川崎市議会議会局設置条例
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 100 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 5 (高)
- 判定理由
- 地方自治法第138条第2項に基づき、議会の事務を補助する組織を設置する法定必須の条例である。内容に独自の理念や市民への義務付けが含まれず、組織設置の形式的要件を満たすのみであるため、維持が妥当である。
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川崎市議会議会局設置条例
平成21年3月2日条例第1号 (2009-03-02)
○川崎市議会議会局設置条例
平成21年3月2日条例第1号
川崎市議会議会局設置条例
川崎市議会事務局設置条例(昭和37年川崎市条例第21号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、川崎市議会に事務局として、議会局を設置する。
(定数)
第2条 議会局の職員の定数は、川崎市職員定数条例(昭和26年川崎市条例第30号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。