川崎市中国残留邦人等に対する支援給付及び特定配偶者に対する配偶者支援金に関する事務取扱細則
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 95 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 中国残留邦人等支援法および生活保護法に基づき、自治体が実施すべき支援給付事務の具体的な手続きを定めた規則である。法定の事務を遂行するための不可欠な規定であり、分類Aに該当する。
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川崎市中国残留邦人等に対する支援給付及び特定配偶者に対する配偶者支援金に関する事務取扱細則
平成20年3月31日規則第62号 (2008-03-31)
○川崎市中国残留邦人等に対する支援給付及び特定配偶者に対する配偶者支援金に関する事務取扱細則
平成20年3月31日規則第62号
川崎市中国残留邦人等に対する支援給付及び特定配偶者に対する配偶者支援金に関する事務取扱細則
(趣旨)
第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を含む。以下「支援給付」という。)及び法第15条第1項に規定する配偶者支援金(以下「配偶者支援金」という。)に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 支援給付の実施に当たっては、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項を整理するものとする。
(1) 面接記録票
(2) 支援給付台帳
(3) 支援給付決定調書
(4) 支援給付金品支給台帳
(5) 被支援者記録票
(6) 受付簿
(7) 支援給付申請受理一覧表(処理簿)
(8) 不服申立書処理簿
(9) 給付券交付処理簿
2 前項(第9号を除く。)の規定は、受給者(配偶者支援金の支給を受けている者をいう。以下同じ。)について準用する。
(申請書)
第3条 法第14条第4項(改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてその例によるものとされた生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第24条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する申請書は、支援給付の開始にあっては支援給付開始申請書、支援給付の変更にあっては支援給付変更申請書とする。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「保護省令」という。)第1条第5項に規定する申請書は、葬祭支援給付申請書とする。
3 前2項に規定する申請書には、次に掲げる書類のうち市長が必要があると認めるものを添えなければならない。
(1) 収入無収入申告書
(2) 資産申告書
(3) 同意書
(4) 給与証明書
(5) 家賃地代等証明書
(6) 住宅補修計画書
(7) 生業計画書
(8) 法第14条第4項においてその例によるものとされた保護法第15条の2第3項に規定する居宅介護支援計画の写し又は同条第6項に規定する介護予防支援計画の写し
4 市長は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。
(支援給付決定通知書等)
第4条 支援給付の支給に関する決定を行った場合における保護法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)、第25条第2項及び第26条に規定する書面は、支援給付決定通知書、支援給付申請却下通知書又は支援給付廃止(停止)決定通知書とする。
2 配偶者支援金の支給に関する決定を行った場合における保護法第24条第3項及び第26条に規定する書面は、配偶者支援金決定通知書、配偶者支援金申請却下通知書又は配偶者支援金廃止決定通知書とする。
3 市長は、前2項に規定する書面によって通知をした場合において、必要があると認めるときは、被支援者(受給者を含む。)の居住地又は現在地を担当する民生委員に、当該書面の写しを送付するものとする。
(検診命令書)
第5条 保護法第28条第1項の規定による検診命令は、検診命令書により行うものとする。
(調査依頼書等)
第6条 保護法第29条第1項の規定により必要な書類の閲覧若しくは資料の提供又は報告を求める場合は、調査依頼書により行うものとする。ただし、扶養義務者の調査を行う場合は、扶養義務者調査依頼書により行うものとする。
(扶養照会書等)
第7条 要支援者(支援給付を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。)の扶養義務者に対し扶養義務の履行について照会する場合は、扶養照会書により行うものとする。
2 保護法第24条第8項の規定により要支援者の支援給付の開始の決定について通知するときは、支援給付の決定に伴う扶養義務者への通知書により行うものとする。
3 保護法第28条第2項の規定により扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、報告依頼書により行うものとする。
(保護法第30条第1項ただし書の規定に基づく依頼書)
第8条 市長は、保護法第30条第1項ただし書の規定により被支援者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対して同項ただし書の規定に基づく依頼書を発行するものとする。
(支援給付に関する要否意見書)
第9条 市長は、法第14条第2項第3号(改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。)に規定する医療支援給付(以下「医療支援給付」という。)の申請があったとき、又は医療支援給付を必要とする者があると認めるときは、要支援者の実情に応じ、当該医療支援給付に関する要否意見書を交付するものとする。
2 前項に規定する要否意見書の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 医療要否意見書
(2) 結核入院要否意見書
(3) 精神病入院要否意見書
(4) 給付要否意見書(所要経費概算見積書)
(5) 給付要否意見書(柔道整復)
(6) 給付要否意見書(あん摩・マッサージ、はり・きゅう)
(7) 訪問看護要否意見書
(医療支援給付の継続等)
第10条 市長は、医療支援給付を受けている者が、翌月にわたり引き続いて医療を必要とするときは、その月の末日までに前条第2項第1号から第4号までに掲げる要否意見書のうち必要なものを交付するものとする。
(審査判定依頼)
第11条 市長は、40歳以上65歳未満の要支援者又は被支援者のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する医療保険加入者以外の者(以下「医療保険加入者以外の者」という。)から法第14条第2項第4号(改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。)に規定する介護支援給付(以下「介護支援給付」という。)の申請があったとき、又は医療保険加入者以外の者が介護支援給付を必要とすると認めるときは、川崎市介護認定審査会にその者に係る審査及び判定を依頼するものとする。
(給付券等)
第12条 保護法第34条第1項に規定する医療支援給付の現物給付は、原則として次に掲げる給付券等により行うものとする。
(1) 診察料、検査料請求書
(2) 医療(調剤)券
(3) 医療(調剤)券(集合)
(4) 治療材料券
(5) 初検料請求書
(6) 施術券及び施術報酬請求明細書(柔道整復)
(7) 施術券及び施術報酬請求明細書(あん摩・マッサージ)
(8) 施術券及び施術報酬請求明細書(はり・きゅう)
2 保護法第34条の2第1項に規定する介護支援給付の現物給付は、原則として介護券により行うものとする。
(支援給付金品又は配偶者支援金の支給方法)
第13条 被支援者等に支援給付金品を支給する場合においては、当該被支援者等から支援給付決定通知書又はこれに代わるものの提示を求めるものとする。
2 受給者等に配偶者支援金を支給する場合においては、当該受給者等から配偶者支援金決定通知書又はこれに代わるものの提示を求めるものとする。
(保護施設設置認可申請書)
第14条 保護法第41条第2項に規定する申請書は、保護施設設置認可申請書とする。
(保護施設事業開始届等)
第15条 保護法第41条第2項の規定により認可を受けた保護施設の事業を開始したときは、当該保護施設の管理者は、保護施設事業開始届によりその旨を速やかに市長に届け出なければならない。
2 前項に規定する保護施設事業開始届には、入所者及び利用者状況調書を添付しなければならない。
(保護施設変更申請書)
第16条 保護法第41条第5項に規定する認可の申請は、保護施設変更認可申請書により行うものとする。
(保護施設の廃止等の申請書)
第17条 保護法第42条に規定する認可の申請は、保護施設廃止(休止)認可申請書により行うものとする。
(保護施設業務報告)
第18条 保護施設の管理者は、次の各号に掲げる書類を、それぞれ当該各号に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 施設保護実施報告書(月報) 翌月10日
(2) 施設保護実施報告書(四半期報) 毎四半期後の翌月15日
(3) 翌年度の予算書又は予算案 毎年2月10日
(改善命令等による措置結果報告書)
第19条 社会福祉法人又は日本赤十字社(以下「社会福祉法人等」という。)は、保護法第45条第2項の規定により保護施設の設備若しくは運営の改善、その事業の停止若しくは廃止を命ぜられ、又は保護施設の設置の認可を取り消されたときは、これに基づいて採った措置について措置結果報告書をその処分を受けた日から30日以内に市長に提出しなければならない。
(入所者状況変動届)
第20条 保護法第48条第4項の規定による届出は、入所者状況変動届により行うものとする。
(医療機関等の指定申請書等)
第21条 保護省令第10条第2項に規定する指定又は同条第4項若しくは第5項に規定する指定更新の申請書は、医療機関指定・指定更新申請書とする。
2 保護省令第10条の6第2項に規定する指定の申請書は、介護機関指定申請書とする。
3 保護省令第10条の8第1項に規定する指定の申請書は、助産機関・施術機関指定申請書とする。
(指定医療機関等の届出)
第22条 保護省令第14条第2項に規定する届書は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1) 保護省令第14条第1項に規定する届出事項に変更があったとき 指定医療機関等変更届書
(2) 事業を廃止し、又は休止するとき 指定医療機関等休止(廃止)届書
(3) 事業を再開するとき 指定医療機関等再開届書
2 保護省令第14条第4項の規定による届出は、指定医療機関等処分届書により行うものとする。
(指定辞退の届出)
第23条 保護省令第15条第1項に規定する辞退の届書は、指定医療機関等辞退届書とする。
(徴収金等支払申出書)
第24条 保護法第78条の2第1項又は第2項の規定による支援給付費を保護法第78条に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、徴収金等支払申出書とする。
(繰替支弁)
第25条 保護施設、指定医療機関その他これらに準ずる施設が保護法第72条第1項の規定による厚生労働大臣の指定を受けようとするときは、当該施設の開設者は、繰替支弁施設指定申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、保護法第72条第1項及び第2項の規定による繰替支弁をしたときは、支出した日の属する月の翌月の末日までに、支援給付費繰替支弁金請求書及び支援給付費繰替支弁金計算書に支出に関する事実を証明する書類の写しを添付し、負担すべき都道府県知事又は市町村長に費用の請求を行うものとする。
(経由)
第26条 社会福祉法人等が設置する保護施設について保護法又はこれに基づく命令等により神奈川県知事又は厚生労働大臣に提出すべき書類は、市長を経由しなければならない。
(様式)
第27条 この規則に規定する支援給付及び配偶者支援金に係る申請書その他の様式は、別に定める。
(委任)
第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月30日規則第63号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第74号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日規則第48号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。