川崎市条例評価

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川崎市有馬・野川生涯学習支援施設条例施行規則

読み: かわさきしありまのがわしょうがいがくしゅうしえんしせつじょうれいしこうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 教育委員会事務局生涯学習推進課 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 18:42:27 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり手数料規定あり
必要度 (1-100)
60
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
生涯学習施設の管理運営を定める規則であるが、指定管理者制度の運用詳細において行政の裁量が大きく、特に減免規定における特定団体優遇が合理性を欠くため。
川崎市有馬・野川生涯学習支援施設条例施行規則
平成20年6月27日教委規則第15号 (2008-06-27)
○川崎市有馬・野川生涯学習支援施設条例施行規則
平成20年6月27日教委規則第15号
川崎市有馬・野川生涯学習支援施設条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市有馬・野川生涯学習支援施設条例(平成20年川崎市条例第34号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、川崎市有馬・野川生涯学習支援施設(以下「支援施設」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(公告)
第2条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、条例第4条第1項の規定により支援施設の管理を行わせるため、法人その他の団体(以下「法人等」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 条例第4条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間(以下「指定予定期間」という。)
(4) 条例第4条第2項の規定による事業計画書その他委員会が必要と認める書類の提出(以下「事業計画書等の提出」という。)の方法
(5) 指定管理者の募集期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項
(事業計画書等の提出)
第3条 事業計画書等の提出は、委員会が定める期間内にしなければならない。
2 条例第4条第2項に規定する事業計画書その他委員会が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度の支援施設の管理に係る事業計画書及び収支計算書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 事業計画書等の提出をする日(以下「提出日」という。)の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは活動計算書又は収支計算書。ただし、提出日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時における財産目録とする。
(4) 提出日の属する事業年度及び翌事業年度における法人等の事業計画書及び活動予算書又は収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴書
(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める書類
(指定管理予定者)
第4条 委員会は、事業計画書等の提出をした法人等が2以上あるときは、条例第4条第1項各号に掲げる要件(以下「指定要件」という。)を満たし、かつ、条例第1条に規定する目的を達成する上で最も適切と認めるものを指定管理者の予定者(以下「指定管理予定者」という。)とする。
2 委員会は、事業計画書等の提出をした法人等が1である場合において、指定要件を満たすときは、当該法人等を指定管理予定者とする。
3 委員会は、前条第1項に規定する委員会が定める期間内に事業計画書等の提出をした法人等がないとき、又は前2項の指定管理予定者がないときは、再度、第2条の規定による公告を行う。
(通知)
第5条 委員会は、条例第4条第1項の指定をしたときは、指定された法人等に対し、指定管理者指定書(別記様式)により通知する。
(協定)
第6条 指定管理者は、委員会と支援施設の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 協定の有効期間及び管理業務内容に関する事項
(3) 引継ぎに関する事項
(4) 利用許可に関する事項
(5) 利用に係る料金に関する事項
(6) 施設、設備及び物品の管理に関する事項
(7) 管理者の配置、原状変更、事故等に関する事項
(8) 管理に要する費用及び支払いに関する事項
(9) 情報の公開に関する事項
(10) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(11) 管理の業務の報告に関する事項
(12) 損害賠償に関する事項
(13) リスク分担に関する事項
(14) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(15) 不十分な業務の実施に対する指定管理料の減額等に関する事項
(16) 川崎市契約条例(昭和39年川崎市条例第14号)に規定する作業報酬に関する事項
(17) その他委員会が必要と認める事項
(利用申請)
第7条 条例第8条の規定により、支援施設の施設及び設備(以下「施設等」という。)の利用許可を受けようとする者は、指定管理者に申請しなければならない。
(利用申請の期間)
第8条 支援施設の施設等の利用許可の申請期間は、次に定めるところによる。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 施設等を利用しようとする場合にあっては、利用日の属する月の4月前の月(以下「申込月」という。)の17日から23日までに予約の申込みをし、当該予約の承諾の通知を受けた日から申込月の28日までの間(以下「申請期間」という。)に申請を行わなければならない。
(2) 前号の規定にかかわらず、申請期間に申請が行われなかったこと等により生じた利用可能な施設等については、申請期間経過後においても、利用日前の3日まで利用許可の申請を行うことができる。
(利用許可書の交付)
第9条 指定管理者は、支援施設の施設等の利用許可をしたときは、原則として当該利用に係る許可書を申請者に交付するものとする。
(利用料金の減免申請)
第10条 支援施設の施設等の利用料金の減免を受けようとする者は、指定管理者に減免の申請をしなければならない。
2 前項の規定による申請は、原則として第7条の利用許可の申請と同時にしなければならない。
(利用料金の減免)
第11条 条例第10条の規定により、指定管理者が利用料金を減額し、又は免除する場合及びその額は次のとおりとする。
(1) 市がその事務事業のため使用するとき。 5割相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)
(2) 国又はその他の地方公共団体がその事業のため使用するとき。 5割相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)
(3) 市が構成員となっている協議会、研究会等が主催する行事等のため使用するとき。 5割相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)
(4) 市が指導育成を行うことを必要とする団体が、その目的のため使用するとき。 5割相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)
2 前項に定めるもののほか、指定管理者は委員会が特に理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の支払)
第12条 条例第9条に規定する利用料金は、指定管理者が指定する日までに支払わなければならない。
(利用取消しの届出)
第13条 支援施設の施設等の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、その利用を取り消そうとするときは、指定管理者に届け出なければならない。
(利用料金の返還)
第14条 利用者が、前条の規定により、その施設等の利用の取消しを届け出た場合は、当該届出日がその利用日の3日前までにあっては利用料金の全額を返還する。
2 前項の規定にかかわらず、条例第13条第4号及び第5号に該当し、指定管理者がその使用を取り消したときは、利用料金の全額を返還する。
3 前2項に定めるもののほか、委員会が正当な理由があると認める場合は、委員会が認める額を返還する。
(利用回数の制限)
第15条 指定管理者は、支援施設の利用の公平を図るため、必要があると認めるときは、同一利用者に係る1月以内における施設等の利用回数を制限することができる。
(遵守事項)
第16条 利用者は、支援施設の利用に際しては支援施設の職員の指示に従わなければならない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年4月30日教委規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年5月9日から施行する。
附 則(平成21年5月29日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月30日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の川崎市市民館使用規則、川崎市教育文化会館使用規則、川崎市有馬・野川生涯学習支援施設条例施行規則の規定によりなされた許可又は許可の申請は、この規則の改正による改正後の規定によりなされた許可又は許可の申請とみなす。
附 則(平成25年3月28日教委規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月1日教委規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に利用許可を受けている者の当該利用許可に係る利用料については、なお従前の例による。
別記様式