川崎市上下水道局公金の徴収事務の委託に関する規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 地方公営企業法に基づき、徴収事務の外部委託を可能にする規程であり、行政の効率化に寄与する。ただし、委託先の選定基準や再委託の運用において、経済的合理性と透明性を担保する具体的な数値目標や評価仕組みが条文上不足しているため、B分類とした。
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川崎市上下水道局公金の徴収事務の委託に関する規程
平成20年3月31日水道局規程第8号 (2008-03-31)
○川崎市上下水道局公金の徴収事務の委託に関する規程
平成20年3月31日水道局規程第8号
川崎市上下水道局公金の徴収事務の委託に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が公金の徴収又は収納事務(以下「徴収事務」という。)を委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委託の基準)
第2条 管理者は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する場合に徴収事務を委託することができる。
(1) 徴収事務を委託することにより、地方公営企業の経済性がよりよく発揮され、かつ、収入の確保及び使用者の便益の増進に寄与すると認められる場合
(2) 徴収事務の委託を受ける者が、徴収事務を適切かつ確実に遂行することができる財産的基礎を有し、かつ、その人的構成等に照らして、徴収事務を適切かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する場合
(告示)
第3条 管理者は、徴収事務を委託したときは、法第33条の2の規定に基づき準用する地方自治法第243条の2第2項の規定に基づき、当該委託を受けた者(以下「指定公金事務取扱者」という。)の名称、住所又は事務所の所在地、委託した徴収事務の事項を告示しなければならない。
2 管理者は、指定公金事務取扱者からその名称、住所又は事務所の所在地を変更する届出があったときは、法第33条の2の規定に基づき準用する地方自治法第243条の2第4項の規定に基づき、当該届出に係る事項を告示しなければならない。
(再委託)
第3条の2 法第33条の2の規定に基づき準用する地方自治法第243条の2第5項の規定に基づき、指定公金事務取扱者は、第2条の各号に掲げる要件のすべてに該当する場合に委託を受けた徴収事務の一部を委託することができる。この場合において、第2条第2号中「徴収事務の委託を受ける者」とあるのは「指定公金事務取扱者から徴収事務の一部の委託を受ける者」と読み替えるものとする。
(公金の範囲)
第4条 管理者が徴収事務を委託することができる公金の範囲は、水道事業、工業用水道事業及び下水道事業に係る収入金とする。
(委託契約)
第5条 徴収事務の委託(第3条の2の指定公金事務取扱者が委託を受けた徴収事務の一部を委託する場合を含む。)をするときは、指定公金事務取扱者及び指定公金事務取扱者から徴収事務の一部の委託を受けた者(以下「指定公金事務取扱者等」という。)と当該事務の内容、契約期間、委託料その他委託に関して必要な事項を記載した委託契約書により、契約を締結する。
(公金の徴収方法)
第6条 指定公金事務取扱者等は、公金を収納したときは、領収書に領収印を押印し、納入者に交付しなければならない。ただし、納入者が指定公金事務取扱者等を通じてその公金の収納を特定するために必要な事項を、電子情報処理組織を使用して、管理者に通知する場合にはこの限りでない。
(公金の払込方法)
第7条 指定公金事務取扱者は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第2項の規定に基づき準用する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2第2項の規定に基づき、収納した公金を別に定める期日までに、その内容を示す計算書を添えて、川崎市上下水道局財務規程(昭和39年川崎市水道局規程第8号)第7条に規定する公金取扱金融機関に払い込まなければならない。
(検査)
第8条 管理者は、法第33条の2の規定に基づき準用する地方自治法第243条の2第8項の規定に基づき、指定公金事務取扱者について職員をして、毎年1回定期に徴収事務の状況を検査させるものとする。
2 管理者が必要と認めるときは臨時に検査させることができる。
(報告)
第9条 管理者は、法第33条の2の規定に基づき準用する地方自治法第243条の2の2第2項の規定に基づき、委託した徴収事務を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定公金事務取扱者に対し、報告させることができる。
(指定公金事務取扱者の指定の取消し)
第10条 管理者は、法第33条の2の規定に基づき準用する地方自治法第243条の2の3の規定に基づき、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する場合に指定公金事務取扱者の指定を取り消すことができる。
(1) 指定公金事務取扱者が、第2条の各号に掲げる要件のいずれかに該当しないことになった場合
(2) 指定公金事務取扱者が、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった場合
(3) 指定公金事務取扱者が、前条による報告をせず、又は虚偽の報告等をした場合
(4) 指定公金事務取扱者が、第8条による検査を拒み、妨げ、又は忌避した場合
2 管理者は、前項の規定により指定公金事務取扱者の指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。
(委任)
第11条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日水道局規程第49号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月14日上下水道局規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 管理者は、令和8年3月31日までの間は、なお従前の例により、施行日の前日において現に徴収事務(以下この項において「従前の徴収事務」という。)を行わせている者に当該従前の徴収事務を行わせることができる。