川崎市条例評価

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川崎市情報化施策の推進に関する規則

読み: かわさきしじょうほうかせいさくのすいしんにかんするきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 総務企画局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 17:51:22 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明重複疑い
必要度 (1-100)
70
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
情報化は現代行政の基幹業務であるが、本規則が定める推進体制は会議体の乱立が目立ち、行政効率を阻害する懸念があるため、効率化対象として分類した。
川崎市情報化施策の推進に関する規則
平成19年3月30日規則第12号 (2007-03-30)
○川崎市情報化施策の推進に関する規則
平成19年3月30日規則第12号
川崎市情報化施策の推進に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、市の総合的な計画及び川崎市情報化基本計画に基づき、社会環境、情報通信技術等の変化に的確に対応し、情報通信技術を有効に活用した施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 各局 川崎市事務分掌条例(昭和38年川崎市条例第32号)第1条に掲げる局及び本部並びに市民オンブズマン事務局、会計室、区役所、上下水道局、交通局、病院局、消防局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局、人事委員会事務局及び議会局をいう。
(2) 情報化施策 市の総合的な計画及び川崎市情報化基本計画に基づく情報化の施策をいう。
(川崎市情報化推進本部)
第3条 情報化施策に係る総合的な調整を行うため、川崎市情報化推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
2 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
3 本部長は、市長をもって充てる。
4 副本部長は、副市長をもって充てる。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、副本部長のうちから本部長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
6 本部員は、病院事業管理者、教育長及び各局の長(教育委員会事務局にあっては、教育次長。以下同じ。)をもって充てる。
7 推進本部は、必要に応じて本部長が招集し、その議長となる。
8 推進本部は、必要があると認めるときは、専門的知識を有する者又は関係職員の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(推進本部の所掌事務)
第4条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 情報化施策の推進に係る総合的な調整に関すること。
(2) その他本部長が必要と認める事項
(情報統括監理者及び情報監理者)
第5条 各局における情報化施策を統一的、効果的かつ効率的に推進するため、情報統括監理者を置く。
2 情報統括監理者は、本部長の指名する副本部長をもって充てる。
3 情報統括監理者を補佐するものとして情報監理者を置く。
4 情報監理者は、総務企画局長をもって充てる。
(情報統括監理者の所掌事務)
第6条 情報統括監理者の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 情報化施策の企画及び立案に関すること。
(2) 各局における情報化施策の評価及び調整に関すること。
(3) 情報化施策の進行管理に関すること。
(4) 情報セキュリティ対策に関すること。
(5) その他本部長が必要と認める事項
(実施状況の報告等)
第7条 情報統括監理者は、各局の長に対し、各局における情報化施策の実施状況についての報告その他必要な措置を求めることができる。
2 情報統括監理者は、情報化施策の実施状況を取りまとめ、本部長に報告するものとする。
(情報化調整委員会)
第8条 第6条各号に掲げる情報統括監理者の所掌事務に係る調査審議及び調整を行うため、情報化調整委員会(以下「調整委員会」という。)を設置する。
2 調整委員会は、座長、副座長及び委員をもって組織する。
3 座長は、情報統括監理者をもって充てる。
4 副座長は、情報監理者をもって充てる。
5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、副座長がその職務を代理する。
6 委員は、財政局長をもって充てる。
7 調整委員会は、必要に応じて座長が招集し、その議長となる。
8 調整委員会は、必要があると認めるときは、専門的知識を有する者又は関係職員の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
9 調整委員会を補佐するため、情報化調整幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。
10 幹事会の組織及び運営については、別に定める。
(検討部会)
第9条 情報統括監理者は、情報化施策に係る課題に関する専門的な調査検討を行うため、検討部会を設置することができる。
2 検討部会は、情報統括監理者が指名する職員をもって組織する。
(各局の責務)
第10条 各局の長は、情報統括監理者の統括のもと、統一的、効果的かつ効率的な情報化施策の推進に努めなければならない。
2 各局は、所掌する事務に係る次の事項を処理するものとする。ただし、情報統括監理者が統一的な処理をする必要があると認める場合は、この限りでない。
(1) 情報化施策の企画及び立案に関すること。
(2) 情報システムの開発及び運用その他の情報化施策の実施に関すること。
(3) 情報セキュリティ対策の実施に関すること。
(4) 情報化施策の推進に従事する職員の育成に関すること。
3 各局の長は、新たに情報化施策を実施する場合又はこれを変更し、若しくは廃止する場合は、別に定める手続により、あらかじめ情報統括監理者に協議するものとする。
(委任)
第11条 推進本部、調整委員会、幹事会及び検討部会の庶務は、総務企画局において処理する。
(その他必要事項)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(川崎市電子計算組織の運営に関する規則の廃止)
2 川崎市電子計算組織の運営に関する規則(昭和52年川崎市規則第77号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(旧規則の廃止に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により実施をしている情報化施策については、第10条第3項の規定による情報統括管理者への協議が行われたものとみなす。
附 則(平成20年3月31日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。