川崎市条例評価

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川崎港港湾区域内及び港湾隣接地域内における工事等の規制等に関する規則第5条第3項の規定により市長が指定する護岸、堤防、岸壁、桟橋及び物揚場並びに重量

読み: かわさきこうこうわんくいきないおよびこうわんりんせつちいきないにおけるこうじとうのきせいとうにかんするきそくだいごじょうだいさんこうのきていによりしちょうがしていするごがんていぼうがんぺきさんばしおよびものあげばならびにじゅうりょう (確度: 0.9)
所管部署(推定): 港湾局 (確度: 0.85)
AI評価日時: 2026-02-17 17:57:14 (Model: gemini-3-flash-preview)
E_規制許認可中心_規制緩和候補 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
65
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
4 (重)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
本告示は、港湾施設における工事等の規制範囲を定めるものであるが、耐荷重を「0」と指定することで、実質的に全ての重量物設置を許可対象とする強力な規制手段となっている。行政コストと民間活動の自由のバランスの観点から、規制緩和の余地が大きい。
川崎港港湾区域内及び港湾隣接地域内における工事等の規制等に関する規則第5条第3項の規定により市長が指定する護岸、堤防、岸壁、桟橋及び物揚場並びに重量
平成19年3月30日告示第173号 (2007-03-30)
○川崎港港湾区域内及び港湾隣接地域内における工事等の規制等に関する規則第5条第3項の規定により市長が指定する護岸、堤防、岸壁、桟橋及び物揚場並びに重量
平成19年3月30日告示第173号
川崎港港湾区域内及び港湾隣接地域内における工事等の規制等に関する規則第5条第3項の規定により市長が指定する護岸、堤防、岸壁、桟橋及び物揚場並びに重量
1 規則第5条第3項の規定により市長が指定する護岸、堤防、岸壁、桟橋及び物揚場
川崎港に係る港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第3項に規定する港湾区域及び同法第37条第1項に規定する港湾隣接地域内の護岸、堤防、岸壁、桟橋及び物揚場
2 規則第5条第3項の規定により市長が指定する重量
1平方メートルにつき 0キロニュートン