川崎市条例評価

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川崎市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関する条例施行規則

読み: かわさきしちくけいかくのくいきないにおけるけんちくぶつとうのけいたい (確度: 0.9)
所管部署(推定): まちづくり局 (確度: 0.95)
AI評価日時: 2026-02-17 16:19:00 (Model: gemini-3-flash-preview)
E_規制許認可中心_規制緩和候補 KPI不明理念優位重複疑い
必要度 (1-100)
35 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
5 (重)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
本規則は、景観維持という抽象的理念に基づき、建築物および工作物の外観に広範な規制を課すものである。提出書類の煩雑さや色彩の指定は、市民の経済活動と表現の自由を阻害する要因となっており、規制緩和の検討が必要である。
川崎市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関する条例施行規則
平成21年4月28日規則第47号 (2009-04-28)
○川崎市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関する条例施行規則
平成21年4月28日規則第47号
川崎市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関する条例施行規則
(趣旨)
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(建築物以外の工作物)
第3条 条例第2条第5号に規定する建築物以外の物で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 門、塀、垣、さくその他これらに類するもの
(2) 擁壁、護岸、堤防その他これらに類するもの
(3) 煙突その他これに類するもの
(4) 装飾塔、記念塔、物見塔、高架水槽その他これらに類するもの
(5) 広告塔、広告板その他これらに類するもの
(6) 駐車施設、駐輪施設その他これらに類するもの
(7) 観覧車、飛行塔、コースターその他の遊戯施設
(8) 石油タンク、ガスタンク、穀物サイロその他の貯蔵施設
(9) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設及び電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第16号に規定する電気事業の用に供する施設を除く。)
(10) 石油精製施設、コンクリート製造施設その他の製造施設
(11) ごみ焼却施設、汚物処理施設その他の処理施設
(12) 橋りょう、高架道路、高架鉄道その他これらに類するもの
(13) 高架鉄道の駅又は橋上駅の施設のうち外壁又はこれに相当するもの
(14) 道路、公園又は広場に設置される公衆電話所、バス停留所、標識、照明灯、アーケード、ベンチその他これらに類するもの
(15) その他市長が指定するもの
(認定の申請)
第4条 条例第5条第1項の規定による申請書の提出は、認定申請書(第1号様式)に、別表に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添えて行うものとする。
2 前項の申請書及び添付図書の提出部数は、正本1通及び副本1通とする。
3 第1項の規定にかかわらず、市長は、別表に掲げる図書のうち添付の必要がないと認めるものについては、その添付を省略させることができる。
(認定証の様式)
第5条 条例第5条第2項に規定する認定証は、適合認定証(第2号様式)とする。
2 前項の認定証の交付は、前条第1項の申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。
(通知書の様式)
第6条 条例第5条第3項の適合しないものと認めた旨及びその理由を記載した通知書は、不適合通知書(第3号様式)とする。
2 前項の通知書の交付は、第4条第1項の申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。
3 条例第5条第3項の適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書は、期間内に認定できない旨の通知書(第4号様式)とする。
(行為着手の制限の例外となる工事)
第7条 条例第5条第4項及び第8条第4項の規則で定める工事は、根切り工事、山留め工事、ウェル工事、ケーソン工事その他基礎工事とする。
(違反建築物等の設計者等の通知)
第8条 条例第7条の規定による通知は、当該通知に係る者について建築士法(昭和25年法律第202号)、建設業法(昭和24年法律第100号)又は宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による免許、許可又は登録をした国土交通大臣又は都道府県知事に対して行うものとする。
2 前項の通知は、文書をもって行うものとし、当該通知には、条例第6条第1項の規定による処分の内容を記載した書面を添付するものとする。
(工事現場における認定の表示の方法)
第9条 条例第9条第1項の規定による表示は、適合認定済の標識(第5号様式)により行うものとする。
(建築物等の形態意匠の制限の適用除外についての協議)
第10条 適用区域内において建築物等の建築等又は建設等をしようとする者は、あらかじめ、当該建築物等が条例第10条第2項第8号に掲げる建築物等に該当するか否かについて、建築物等の形態意匠の制限の適用除外に関する協議書(第6号様式)に、別表に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添えて提出し、市長と協議することができる。
2 前項の協議書及び添付図書の提出部数は、正本1通及び副本1通とする。
3 第1項の規定にかかわらず、市長は、別表に掲げる図書のうち添付の必要がないと認めるものについては、その添付を省略させることができる。
4 市長は、第1項の規定による協議により、条例第10条第2項第8号に掲げる建築物等に該当するか否かを判断したときは、建築物等の形態意匠の制限の適用除外に関する協議結果通知書(第7号様式)により、その結果及び理由を第1項の規定による協議をした者に通知するものとする。
5 前項の通知書の交付は、第1項の協議書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。
(良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれが少ない建築物等)
第11条 条例第10条第2項第9号に規定する良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれが少ない建築物等として規則で定めるものは、次に掲げる建築物等とする。
(1) 建築等に係る建築物であって、当該建築等に係る部分の高さが5メートル以下で、かつ、その床面積の合計が10平方メートル以下のもの
(2) 外観を変更することとなる色彩の変更に係る建築物であって、当該行為に係る部分の高さが5メートル以下で、かつ、その面積の合計が10平方メートル以下のもの
(3) 建設等に係る工作物(第3条第1号から第13号までに掲げるものに限る。)であって、次のアからエまで(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物(以下「屋外広告物」という。)を掲出しない工作物にあっては、アからウまで)のいずれにも該当するもの
ア 建設等に係る部分の高さが5メートル以下の工作物
イ 建設等に係る部分の築造面積の合計が10平方メートル以下の工作物
ウ 建設等に係る部分の外部の面積が10平方メートル以下の工作物
エ 屋外広告物を掲出する工作物で、当該屋外広告物の表示面積が0.5平方メートル以下のもの
(報告及び立入検査)
第12条 市長は、条例第11条第1項の規定により、建築物等の所有者、管理者若しくは占有者、建築等工事主若しくは建設等工事主、設計者、工事監理者又は工事施工者に対し、当該建築物等につき、その建築等又は建設等に関する工事のうち屋外に面する部分に係るものの計画又は施工の状況に関し報告させることができる。
2 市長は、条例第11条第1項の規定により、その職員に、建築物等の敷地又は工事現場に立ち入り、当該建築物等の屋外に面する部分及び当該部分に使用する建築材料並びに設計図書その他の関係書類を検査させることができる。
(身分証明書の様式)
第13条 条例第11条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(第8号様式)とする。
(委任)
第14条 この規則の施行について必要な事項は、まちづくり局長が定める。
附 則
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成31年3月18日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
別表(第4条、第10条関係)

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、建築物等の位置、土地の高低、道路の位置及び幅員並びに塀の位置、高さ及び構造

各階の平面図

縮尺、間取及び用途

各面の立面図

縮尺、各部分の色彩及び仕上げ、露出する建築設備並びに屋外広告物

主要部2面以上の断面図

縮尺及び各部分の高さ

外構平面図

縮尺、高低差、各部分の仕上げ及び樹木の種類

現況カラー写真

敷地及びその周辺の現況

完成予想図(着色)

建築物等及びその周辺状況

マンセル表色系で示した色彩

第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式