川崎市上下水道局委託業務検査規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 公金を用いた委託業務の品質を担保するための基幹的な内部事務規定である。監督と検査の権限分離など、行政の透明性と合理性を確保する仕組みが明文化されている。
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川崎市上下水道局委託業務検査規程
平成18年3月31日水道局規程第7号 (2006-03-31)
○川崎市上下水道局委託業務検査規程
平成18年3月31日水道局規程第7号
川崎市上下水道局委託業務検査規程
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めるものを除くほか、上下水道局(以下「局」という。)において発注する委託業務(以下「委託」という。)の検査を適正かつ効率的に実施するために、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 検査担当部長 検査担当課長の属する組織の長をいう。
(2) 検査担当課長 川崎市上下水道局事務分掌規程(昭和56年川崎市水道局規程第9号)第1条に掲げる課、これに相当する組織及び上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定する組織の長のうち、第3条に定めるものをいう。
(3) 検査員 第5条の規定により検査担当課長に指名されたものをいう。
(4) 委託担当課長 川崎市上下水道局委託業務監督規程(平成18年川崎市水道局規程第6号。以下「委託監督規程」という。)第2条第2号に定める課長をいう。
(5) 監督員 委託監督規程第2条第3号に規定するものをいう。
(検査の所掌等)
第3条 検査担当課長は、検査の対象となる委託の委託担当課長又は当該委託担当課長から検査の依頼を受けた者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する委託についての検査担当課長は、財務課担当課長とする。
(1) 工事に係る設計の委託
(2) 工事に係る調査の委託
(3) 工事に係る測量の委託
(検査の種類等)
第4条 検査の種類及び時期は、次のとおりとする。
種類 | 時期 |
完了検査 | 委託が完了したとき行う。 |
一部完了検査 | 委託の一部が完了したとき又はあらかじめ可分部分として引渡しを受けるべきことを指定した部分の委託が完了したとき行う。 |
既済部分検査 | 委託の完了前に既済部分に対し、代価の一部を支払うとき行う。 |
中間検査 | 委託の途中において、必要があるとき行う。 |
(検査員の指名)
第5条 検査担当課長は、委託ごとに検査担当課に所属する職員(以下「検査担当職員」という。)のうちから検査員を指名し、委託担当課長に通知しなければならない。ただし、委託担当課長が検査担当課長となる委託であるときは、委託担当課長に対する通知は省略するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第3条各号のいずれかに該当する委託の場合において、管理者は、検査担当職員のみでは川崎市上下水道局契約規程(昭和41年川崎市水道局規程第28号)第40条に規定する期間内に検査を行うことが困難であると認めるとき、その他必要があると認めるときは、検査担当課長をして検査担当職員以外の技術職員を検査員に指名させることができる。
3 第1項本文及び前項の場合において、検査担当課長は、監督員を、監督員の業務を行う委託の検査員に指名してはならない。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
4 検査担当課長は、第1項及び第2項により指名した検査員に事故があるとき又は欠けたときは、新たに検査員を指名しなければならない。
(検査の委託)
第6条 検査担当部長は、検査について特に専門的知識又は技能を必要とすることその他の理由により検査員によって、検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、管理者の承認を得て、局職員以外の者に検査を委託することができる。この場合において、検査の職務を委託した者が行った検査について、検査員による検査は行わないものとする。
2 前項前段の場合において、検査担当部長は、委託監督規程第7条第1項の規定により監督の職務を委託した者に、監督の職務を委託した委託の検査を委託してはならない。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
3 検査担当部長は、第1項の規定により検査を行わせたときは、当該検査の内容を明確にした調書を作成させなければならない。
(検査の基準等)
第7条 検査は、契約書、設計図書その他の関係書類に基づき、厳正に行わなければならない。
2 検査員は、検査に当たり必要があると認めるときは、監督員又は受託者に対して、関係書類の提出及び委託に関する説明を求めることができる。
(検査実施の通知)
第8条 検査担当課長は、検査依頼があったとき又は検査の必要があると認められるときは、当該委託の検査の期日及び時間、検査員の氏名その他必要な事項について受託者及び委託担当課長に通知しなければならない。ただし、委託担当課長が検査担当課長となる委託であるときは、委託担当課長に対する通知は省略するものとする。
(検査の立会い)
第9条 検査員は、検査を実施するときは、監督員の立会いの上行わなければならない。
(検査の中止)
第10条 検査員は、適正な検査ができないと認められるときは、検査を中止し、直ちに検査担当課長に報告しなければならない。
(手直し等の処置)
第11条 検査担当課長は、検査の結果、手直し、指摘事項その他意見があった場合は、委託手直し指摘事項通知書により直ちに委託担当課長及び受託者に通知しなければならない。
2 手直し完了後の検査については、第8条から前条まで及び前項の規定を準用する。
(検査の結果報告)
第12条 検査員は、検査が完了したときは、委託検査結果報告書により、検査担当課長に報告しなければならない。
2 検査担当課長は、前項の検査結果を受託者に通知するほか、委託担当課長が検査担当課長となる委託ではないときは、委託担当課長に対しても通知しなければならない。ただし、中間検査については、省略することができる。
(委託業務成績評定書)
第13条 検査員は、完了検査終了後直ちに、別に定める評定基準に基づき、厳正に委託業務成績評定書を作成し、検査担当課長に報告しなければならない。
(様式)
第14条 この規程に定める様式は、別記のとおりとする。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、現に施行中の委託に係る検査については、なお従前の例による。
附 則(平成19年2月16日水道局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日水道局規程第46号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日上下水道局規程第26号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日上下水道局規程第19号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日上下水道局規程第15号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月30日上下水道局規程第27号)
この規程は、平成28年12月1日から施行する。
附 則(令和6年2月26日上下水道局規程第1号)
この規程は、令和6年3月1日から施行する。
附 則(令和7年3月12日上下水道局規程第10号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
様式目次
様式番号 | 名称 | 関係条文 |
1 | 検査通知書 | 第8条 |
2 | 委託手直し指摘事項通知書 | 第11条第1項 |
3 | 委託検査結果報告書 | 第12条第1項 |
4 | 合格通知書 | 第12条第2項 |




