川崎市条例評価

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川崎市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

読み: かわさきししょくいんのとくしゅきんむてあてにかんするじょうれいしこうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 総務企画局人事部総務事務センター (確度: 0.9)
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C_裁量的サービス_縮小統合候補 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
45 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
本規則は、多岐にわたる特殊勤務手当を規定しているが、その多くが本来の職務遂行の範囲内と見なせるものであり、かつ支給額に対して事務負担が過大であるため、行政効率化の観点から見直しが必要な「縮小統合候補」と判定した。
川崎市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則
平成20年3月31日規則第21号 (2008-03-31)
○川崎市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則
平成20年3月31日規則第21号
川崎市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成19年川崎市条例第53号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給を受ける者の範囲、額及び支給方法その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当の支給を受ける者の範囲)
第2条 条例第3条第1項第4条第1項第5条第1項第6条第1項第7条第1項第8条第1項第10条第1項第11条第1項第12条第1項及び第14条第1項に規定する規則で定める職員並びに条例第15条第1項第16条第1項及び第17条第1項に規定する規則で定めるものは、別表の種類の欄及び業務の欄に掲げる手当の種類及び業務の区分に応じ、それぞれ同表の支給を受ける者の欄に掲げる者とする。
(手当の額)
第3条 条例第3条第2項第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第8条第2項第10条第2項第11条第2項第12条第2項第13条第2項第14条第2項第15条第2項第16条第2項及び第17条第2項に規定する手当の額は、別表の支給を受ける者の欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の額の欄に掲げる額とする。
(手当の不支給の特例)
第4条 条例第18条に規定する規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 用地等折衝業務手当(別表用地等折衝業務手当の部(1)の項に規定する手当に限る。)
(2) 危険作業手当(別表危険作業手当の部(2)及び(4)の項に規定する手当に限る。)
(3) 消防業務手当(別表消防業務手当の部(1)、(2)及び(4)の項に規定する手当に限る。)
(4) ヘリコプター業務手当
(5) 災害応急作業等派遣手当
(手当の支給方法等)
第5条 所属長は、職員に手当を支給すべき事由の生じたとき、又は支給額に異動を生じたときは、別記様式による特殊勤務手当支給認定申請書を、支給を受ける要件を欠くに至ったときは、同様式による特殊勤務手当支給停止届を総務企画局人事部総務事務センター室長(市長事務部局以外の部局においては、任命権者が指定した者。以下同じ。)に提出し、その認定を受けなければならない。
2 所属長は、月の末日に至った場合には、所属職員のその月における特殊勤務に従事した状況等を別に定める支給調書により速やかに、総務企画局人事部総務事務センター室長に報告しなければならない。
3 職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第25条及び労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第9条に規定する事由により手当を請求する場合には、条例第20条第1項の規定にかかわらず、その請求の日までの分を支給するものとする。
4 ヘリコプター業務手当(別表ヘリコプター業務手当の部(2)の項に規定する手当に限る。)の支給を受けることができる職員のその月の当該手当の額は、月の全時間により計算する。この場合において、30分未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満の端数を生じたときはこれを1時間に切り上げる。
(職員情報システムによる処理)
第6条 この規則の規定により行うこととされている手当の支給に関する事務について、職員情報システム(職員の勤務情報等を処理するための電子情報処理組織で総務企画局人事部が所管するものをいう。以下同じ。)を利用することができる場合は、原則として、職員情報システムにより行うものとする。
2 この規則の規定により作成することとされている書類等(書類その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって代えることができる。
(その他必要事項)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(川崎市職員特殊勤務手当支給規則の廃止)
2 川崎市職員特殊勤務手当支給規則(昭和42年川崎市規則第36号)は、廃止する。
(税務手当に関する経過措置)
3 別表の規定にかかわらず、前項の規定による廃止前の川崎市職員特殊勤務手当支給規則(以下「旧規則」という。)別表第1税務手当の部(1)の項に規定する職員(財政局の市民税課並びに区役所の市民税課及び資産税課に勤務する職員に係る部分に限る。)については、勤務した日1日につき、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成21年3月31日までの間においては300円を、同年4月1日から平成22年3月31日までの間においては150円を支給する。
4 旧規則別表第1税務手当の部(1)の項に規定する職員(区役所の納税課に勤務する職員に係る部分に限る。)については、別表税務手当の項に規定するもののほか、勤務した日1日につき、施行日から平成21年3月31日までの間においては300円を、同年4月1日から平成22年3月31日までの間においては150円を支給する。
(夜間特殊業務手当に関する経過措置)
5 施行日から平成21年3月31日までの間における別表夜間特殊業務手当の部(2)の項の規定(生活訓練支援センターに勤務する職員に係る部分に限る。)の適用については、同項中「3,000円」とあるのは、「5,100円」とする。
附 則(平成20年4月30日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給事由が生じ、施行日以後に支給すべき特殊勤務手当については、なお従前の例による。
附 則(平成21年12月24日規則第87号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第18号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月2日規則第71号)
この規則は、平成23年12月5日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月31日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年2月1日から施行する。
附 則(平成25年2月25日規則第4号)
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月10日規則第5号)
この規則は、平成29年3月12日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月29日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月29日規則第16号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月30日規則第77号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月27日規則第99号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第22号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条、第4条、第5条関係)

種類

業務

支給を受ける者

税務手当

条例第3条第1項に規定する業務

ア 市税事務所に勤務する職員で市税の賦課に関する調査又は滞納者に係る市税の徴収を行うために出張し、当該業務に従事したもの(イ及びウに掲げる者を除く。)

従事した日1日につき150円

イ 市税事務所納税課又は分室に勤務する職員で滞納者に係る市税の滞納処分を行うために出張し、当該業務に従事したもの(ウに掲げる者を除く。)

従事した日1日につき300円

ウ 固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出に関する調査又は市税に係る審査請求に関する調査を行うために出張し、当該調査の業務に従事した職員

従事した日1日につき300円

福祉業務等手当

(1)

条例第4条第1項第1号に掲げる業務

ア 南部児童相談所保護係又は中部児童相談所保護係に勤務する職員で児童の一時保護の業務に従事したもの

従事した日1日につき1,000円

イ 児童相談所に勤務する職員で児童の福祉に関する相談、指導、判定又は訪問による調査の業務に従事したもの(ア及び(4)の項のアに掲げる者を除く。)

従事した日1日につき1,000円

(2)

条例第4条第1項第2号に掲げる業務

ア 総合リハビリテーション推進センター又は地域支援室に勤務する医師、保健師及び看護師(准看護師を含む。以下同じ。)で精神障害者の福祉に関する医療的な相談又は指導の業務(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第6条第2項第2号に掲げる業務に限る。)に従事したもの

従事した日1日につき350円

イ 総合リハビリテーション推進センター又は地域支援室に勤務する職員(医師、保健師及び看護師を除く。)で精神障害者の福祉に関する相談又は指導の業務(精神保健福祉法第6条第2項第2号に掲げる業務に限る。)に従事したもの

従事した日1日につき130円

(3)

条例第4条第1項第3号に掲げる業務

ア 総合リハビリテーション推進センター又は地域支援室に勤務する保健師及び看護師で高齢者、障害者、障害児等の福祉に関する医療的な相談又は指導の業務に従事したもの((2)の項のアに掲げる者を除く。)

従事した日1日につき350円

イ 総合リハビリテーション推進センター又は地域支援室に勤務する職員(保健師及び看護師を除く。)で高齢者、障害者、障害児等の福祉に関する相談、指導、判定又は訪問による調査の業務に従事したもの((2)の項のイに掲げる者を除く。)

従事した日1日につき130円

(4)

条例第4条第1項第4号に掲げる業務

ア 児童相談所に勤務する保健師及び看護師で児童の福祉又は保健衛生に関する相談、指導等の業務に従事したもの((1)の項のアに掲げる者を除く。)

従事した日1日につき1,000円

イ 健康福祉局保健医療政策部、こども未来局児童家庭支援・虐待対策室(児童相談所を除く。)又は区役所に勤務する保健師、助産師及び看護師で社会福祉又は保健衛生の相談、指導等の業務に従事したもの

従事した日1日につき170円

ウ 区役所の地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)に勤務する職員で児童支援、家庭支援、障害者支援、高齢者支援、介護保険又は生活保護に関する相談又は指導の業務(介護保険料に関する業務を除く。)に従事したもの(イに掲げる者を除く。)

従事した日1日につき130円

エ 区役所の区民サービス部保険年金課又は地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)に勤務する職員で保健福祉、保険年金又は介護保険に関する相談、指導等の業務(住民異動等に伴う各種届出書に係る受付及び証明の業務等を除く。)に従事したもの(イ及びウに掲げる者を除く。)

従事した日1日につき100円

(5)

条例第4条第1項第5号に掲げる業務

健康福祉局又は区役所に勤務する職員で精神障害者若しくは感染症の患者又はこれらの疑いのある者の入院のための移送の業務に従事したもの

移送1件につき140円

夜間特殊業務手当

(1)

条例第5条第1項第1号に掲げる業務

南部児童相談所保護係又は中部児童相談所保護係に勤務する職員で正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が深夜において行われる児童の一時保護、入所者の介護等の業務に従事したもの

勤務1回につき3,000円

(2)

条例第5条第1項第2号に掲げる業務

処理センターに勤務する職員で正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が深夜において行われる設備の保守、管理等に関わる緊急の対応の業務に従事したもの

勤務1回につき650円

(3)

条例第5条第1項第3号に掲げる業務

正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が深夜において行われる通信受付の業務に従事した消防吏員

勤務1回につき650円。ただし、深夜において行われる当該業務に係る勤務時間が2時間未満の場合は、520円とする。

動物管理業務手当

条例第6条第1項に規定する業務

ア 夢見ヶ崎動物公園に勤務する職員で動物の飼育又は診療の業務(動物に直接接触する業務に限る。)に従事したもの

従事した日1日につき500円

イ 動物愛護センターに勤務する職員で犬等の捕獲又は処分の業務に従事したもの

従事した日1日につき500円

ウ 区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)に勤務する職員で犬等の捕獲の業務に従事したもの

従事した日1日につき500円

生活環境業務等手当

(1)

条例第7条第1項第1号に掲げる業務

ア 環境局の生活環境部、施設部又はこれらの部に属する事業所に勤務する職員で、廃棄物等に接触して行う業務に従事したもの(イからキまでに掲げる者を除く。)

従事した日1日につき350円

イ 生活環境事業所に勤務する職員で廃棄物の収集若しくは運搬の業務、し尿の下水道投入の業務又は廃棄物に接触して行う設備(浄化槽設備を除く。)の維持管理の業務に従事したもの

従事した日1日につき800円

ウ 生活環境事業所に勤務する職員でし尿に接触して行う浄化槽設備の維持管理の業務に従事したもの(イに掲げる者を除く。)

従事した日1日につき550円

エ 環境局処理計画課に勤務する職員で廃棄物に接触して行う毒物又は劇物を使用した理化学試験又は検査の業務に従事したもの

従事した日1日につき800円

オ クリーンセンターに勤務する職員でし尿の下水道投入の業務、ごみの積替え若しくは運搬の業務又は廃棄物に接触して行う設備の維持管理の業務に従事したもの

従事した日1日につき800円

カ 処理センターに勤務する職員で廃棄物の運搬若しくは焼却の業務、廃棄物に接触して行う設備の維持管理の業務又は資源物の選別処理の業務に従事したもの

従事した日1日につき800円

キ 浮島埋立事業所に勤務する職員で廃棄物等の埋立ての業務又は廃棄物等に接触して行う設備の維持管理の業務に従事したもの

従事した日1日につき800円

(2)

条例第7条第1項第2号に掲げる業務

クリーンセンター、処理センター又は浮島埋立事業所に勤務する職員で煙道又は貯留槽の清掃の業務に従事したもの

従事した日1日につき350円

(3)

条例第7条第1項第3号に掲げる業務

生活環境事業所、クリーンセンター又は処理センターに勤務する職員で犬等の死体の収容、運搬又は処理の業務に従事したもの

従事した日1日につき350円

用地等折衝業務手当

(1)

条例第8条第1項第1号に掲げる業務

土地の取得、処分、収用若しくは使用、支障物等の取得、移転若しくは除去又はこれらに伴う損失補償等のため出張して行う住民等との折衝の業務に従事した職員

従事した日1日につき140円

(2)

条例第8条第1項第2号に掲げる業務

ア 市有地(借地を含む。以下同じ。)を不法占拠し、当該市有地に建築物又は構築物を設置した者に対する除却若しくは撤去又はこれらの指導の業務に従事した職員

従事した日1日につき140円

イ まちづくり局指導部に勤務する職員で違反建築物に係る是正の指導、命令等のため出張して行う住民等との折衝の業務に従事したもの

従事した日1日につき140円

危険作業手当

(1)

条例第10条第1項第1号に掲げる業務

農業技術支援センター、多摩川管理事務所又は区役所道路公園センターに勤務する職員で薬剤の散布の業務に従事したもの

従事した日1日につき300円

(2)

条例第10条第1項第2号に掲げる業務

健康安全研究所又は区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)に勤務する職員で感染症の病原体により汚染された検体又は汚染された疑いがある検体の試験又は検査の業務に従事したもの

従事した日1日につき140円

(3)

条例第10条第1項第3号に掲げる業務

健康福祉局保健医療政策部又は区役所に勤務する職員で感染症の病原体により汚染された場所又は汚染された疑いがある場所における消毒の業務に従事したもの((5)の項のアに掲げる者を除く。)

従事した日1日につき300円

(4)

条例第10条第1項第4号に掲げる業務

放射線を人体に対して照射する業務その他の放射線に被ばくするおそれがある業務に従事した職員

従事した日1日につき250円

(5)

条例第10条第1項第5号に掲げる業務

ア 地上又は水面上10メートル以上の足場が不安定な箇所において行う業務に従事した職員

従事した日1日につき300円

イ まちづくり局建築審査課に勤務する職員で昇降機の検査の業務に従事したもの(アに掲げる者を除く。)

従事した日1日につき300円

(6)

条例第10条第1項第6号に掲げる業務

常時船舶に乗船勤務する職員で港内の水面清掃の業務に従事したもの((5)の項のアに掲げる者を除く。)

従事した日1日につき170円

(7)

条例第10条第1項第7号に掲げる業務

ア 区役所道路公園センターに勤務する職員で交通を遮断することなく行う道路上での道路の維持補修工事の業務に従事したもの((1)の項に規定する者及び(5)の項のアに掲げる者を除く。)

従事した日1日につき210円

イ 区役所道路公園センターに勤務する職員で交通を遮断することなく行う道路上での樹木のせん定その他これに類する業務に従事したもの((1)の項に規定する者並びに(5)の項のア及びアに掲げる者を除く。)

従事した日1日につき140円

(8)

条例第10条第1項第8号に掲げる業務

ア 環境総合研究所、健康安全研究所又は中央卸売市場食品衛生検査所に勤務する職員で毒物又は劇物を使用した試験又は検査の業務に従事したもの((2)の項に規定する者を除く。)

従事した日1日につき140円

イ 消防局予防課調査係に勤務する職員で毒物又は劇物を使用した試験、研究又は鑑識の業務に従事したもの

従事した日1日につき140円

消防業務手当

(1)

条例第11条第1項第1号に掲げる業務

火災等による災害の防御(以下「火災防御等」という。)のための出場の業務に従事した次に掲げる消防吏員(ヘリコプター業務手当の支給を受ける者を除く。)

出場時間が1時間を超える場合は、次に掲げる額にその超える時間1時間につき200円を加算した額とする。

ア 救助活動の業務に従事した救助隊員

出場1回につき850円

イ 火災防御等の用に供する大型自動車、中型自動車又は大型特殊自動車の運転又は操作の業務に従事した消防吏員

出場1回につき850円

ウ 火災防御等の用に供する準中型自動車又は普通自動車の運転又は操作の業務に従事した消防吏員

出場1回につき800円

エ 消防艇の艇長及び機関長

出場1回につき850円

オ 消防艇の乗組員(エに掲げる者を除く。)

出場1回につき640円

カ その他の消防吏員

出場1回につき500円

(2)

条例第11条第1項第2号に掲げる業務

救急のための出場の業務に従事した次に掲げる消防吏員

ア 救急救命処置(救急救命士法(平成3年法律第36号)第44条第1項に規定する厚生労働省令で定める救急救命処置をいう。)の業務に従事した救急救命士

出場1回につき510円

イ 救急自動車の運転又は操作の業務に従事した消防吏員

出場1回につき220円

ウ その他の消防吏員

出場1回につき170円

(3)

条例第11条第1項第3号に掲げる業務

潜水器具を着用して行う潜水の業務に従事した消防吏員

業務1回につき340円

(4)

条例第11条第1項第4号に掲げる業務

火災の原因又は火災による損害の調査の業務に従事した消防吏員

調査1件につき120円

ヘリコプター業務手当

(1)

条例第12条第1項第1号に掲げる業務

ア ヘリコプターの操縦の業務に従事した消防吏員

(ア) 飛行時間3,000時間以上の経験を有する者 従事した日1日につき5,000円

(イ) 飛行時間2,000時間以上3,000時間未満の経験を有する者 従事した日1日につき4,500円

(ウ) 飛行時間1,000時間以上2,000時間未満の経験を有する者 従事した日1日につき4,000円

(エ) 飛行時間500時間以上1,000時間未満の経験を有する者 従事した日1日につき3,000円

(オ) 飛行時間500時間未満の経験を有する者 従事した日1日につき2,000円

イ ヘリコプターの整備の業務に従事した消防吏員

(ア) 1等航空整備士の資格取得後の経験年数が5年以上の者 従事した日1日につき3,000円

(イ) 1等航空整備士の資格取得後の経験年数が5年未満の者 従事した日1日につき2,000円

(ウ) 2等航空整備士の資格を有する者 従事した日1日につき1,000円

(エ) その他の者 従事した日1日につき500円

(2)

条例第12条第1項第2号に掲げる業務

災害、訓練等のためにヘリコプターに搭乗して行う業務に従事した消防吏員

搭乗1時間につき1,300円

(3)

条例第12条第1項第3号に掲げる業務

飛行中のヘリコプターの機外において行う業務に従事した消防吏員

業務1回につき2,300円

国際緊急援助手当

条例第13条第1項に規定する業務

国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和62年法律第93号)の規定に基づく国際緊急援助隊の活動が行われる海外の地域に派遣され、同法第2条に規定する国際緊急援助活動の業務に従事した職員

従事した日1日につき4,000円

災害応急作業等派遣手当

条例第14条第1項に規定する業務

ア 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に掲げる災害が発生した国内の本市の区域以外の地域(以下「災害発生地域」という。)に派遣され、災害応急対策又は災害復旧のための作業の業務(本市と当該災害発生地域との間及び当該災害発生地域における車両等の運転の業務を含む。)に従事した職員(当該災害発生地域を管轄する他の地方公共団体から当該業務に対する給与その他の給付の支給を受ける者及びイに掲げる者を除く。)

従事した日1日につき910円。ただし、災害対策基本法第63条第1項に規定する警戒区域その他これに類する区域等において当該業務に従事した場合は、1,820円とする。

イ 消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条第1項に規定する緊急消防援助隊を構成する人員として同法第44条第1項に規定する消防の応援等の業務に従事した職員(同項に規定する災害発生市町村及び当該災害発生市町村の属する都道府県から当該業務に対する給与その他の給付の支給を受ける者を除く。)

従事した日1日につき910円。ただし、消防法(昭和23年法律第186号)第23条の2第1項に規定する火災警戒区域その他これに類する区域等において当該業務に従事した場合は、1,820円とする。

教員特殊業務手当

(1)

条例第15条第1項第1号に掲げる業務

川崎市立学校(川崎市立看護大学を除く。以下「市立学校」という。)の管理下において行う非常災害時等の緊急の業務で次に掲げるもの(当該業務の心身に与える負担の程度が著しいものであって、その負担の程度が教育委員会が定める程度に及ぶものに限る。)に従事した市立学校の主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、助教諭、養護助教諭及び実習助手(以下「教諭等」という。)

ア 非常災害時における生徒、児童又は幼児(以下「生徒等」という。)の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務

イ 生徒等の負傷、疾病等に伴う救急の業務

ウ 生徒等に対する緊急の補導の業務

従事した日1日につき350円から7,500円までの範囲内で、当該業務の種類又は当該業務の心身に与える負担の程度に応じ、教育委員会が定める額

(2)

条例第15条第1項第2号に掲げる業務

修学旅行、林間学校、臨海学校等(市立学校が計画し、及び実施するものに限る。)のうち教育委員会が定めるものにおいて生徒等を引率して行う指導の業務(当該業務の心身に与える負担の程度が著しいものであって、その負担の程度が教育委員会が定める程度に及ぶものに限る。)に従事した市立学校の教諭等

従事した日1日につき350円から7,500円までの範囲内で、当該業務の種類又は当該業務の心身に与える負担の程度に応じ、教育委員会が定める額

(3)

条例第15条第1項第3号に掲げる業務

対外運動競技等のうち教育委員会が定めるものにおいて生徒等を引率して行う指導の業務で、宿泊を伴うもの又は週休日若しくは川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号)第10条第1項に規定する休日等に行うもの(当該業務の心身に与える負担の程度が著しいものであって、その負担の程度が教育委員会が定める程度に及ぶものに限る。)に従事した市立学校の教諭等

従事した日1日につき350円から7,500円までの範囲内で、当該業務の種類又は当該業務の心身に与える負担の程度に応じ、教育委員会が定める額

(4)

条例第15条第1項第4号に掲げる業務

市立学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)又は学校行事として行われる保健及び安全的行事における生徒等に対する指導の業務(当該業務の心身に与える負担の程度が著しいものであって、その負担の程度が教育委員会が定める程度に及ぶものに限る。)に従事した市立学校の教諭等

従事した日1日につき350円から7,500円までの範囲内で、当該業務の種類又は当該業務の心身に与える負担の程度に応じ、教育委員会が定める額

(5)

条例第15条第1項第5号に掲げる業務

入学試験における受験生の監督、採点又は合否判定の業務で教育委員会が定める日に行うもの(当該業務の心身に与える負担の程度が著しいものであって、その負担の程度が教育委員会が定める程度に及ぶものに限る。)に従事した川崎市立高等学校及び川崎市立川崎高等学校附属中学校の教諭等

従事した日1日につき350円から7,500円までの範囲内で、当該業務の種類又は当該業務の心身に与える負担の程度に応じ、教育委員会が定める額

特別支援学校業務手当

条例第16条第1項に規定する業務

障害のある生徒等に対して行う指導の業務に従事した川崎市立特別支援学校の教諭等

従事した日1日につき600円

夜間学級業務手当

条例第17条第1項に規定する業務

本務として夜間学級において生徒に対して行う指導の業務に従事した夜間学級を置く川崎市立中学校の教諭等

従事した日1日につき2,200円

別記様式