川崎市自転車等放置禁止区域の指定
E_規制許認可中心_規制緩和候補
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 60
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 本告示は条例に基づき特定の公共空間における市民の行為を制限する規制事務である。行政による空間管理の一環であるが、実効性評価の仕組みが不明確なため、効率化の余地がある。
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川崎市自転車等放置禁止区域の指定
平成19年11月22日告示第633号 (2007-11-22)
○川崎市自転車等放置禁止区域の指定
平成19年11月22日告示第633号
川崎市自転車等放置禁止区域の指定
川崎市自転車等の放置防止に関する条例(昭和62年川崎市条例第4号)第7条第1項の規定に基づき、次のとおり自転車等放置禁止区域の指定を変更したので、同条第2項の規定に基づき準用する同条例第7条第4項の規定に基づき告示する。
指定変更の効力発生年月日 | 指定場所 | |
指定区域 | 区域図 | |
平成19年12月1日 | 八丁畷駅周辺 | 別図のとおり |
平成19年12月1日 | 港町駅周辺 | 別図のとおり |

