川崎市条例評価

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アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有に係る軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の特例に関する条例

読み: あめりかがっしゅうこくぐんたいのこうせいいんとうのしょゆうにかかるけいじどうしゃとうにたいするけいじどうしゃぜいのしゅべつわりのとくれいにかんするじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 財政局税務部 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-17 18:43:52 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり手数料規定あり
必要度 (1-100)
100 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
日米地位協定に伴う地方税法の特例法に基づき、米軍構成員等に対する軽自動車税の特例を定める法定必須の条例である。しかし、徴収方法が証紙による物理的な手続きに限定されており、行政効率化の余地が大きい。
アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有に係る軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の特例に関する条例
平成21年3月26日条例第7号 (2009-03-26)
○アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有に係る軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の特例に関する条例
平成21年3月26日条例第7号
アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有に係る軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の特例に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第119号。以下「特例法」という。)第4条第1項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づき、軽自動車税の種別割の徴収の方法及び税率について、川崎市市税条例(昭和25年川崎市条例第26号。以下「市税条例」という。)の特例を定めるものとする。
(税率の特例)
第2条 合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等(それぞれ特例法第2条第4項から第6項までに規定する合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等をいう。以下同じ。)の所有に係る原動機付自転車、軽自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)に対する軽自動車税の種別割の税率は、市税条例第64条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる軽自動車等に対し、1台について、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 原動機付自転車 年額 500円
(2) 軽自動車
ア 2輪(側車付のものを含む。)又は3輪のもの 年額 1,000円
イ 4輪以上のもの 年額 3,000円
(3) 2輪の小型自動車 年額 1,000円
(徴収の方法の特例)
第3条 合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有に係る軽自動車等に対する軽自動車税の種別割は、市税条例第67条の2の規定にかかわらず、証紙徴収の方法によって徴収する。
(証紙徴収の手続)
第4条 前条の規定により証紙徴収の方法によって徴収される軽自動車税の種別割の納税義務者である合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等は、毎年4月中において、市が発行する規則で定める証紙を購入し、当該証紙に規則で定める納税済印を受けることにより、当該軽自動車税の種別割を納付しなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日条例第11号抄)
改正
令和元年6月28日条例第5号
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)
(アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有に係る軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
7 前項の規定による改正後のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有に係る軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の特例に関する条例の規定は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月28日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)