川崎市条例評価

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川崎市学校運営協議会規則

読み: かわさきしがっこううんえいきょうぎかいきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 教育委員会事務局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 17:34:34 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり理念優位
必要度 (1-100)
65
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく設置規則であるが、校長の権限に対する外部委員の「承認」という強い制約を課しており、行政効率と責任の所在の観点から精査が必要なため。
川崎市学校運営協議会規則
平成18年3月16日教委規則第2号 (2006-03-16)
○川崎市学校運営協議会規則
平成18年3月16日教委規則第2号
川崎市学校運営協議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、教育委員会(以下「委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者、地域住民等の学校運営への参画並びに保護者、地域住民等による学校運営への支援及び協力を促進することにより、学校と保護者、地域住民等との間の信頼関係を深め、並びに学校運営の改善並びに児童及び生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、学校ごとに協議会を設置するものとする。ただし、委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を設置することができる。
2 委員会は、協議会を設置するときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に通知するものとする。
3 委員会は、協議会の設置に当たっては、設置しようとする学校の校長、保護者及び地域住民の意向を踏まえるものとする。
(基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校運営計画に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。
(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。
2 対象学校の校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条の目的を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関して別に定める事項について、委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(運営に関する評価)
第6条 協議会は、対象学校の運営状況等について毎年度1回以上の評価を行うものとする。
(住民の参画等促進のための情報提供)
第7条 協議会は、第4条の規定により承認した基本的な方針に基づく対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、保護者、地域住民等の理解を深めるとともに、対象学校とこれらの者との連携及び協力の推進に資するため、これらの者に対して、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。
(児童又は生徒の意見の聴取)
第8条 協議会は、必要と認めるときは、対象学校の児童又は生徒の意見を聴取することができる。この場合において、当該児童又は生徒の発達段階に応じ、必要な配慮をしなければならない。
(委員の任命)
第9条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長
(5) 対象学校の教職員
(6) 学識経験者
(7) その他委員会が適当と認める者
2 対象学校の校長は、前項の委員の任命に関する意見を委員会に申し出ることができる。
3 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、委員会は、速やかに新たな委員を任命するものとする。
4 委員は、特別職の地方公務員の身分を有する。
(守秘義務等)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。
(任期)
第11条 委員の任期は、任命された日から当該日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 第9条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第12条 委員の報酬は、別に定める。
(会長及び副会長)
第13条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。ただし、対象学校の校長及び教職員は、会長となることができない。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第14条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の規定による決議について特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることができない。
(会議の公開)
第15条 協議会の会議は、公開とする。ただし、特に必要と認めるときは、協議会に諮った上で非公開とすることができる。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修)
第16条 委員会は、協議会の役割及び責任、委員の役割及び責任等について、委員が正しく理解するために必要な研修等を行うものとする。
(適正な運営確保のために必要な措置等)
第17条 委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
2 委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第18条 委員会は、本人から辞任の申し出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 第10条の義務に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) その他解任に相当する事由が認められるとき。
2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときには、直ちに委員会に報告しなければならない。
3 委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(運営に必要な事項)
第19条 協議会は、法令及び委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日より施行する。
附 則(平成22年11月17日教委規則第9号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日教委規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月8日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則第3条第1項の規定により指定された学校運営協議会(以下「旧協議会」という。)は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に改正後の規則(以下「新規則」という。)第3条第1項の規定により設置されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に旧協議会の委員である者は、施行日に新規則第9条第1項の規定により学校運営協議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新規則第11条第1項の規定にかかわらず、施行日における旧協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
(川崎市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則の一部改正)
4 川崎市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則(昭和41年川崎市教育委員会規則第12号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項第5号中「(平成18年教育委員会規則第2号)第6条第1項第3号及び第4号」を「(平成18年川崎市教育委員会規則第2号)第9条第1項第4号及び第5号」に改める。
附 則(令和2年3月27日教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。