに掲げる措置に限る。)を講ずる場合 条例第26条第1項の規定による中小規模特定建築物への太陽光発電設備の設置に代わる措置として市長が適当と認める出力
(中小規模特定建築物太陽光発電設備設置報告書の作成等)
第34条 条例第26条第4項の規定による作成は、市内において新たに建設し、又は新築しようとした中小規模特定建築物(1年間に確認済証が交付されたものに限る。次条において同じ。)及びその敷地について行うとともに、同項の規定による提出は、市長が必要と認める資料を添付し、中小規模特定建築物太陽光発電設備設置報告書(第16号様式)により、1年間の末日の属する年度の翌年度の9月末までに行わなければならない。
(中小規模特定建築物太陽光発電設備設置報告書の記載事項)
第35条 条例第26条第4項第4号の規則で定める事項は、同条第2項の規定による措置の内容その他市長が必要と認める事項とする。
2 条例第26条第4項第5号の規則で定める事項は、市内において新たに建設し、又は新築しようとした中小規模特定建築物の数その他市長が必要と認める事項とする。
(特定建築事業者以外の建築事業者による中小規模特定建築物太陽光発電設備設置報告書の作成等)
第36条 前2条の規定は、条例第26条第5項の規定による建築事業者(特定建築事業者を除く。)による中小規模特定建築物太陽光発電設備設置報告書の作成及び提出について準用する。
(中小規模特定建築物太陽光発電設備設置報告書の概要の公表)
第37条 条例第26条第7項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第26条第4項第1号に掲げる事項
(4) その他市長が必要と認める事項
(建築士による説明を要する建築物)
第38条 条例第27条第1項の規則で定める建築物は、床面積の合計が10平方メートルを超える建築物(特定建築物及び建築物省エネ法第20条第2号に該当する建築物を除く。)とする。
(建築士による説明を要しない場合)
第39条 条例第27条第1項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 建築主が建築事業者である場合
(2) 建築主から条例第27条第1項の規定による説明を要しない旨の意思の表明があった場合
(3) その他市長が認める場合
(書面の記載事項)
第40条 条例第27条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 設置することが可能な太陽光発電設備の出力の合計
(2) 太陽光発電設備の利用による温室効果ガスの排出の量の削減その他の地球温暖化対策に関する情報
(3) その他市長が必要と認める事項
(書面の写し等の保存期間)
第41条 条例第27条第3項の規則で定める期間は、同条第1項の規定による説明を行った日から起算して3年とする。
(適用除外)
第42条 条例第30条の規則で定める建築物は、建築物省エネ法第20条第3号に該当する建築物とする。
(エネルギー供給事業者)
第43条 条例第31条の規則で定めるエネルギーの供給を行う者は、次に掲げる者とする。
(1) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者
(2) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者
(身分証明書)
第44条 条例第41条第2項の身分を示す証明書は、立入調査員証(第17号様式)とする。
(事実の公表)
第45条 条例第43条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 勧告を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 勧告の内容
(3) その他市長が必要と認める事項
(計画書等の提出)
第46条 条例又はこの規則の規定により市長に提出する計画書等の提出部数は、特に定めのあるものを除き、正本1通及びその写し1通とする。
(委任)
第47条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、環境局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年度における条例第9条第1項の規定による提出に係る第5条第1項の規定の適用については、同項中「7月末日」とあるのは、「11月末日」とする。
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに川崎市環境影響評価に関する条例第18条第1項の規定により準備書を提出した特定開発事業者のうち、この規則の施行の際現に同条例第19条の規定による公告が行われていない準備書に係るものに係る条例第17条第1項の規定による提出に係る第12条第2項の規定の適用については、同項中「同条例第18条第1項の規定により条例環境影響準備書(以下「準備書」という。)を提出する日までに」とあるのは、「条例の施行の日以後速やかに」とする。
4 施行日から起算して90日が経過する日までの間に特定開発事業(川崎市環境影響評価に関する条例第2条第2号の指定開発行為に該当する特定開発事業を除く。)に着手しようとする特定開発事業者に係る条例第17条第1項の規定による提出に係る第12条第2項の規定の適用については、同項中「当該開発事業に係る工事に着手しようとする90日前までに」とあるのは、「条例の施行の日以後速やかに」とする。
(条例第25条第1項に規定する太陽光発電設備等の設置を要しない場合の特例)
5 条例第25条第1項の規則で定める場合は、第24条に規定する場合のほか、特定建築主が令和7年3月31日までに当該特定建築物について次に掲げる申請その他の行為を行う場合とする。
(1) 建築基準法第59条の2第1項の規定による許可の申請
(2) 環境影響評価法(平成9年法津第81号)第6条第1項の規定による送付又は川崎市環境影響評価に関する条例第8条同条例第8条の10第2項において準用する場合及び同条例第74条の規定により同条例に準じた環境影響評価等を行う場合を含む。)の規定による提出若しくは同条例第9条第1項同条例第74条において準用する場合を含む。)の規定による届出
(6) 都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する細則(昭和47年川崎市規則第76号)第2条第2項同条第3項において都市計画法第34条の2第1項の規定による協議について準用する場合を含む。)の規定による申請
(条例第25条第4項に規定する特定建築物太陽光発電設備等設置計画書の作成等を要しない場合の特例)
6 特定建築主は、第27条第2項に規定する場合のほか、令和7年3月31日までに当該特定建築物について前項各号に掲げる申請その他の行為を行う場合には、当該特定建築物について条例第25条第4項の規定により特定建築物太陽光発電設備等設置計画書を作成し、提出することを要しない。
附 則(平成26年3月31日規則第32号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月22日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月30日規則第80号)
この規則は、平成30年12月1日から施行する。
附 則(平成30年12月28日規則第87号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和5年3月31日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月11日規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票(同規則第4号様式から第7号様式までに限る。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和6年3月29日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第23条の次に14条を加える改正規定(第37条第2号及び第3号に係る部分に限る。)は、令和9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から起算して21日が経過する日までの間に、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認の申請又は同法第18条第2項に規定する計画の通知がされた川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例(平成21年川崎市条例第52号。以下「条例」という。)第25条第1項に規定する特定建築物の新築等に係る条例第25条第4項の規定による提出に係る改正後の規則第27条の規定の適用については、同条中「当該特定建築物の新築等に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認の申請又は同法第18条第2項に規定する計画の通知をしようとする日の21日前までに」とあるのは、「令和7年4月1日以降速やかに」とする。
附 則(令和7年3月31日規則第29号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
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