川崎市条例評価

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川崎市住民投票条例施行規則

読み: かわさきしじゅうみんとうひょうじょうれいしこうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 市民文化局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 16:18:33 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
60
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
本規則は住民投票条例の実施細則であり、自治体独自の基幹事務に分類される。しかし、その内容は公職選挙法の手続きをなぞった労働集約的な事務規定に終始しており、行政効率の観点から改善の余地が極めて大きい。また、住民投票の実施自体が財政に与える影響を考慮した抑制的規定が見当たらないため、効率化対象と判定した。
川崎市住民投票条例施行規則
平成21年3月31日規則第21号 (2009-03-31)
○川崎市住民投票条例施行規則
平成21年3月31日規則第21号
川崎市住民投票条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市住民投票条例(平成20年川崎市条例第26号。以下「条例」という。)の実施のため必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(実施請求書等)
第3条 条例第6条第1項に規定する実施請求書は、住民投票実施請求書(第1号様式)によるものとする。
2 条例第6条第1項の規定により住民投票実施請求書に記載する住民投票に付そうとする事項の趣旨は、1,000字以内で記載しなければならない。
3 条例第6条第1項に規定する代表者証明書は、住民投票実施請求代表者証明書(第2号様式)によるものとする。
4 条例第6条第1項の規定による申請は、住民投票実施請求代表者証明書交付申請書(第3号様式)により行うものとする。
(代表者証明書の交付申請等の却下)
第4条 市長は、条例第6条第1項の規定による請求又は申請が次の各号のいずれかに該当する場合は、その請求及び申請を却下するものとする。
(1) 条例第4条第4項の規定に該当するとき。
(2) 条例第6条第2項の規定による確認ができないとき。
(署名簿及び署名等)
第5条 条例第7条第1項に規定する署名簿は、住民投票実施請求者署名簿(第4号様式)によるものとする。
2 条例第7条第1項の規定による署名等は、漢字、平仮名、片仮名、アラビア数字、ローマ字及び市長が認める記号でし、かつ、判読し得るものとしなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、署名等は、盲人が点字(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)別表第1に定める点字をいう。以下同じ。)で自書することによりすることができる。
(署名等の委任)
第6条 代表者は、投票資格者に委任して、その投票資格者と同じ区に属する投票資格者について署名等を求めることができる。この場合において、委任を受けた者は、住民投票実施請求書又はその写し及び住民投票実施請求代表者証明書又はその写し並びに住民投票実施請求署名収集委任状(第5号様式)を添付した住民投票実施請求者署名簿を用いなければならない。
2 代表者は、前項の規定により署名等を求めるための委任をしたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(審査名簿の調製)
第7条 条例第9条第1項の規定により調製する審査名簿には、投票資格者の氏名、住所、生年月日等を記載するものとする。
2 前項の規定により審査名簿に記載する事項は、条例第9条第1項に規定する日現在の事項とする。
3 市長は、審査名簿の調製のために必要な限度において、条例第3条第2項各号のいずれかに該当する者についての情報であって、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第3項(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条第4項の規定により準用する場合及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)第17条第4項の規定により適用される場合を含む。)若しくは第29条第1項の規定により区選挙管理委員会に通知され、若しくは通報されたもの又は後見登記等に関する省令(平成12年法務省令第2号)第13条の規定により市長が知り得たものを利用することができる。
4 市長は、審査名簿の調製のために必要があると認めるときは、住民投票の投票権の有無その他必要な事項を調査することができる。
(審査名簿の表示及び訂正等)
第8条 市長は、審査名簿に登録されている者が死亡したことを知った場合は、速やかに審査名簿にその旨を表示するものとする。
2 市長は、審査名簿に登録されている者の記載内容に変更があったこと又は誤りがあることを知った場合は、速やかにその記載の修正又は訂正をするものとする。
(審査名簿の抄本の閲覧等)
第9条 市長は、条例第9条第2項の規定による閲覧をさせるときは、閲覧開始の日の3日前までに閲覧の期間及び場所を告示するものとする。
2 条例第9条第2項の規定による閲覧及び同条第3項の規定による異議の申出は、川崎市の休日を定める条例(平成元年川崎市条例第16号)第1条第1項に規定する市の休日においてもすることができる。
(署名簿の縦覧等)
第10条 市長は、条例第10条第2項の規定による縦覧に供するときは、あらかじめ縦覧の期間及び場所を告示するものとする。
2 前条第2項の規定は、条例第10条第2項の規定による縦覧及び同条第3項の規定による異議の申出について準用する。
(住民投票実施の請求等)
第11条 条例第4条第1項の規定による請求は、代表者が条例第10条第5項の規定により住民投票実施請求者署名簿の返付を受けた日から5日以内に、住民投票実施請求書に住民投票実施請求署名収集証明書(第6号様式)及び住民投票実施請求者署名簿を添えてしなければならない。
2 前項の規定による請求があった場合において、住民投票実施請求者署名簿の有効署名等の総数が必要署名者数に達しないとき、又は前項に規定する期間を経過しているときは、市長は、同項の規定による請求を却下するものとする。
3 第1項の規定による請求があった場合において、その請求が適法な方式を欠いているときは、市長は、3日以内の期限を付けて同項の規定による請求を補正させるものとする。この場合において、代表者がその定められた期限までに補正をしないときは、同項の規定による請求を却下するものとする。
4 条例第4条第1項の規定による請求を受理したときは、市長は、速やかにその旨を代表者に通知するものとする。
(投票資格者名簿の調製)
第12条 条例第15条第1項の規定により調製する投票資格者名簿(同条第3項の規定により選挙人名簿をもって代えられた投票資格者名簿を除く。以下同じ。)には、投票資格者の氏名、住所、性別、生年月日等を記載するものとする。
2 前項の規定により投票資格者名簿に記載する事項のうち、住所にあっては市長が定める日現在の住所とし、その他の事項にあっては条例第15条第1項に規定する日現在の事項とする。
3 第7条第3項及び第4項の規定は、投票資格者名簿の調製について準用する。
(投票資格者名簿の表示及び訂正等)
第13条 市長は、投票資格者名簿に登録されている者が死亡したことその他の理由により投票資格者でなくなったことを知った場合は、速やかに投票資格者名簿にその旨を表示するものとする。
2 第8条第2項の規定は、投票資格者名簿の記載の修正又は訂正について準用する。
(投票資格者名簿の抄本の閲覧等)
第14条 市長は、条例第15条第4項の規定による閲覧をさせるときは、閲覧開始の日の3日前までに閲覧の期間及び場所を告示するものとする。
2 条例第15条第4項及び第5項に規定する規則で定める期間は、条例第12条第5項の規定による告示をした日の当日とする。
3 第9条第2項の規定は、条例第15条第4項の規定による閲覧及び同条第5項の規定による異議の申出について準用する。
(投票区)
第15条 条例第16条の規定による投票区の設置は、次の各号に掲げる投票資格者の区分に応じ、当該各号に掲げる区域に行うものとする。
(1) 条例第3条第1項第1号に該当する投票資格者 公職選挙法第17条第2項の規定により区選挙管理委員会が設ける投票区の区域
(2) 条例第3条第1項第2号に該当する投票資格者であって、次号に掲げる者以外のもの 当該投票資格者の属する区の区域(区役所支所又は区役所出張所(以下「区役所支所等」という。)の所管区域を除く。)
(3) 条例第3条第1項第2号に該当する投票資格者で区役所支所等の所管区域に属するもの 当該投票資格者の属する区役所支所等の所管区域
2 前項の規定にかかわらず、市の区域の全部をその実施区域に含む選挙の期日と異なる日を住民投票の期日として住民投票を実施する場合(以下「別日実施の場合」という。)における投票区の設置は、前項第1号に掲げる区域に行うものとする。
(投票所)
第16条 条例第16条の規定による投票所(期日前投票の投票所を除く。)の設置は、投票区ごとに市長の指定する場所に行うものとする。
2 条例第16条の規定による期日前投票の投票所の設置は、次の各号に掲げる投票資格者の区分に応じ、当該各号に掲げる場所に行うものとする。ただし、別日実施の場合における第2号に掲げる投票資格者の期日前投票の投票所の設置は、第1号に掲げる場所に行うものとする。
(1) 条例第3条第1項第1号に該当する投票資格者 各区の区域(区役所支所等の所管区域にあっては、当該所管区域)ごとに市長の指定する場所
(2) 条例第3条第1項第2号に該当する投票資格者 各区の区域ごとに市長の指定する場所
(投票管理者及びその職務代理者)
第17条 条例第17条の規定により設置する投票管理者は、当該住民投票の投票資格者の中から市長が選任する。ただし、市の区域の全部をその実施区域に含む選挙の期日と同じ日を住民投票の期日として住民投票を実施する場合(以下「同日実施の場合」という。)においては、当該選挙の投票管理者を当該住民投票の投票管理者とすることができる。
2 市長は、投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者(以下「職務代理者」という。)を、当該住民投票の投票資格者の中からあらかじめ選任しておくものとする。ただし、同日実施の場合においては、当該選挙の投票管理者の職務を代理すべき者を当該住民投票の職務代理者とすることができる。
(投票立会人)
第18条 条例第17条の規定により設置する投票立会人は、当該住民投票の投票資格者の中から、本人の承諾を得て、2人以上5人以下(期日前投票にあっては、2人)を市長が選任する。ただし、同日実施の場合においては、当該選挙の投票立会人を当該住民投票の投票立会人とすることができる。
(投票用紙)
第19条 条例第20条第1項の規定による投票は、市長が別に定める投票用紙により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、条例第21条第3項の規定による点字による投票(以下「点字投票」という。)は、市長が別に定める点字用の投票用紙により行うものとする。
(期日前投票)
第20条 条例第21条第1項の規定による期日前投票は、住民投票の当日に公職選挙法第48条の2第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる投票人が、当該住民投票に係る条例第12条第5項に規定する告示の日の翌日から住民投票の期日の前日までの間、期日前投票の投票所において行わなければならない。
(不在者投票)
第21条 条例第21条第2項の規定による不在者投票は、前条に規定する投票人が、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わなければならない。
2 不在者投票管理者は、公職選挙法施行令第55条第2項、第3項及び第4項第2号の規定の例により置く。この場合において、同条第2項及び第4項第2号中「労災リハビリテーション作業所の長」とあるのは、「労災リハビリテーション作業所の長であって、その承諾を得たもの」とする。
3 前2項の規定によるほか、不在者投票は、前条に規定する投票人のうち公職選挙法第49条第2項に規定する身体に重度の障害がある者に該当するものが、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを同項に規定する郵便等により送付する方法により行わなければならない。
(点字投票)
第22条 点字投票は、盲人が投票管理者に申し立てることにより行わなければならない。この場合において、投票管理者は、点字用の投票用紙を交付しなければならない。
2 点字投票を行う投票人は、点字用の投票用紙に、付議事項に賛成するときは賛成と、反対するときは反対と点字により自書しなければならない。
(点字投票の無効投票)
第23条 次の各号のいずれかに該当する点字投票は、無効とする。
(1) 点字用の投票用紙を用いないもの
(2) 賛成又は反対以外の事項を記載したもの
(3) 賛成又は反対を自書しないもの
(4) 賛成及び反対をともに記載したもの
(5) 賛成又は反対のいずれを記載したのか確認し難いもの
(代理投票)
第24条 条例第21条第4項の規定による代理投票は、心身の故障その他の事由により、○の記号を自書することができない投票人が、投票管理者に申請することにより行わせなければならない。
(投票記載所の掲示)
第25条 市長は、住民投票の当日、投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所に付議事項又はその趣旨を掲示するものとする。
2 市長は、条例第12条第5項の規定による告示の日の翌日から住民投票の期日の前日までの間、期日前投票の投票所又は公職選挙法施行令第55条第3項の規定の例により置かれる不在者投票管理者が管理する不在者投票の投票を記載する場所内の適当な箇所に付議事項又はその趣旨を掲示するものとする。
(同日実施の開票所)
第26条 同日実施の場合における条例第23条第2項に規定する市長の指定する場所は、当該選挙の開票所と同じ場所とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(開票管理者及び開票立会人)
第27条 条例第24条の規定により設置する開票管理者は、当該住民投票の投票資格者の中から市長が選任する。
2 条例第24条の規定により設置する開票立会人は、当該住民投票の投票資格者の中から、本人の承諾を得て3人以上5人以下を市長が選任する。
(投票の点検等)
第28条 開票管理者は、開票立会人とともに、当該住民投票における各投票所及び各期日前投票の投票所の投票を開票区ごとに混同して、投票を点検しなければならない。
2 開票管理者は、前項の規定による投票の点検が終わったときは、速やかにその結果を市長に報告しなければならない。
(複数の住民投票の同時実施)
第29条 複数の住民投票を同時に行う場合における投票及び開票の順序は、市長が定める。
2 複数の住民投票を同時に行う場合においては、第27条に規定するものを除くほか、投票及び開票に関する規定は、各住民投票を通じて適用する。
(選挙等の例による事項)
第30条 条例、この規則、次条の規定に基づき市民文化局長が定めるもの並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により市長の権限に属する住民投票の事務の一部が委任された市選挙管理委員会、その委員長、区選挙管理委員会及びその委員長が別に定めるもののほか、署名等に関しては、その性質に反しない限り、地方自治法に規定する条例の制定及び改廃の直接請求の署名の例、審査名簿若しくは投票資格者名簿、投票又は開票に関しては、それぞれその性質に反しない限り、公職選挙法に規定する選挙人名簿、投票又は開票の例による。
(委任)
第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市民文化局長が定める。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第23号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年6月19日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のいずれか早い日(以下「公示日」という。)以後にその期日を告示される住民投票について適用し、公示日の前日までにその期日を告示された住民投票については、なお従前の例による。
附 則(令和3年12月16日規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年4月28日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式(1)
第4号様式(2)
第5号様式
第6号様式