指導が不適切な教員に対する人事管理システムに関する規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 教育公務員特例法に基づき、教員の質を担保するための基幹的な人事管理規則である。能力主義を徹底する仕組みとして必要性は高いが、運用コストの最適化が課題となるためB分類とした。
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指導が不適切な教員に対する人事管理システムに関する規則
平成20年3月21日教委規則第10号 (2008-03-21)
○指導が不適切な教員に対する人事管理システムに関する規則
平成20年3月21日教委規則第10号
指導が不適切な教員に対する人事管理システムに関する規則
(目的)
第1条 この規則は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第25条第5項及び第6項の規定に基づき、川崎市立の小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校に勤務する教員に対し、指導が不適切な教員の認定、指導改善研修等について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 教員 教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭及び講師をいう。
(2) 指導が不適切な教員 知識、技術、指導方法その他教員として求められる資質、能力等に課題があるため、日常的に児童、生徒又は幼児(以下「児童等」という。)への指導を行わせることができない教員をいう。
(3) 指導改善研修 指導が不適切な教員に対し研修機関等において川崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う資質、能力等の向上・改善のための研修をいう。
(校長の職務)
第3条 校長は、教員の勤務状況を常に把握し、教育活動に支障を来たしていると思われる教員に対しては、適切な指導、助言、研修その他の支援を行わなければならない。
2 校長は、前項に規定する適切な指導、助言、研修その他の支援を行ってもなお当該教員に指導の改善が見込まれないと判断した場合には、教育委員会に指導が不適切な教員の認定について申請を行わなければならない。
(指導改善研修審査会)
第4条 教育委員会は、校長から認定の申請があったときは、適切な認定を行うため、指導改善研修審査会(以下「審査会」という。)を設置し、次の各号に掲げる事項について諮問するものとする。
(1) 指導が不適切な教員に該当するか否かの判定について
(2) 指導が不適切な教員に必要な研修について
(3) 指導が不適切な教員の指導改善研修の終了について
(4) その他必要な事項について。
2 審査会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充て、又は教育長が任命し、若しくは委嘱する。
(1) 総務部長
(2) 職員部長
(3) 学校教育部長
(4) 総合教育センター所長
(5) 校長4名以内
(6) 医師
(7) 弁護士
(8) 学識経験者1名
(9) 保護者代表1名
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
4 委員長は職員部長の職にある者を、副委員長は総合教育センター所長の職にある者をもって充てる。
5 委員長は会務を総理し、審査会を代表する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(指導改善研修審査会の審議等)
第5条 審査会の審議は非公開とする。
2 委員長は、審議に際し、申請を行った校長に対し、適宜、必要な資料の提出を求めることができる。
3 委員長は、校長その他の関係者から、当該教員の教育活動等の状況について聴取することができる。
4 委員長は、当該教員が審査会において意見を述べることを希望するときには、その機会を設けるものとする。
5 当該教員は、審査会に対し指導改善研修に関する意見書を提出することができる。
6 委員長は、審査会の審議を行うに当たり、個人情報の保護に十分に配慮しなければならない。
(認定)
第6条 教育委員会は、審査会の答申に基づき、指導が不適切な教員を認定し、指導改善研修の実施を決定するとともに、校長に通知する。
2 校長は、前項の通知を受けたときは当該教員に対し速やかに通知の内容を通知しなければならない。
(指導改善研修等)
第7条 教育委員会は、指導が不適切な教員と認定した教員に対し、審査会の答申に基づき、教育機関において1年間の指導改善研修を実施する。
2 指導改善研修を担当する教育機関は、指導改善研修に係る具体的な研修計画を作成するものとする。
3 前項の教育機関の長は、研修の実施状況について別に定める期日までに、教育委員会に報告するものとする。
(研修結果の審査)
第8条 教育委員会は、指導改善研修の実施状況の経過報告を受けたときは、次の各号に掲げる事項について審査会に諮問するものとする。
(1) 指導の改善の程度に関する認定について
(2) 所属校への復帰の適否について
(3) その他必要な事項について
(復帰の決定等)
第9条 教育委員会は、審査会の答申に基づき、学校への復帰の適否についての決定を行う。
2 教育委員会は、復帰が適当でないと認める者については、免職その他必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日教委規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日教委規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。