川崎市職員の給与に関する条例及び川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例附則第10項から第12項までの規定による給料等に関する規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 65
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 本規則は、給与体系の変更に伴う激変緩和措置(現給保障)を定めるものである。行政監査の視点からは、人件費の適正化を阻害する既得権益の保護に該当する可能性があり、事務手続きの複雑性も考慮して効率化の対象と判定した。
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川崎市職員の給与に関する条例及び川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例附則第10項から第12項までの規定による給料等に関する規則
平成19年3月30日人委規則第2号 (2007-03-30)
○川崎市職員の給与に関する条例及び川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例附則第10項から第12項までの規定による給料等に関する規則
平成19年3月30日人委規則第2号
川崎市職員の給与に関する条例及び川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例附則第10項から第12項までの規定による給料等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市職員の給与に関する条例及び川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成18年川崎市条例第71号。以下「改正条例」という。)附則第10項から第12項までの規定による給料等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 給与条例 川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号)をいう。
(2) 規則 川崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年川崎市人事委員会規則第20号)をいう。
(3) 改正前の規則 川崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成19年川崎市人事委員会規則第8号)による改正前の規則をいう。
(4) 切替日 平成19年4月1日をいう。
(5) 旧給料月額 切替日の前日において受けていた給料月額をいう。
(6) 改正条例附則別表第4における最終間差額 改正条例附則別表第4に定める旧級における最高の旧号給とその1号給下位の旧号給との差額をいう。
(7) 給料表における最終間差額 給与条例別表第1から別表第6までの給料表に定める職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額をいう。
(8) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない規則別表第1から別表第8までに定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。
(9) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級をいう。ただし、改正条例附則第5項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち下位の職務の級)をいう。
(10) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(11) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項又は川崎市職員の分限に関する条例(昭和26年川崎市条例第45号)第1条の2の規定により休職にされていた期間
イ 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けていた期間
ウ 病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間
エ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年川崎市条例第1号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間
オ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間
カ 川崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年川崎市条例第2号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間
キ 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をしていた期間
(12) 復職時調整 規則第18条、川崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年川崎市条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第8条、川崎市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成28年川崎市条例第74号)第10条又は川崎市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成28年川崎市条例第75号)第10条の規定による号給の調整をいう。
(13) 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受けない職員、国家公務員、他の地方公共団体の地方公務員、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者その他これらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。
(改正条例附則第10項の人事委員会規則で定める額)
第3条 改正条例附則第10項の人事委員会規則で定める額は、次の式により算定した額とする。
切替日の前日におけるその者の属する職務の級に応じた改正条例附則別表第4における最終間差額×((その者の旧給料月額-切替日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/切替日の前日におけるその者の属する職務の級の給料表における最終間差額)+切替日の前日におけるその者の属する職務の級に応じた改正条例附則別表第4に定める旧級における最高の旧号給の額
(改正条例附則第10項の人事委員会規則で定める職員)
第4条 改正条例附則第10項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員
(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員
(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
(4) 切替日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)を始めた職員
(5) 切替日以降に人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員
(6) 切替日以降に改正条例附則第10項から第12項までの規定による給料を支給される職員でなくなった職員
(改正条例附則第11項の規定による給料の支給)
第5条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(人事委員会の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前条第6号に掲げる職員(第1号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)及び第1号に掲げる場合に該当することとなった職員であって切替日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に同条第6号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には、その差額に相当する額を、改正条例附則第11項の規定による給料として支給する。
(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に改正前の規則第9条及び第10条の規定の例により、同日において属することとなる職務の級及び同日において受けることとなる号給(同日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けることとなる職員にあっては、当該給料月額。以下同じ。)を改正条例附則第10項に規定する旧級又は旧号給とみなしたときの当該旧級又は旧号給に応じて改正条例附則別表第4に定める額(同日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けることとなる職員にあっては、旧給料月額とみなしたときに第3条の規定により得られる額。以下同じ。)
(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の規則第8条の規定の例により、同日において属することとなる職務の級及び同日において受けることとなる号給を改正条例附則第10項に規定する旧級又は旧号給とみなしたときの当該旧級又は旧号給に応じて改正条例附則別表第4に定める額
(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の規則第15条又は改正条例附則第21項の規定による改正前の育児休業条例第6条の規定の例により、同日において属することとなる職務の級及び同日において受けることとなる号給を改正条例附則第10項に規定する旧級又は旧号給とみなしたときの当該旧級又は旧号給に応じて改正条例附則別表第4に定める額
(4) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 旧級又は旧号給に応じて改正条例附則別表第4に定める額に、規則第19条に規定する割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
イ アに掲げる職員以外の職員 旧級又は旧号給に応じて改正条例附則別表第4に定める額
(5) 人事委員会の承認を得てその号給を決定された場合 人事委員会の定める額
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が人事委員会の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例附則第11項の規定による給料として支給する。
(改正条例附則第12項の規定による給料の支給)
第6条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に、同日において属することとなる職務の級及び同日において受けることとなる号給を改正条例附則第10項に規定する旧級又は旧号給とみなしたときの当該旧級又は旧号給に応じて改正条例附則別表第4に定める額(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める額)に達しないこととなるもの(第4条第6号に掲げる職員及び切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号関係に該当することとなる職員を除く。)には、その差額に相当する額を、改正条例附則第12項の規定による給料として支給する。
2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる改正条例附則第11項の規定による給料の額に相当する額を、改正条例附則第12項の規定による給料として支給する。
(改正条例附則第14項の人事委員会規則で定める職員及び額)
第7条 改正条例附則第14項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 切替日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員
(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員
(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
(4) 育児短時間勤務職員等
(5) 切替日以降に人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員
(6) 人事交流等職員
(7) 切替日以降に改正条例附則第10項から第12項までの規定による給料を支給される職員でなくなった職員
2 改正条例附則第14項の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
(1) 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員 同日において受けることとなる給料月額を旧給料月額としたときの第3条の規定の例により得られる額(以下「保障額」という。)に、旧級が改正条例附則第14項第2号アに掲げるものである者にあっては同号アに定める額、旧級が同号イに掲げるものである者にあっては保障額に100分の4を乗じて得た額を加えた額
(2) 前項各号に掲げる職員 人事委員会の定める額
(改正条例附則別表第4備考第2項の人事委員会規則で定める割合)
第8条 改正条例附則別表第4備考第2項の人事委員会規則で定める割合は、同項に規定する職員の1週間当たりの通常の勤務時間を、常時勤務を要する職でその職務が当該職員の職と同種のものを占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間で除して得た割合とする。
(この規則により難い場合の措置)
第9条 改正条例附則第10項から第12項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日人委規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年11月26日人委規則第13号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年2月27日人委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日人委規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日人委規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月15日人委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。