川崎市条例評価

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平成20年度及び平成21年度における期末手当の支給の特例に関する規程

読み: へいせいねんどおよびへいせいねんどにおけるきまつてあてのしきゅうのとくれいにかんするきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 交通局総務課 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 18:26:51 (Model: gemini-3-flash-preview)
G_歴史的・形式的_現状維持 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
特定の年度における人件費抑制のための時限的な減額規定であり、現在は歴史的文書としての性格が強い。公金支出の適正化という目的は明確である。
平成20年度及び平成21年度における期末手当の支給の特例に関する規程
平成20年3月31日交通局規程第19号 (2008-03-31)
○平成20年度及び平成21年度における期末手当の支給の特例に関する規程
平成20年3月31日交通局規程第19号
平成20年度及び平成21年度における期末手当の支給の特例に関する規程
(平成20年度の期末手当の額の特例)
第1条 平成20年度に限り、交通企業職給料表(2)又は交通企業職給料表(3)の適用を受ける職員に係る川崎市交通局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程(昭和38年交通局規程第14号。以下「期末手当等支給規程」という。)第3条の規定の適用については、同条に定める額から、川崎市交通局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程の一部を改正する規程(平成19年交通局規程第19号。以下「給料等支給規程の一部改正規程」という。)附則第7項に定めるその差額に相当する額に16.45を乗じ、さらに2分の1を乗じて得た額を減じた額とする。
(平成21年12月の期末手当の額の特例)
第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、期末手当等支給規程第3条第1項同条第2項及び第3項並びに第20条又は川崎市交通局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年交通部規程第7号。以下「給料等支給規程」という。)第29条第1項第2項若しくは第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.2を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において次条に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して第4条に定める月数を減じた数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

交通企業職給料表(1)

1 級

1号給から44号給まで

2 級

1号給から32号給まで

交通企業職給料表(2)

1 級

1号給から44号給まで

2 級

1号給から32号給まで

交通企業職給料表(3)

1 級

1号給から49号給まで

2 級

1号給から37号給まで

3 級

1号給

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.2を乗じて得た額
第3条 前条第1号の次条に定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 減額改定対象職員として在職しなかった期間
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項又は川崎市職員の分限に関する条例(昭和26年川崎市条例第45号)第1条の2の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)
(3) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年川崎市条例第1号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間
(5) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしていた期間
(6) 川崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年川崎市条例第2号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(局長が定める団体に派遣されていた期間を除く。)
(8) 法第29条の規定により停職にされていた期間
(10) 給料等支給規程第13条第1項の規定により給与を減額された期間であって次号に掲げる期間を除くもの
(11) 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年川崎市条例第17号)第2条第3号の規定により職務に専念する義務を免除されている期間であって給料等支給規程第13条第1項の規定により給与を減額されているもの
第4条 第2条第1号の当該期間を考慮して定める月数は、平成21年4月から同年11月までの各月のうち次の各号のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前条第1号から第7号まで、第9号又は第11号に掲げる期間のある月
(2) 前条第8号又は第10号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が第2条第1号に規定する合計額に100分の0.2を乗じて得た額に満たないもの
(平成21年度の期末手当の額の特例)
第5条 平成21年度に限り、交通企業職給料表(3)の適用を受ける職員に係る期末手当等支給規程第3条の規定の適用については、同条及び前3条により算定される額から、給料等支給規程の一部改正規程附則第7項に定めるその差額に相当する額に16.15を乗じ、さらに4分の3を乗じて得た額に相当する額として局長が別に定める額を減じた額とする。
(適用除外)
第6条 第1条及び前条の規定にかかわらず、次に掲げる職員については、これらの規定は適用しない。
(1) 期末手当等支給規程第2条第1項に定める基準日において、給料等支給規程の一部改正規程附則第7項の適用を受ける職員以外の職員
(2) 前号に掲げるもののほか、他の職員との権衡上必要があると局長が認める職員
附 則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日交通局規程第23号)
この規程は、平成21年12月1日から施行する。