川崎市条例評価

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川崎市交通局企業職員服務規程

読み: かわさきしこうつうきょくきぎょうしょくいんふむきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 交通局総務部 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 17:34:05 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
地方公営企業法及び地方公務員法に基づき、職員の服務規律を定める基幹的な内部規程である。デジタル化の推進や能力ベースの表彰規定など、一定の合理的精神が認められるため、維持しつつ効率化を図るべき分類となる。
川崎市交通局企業職員服務規程
平成18年6月30日交通局訓令第1号 (2006-06-30)
○川崎市交通局企業職員服務規程
平成18年6月30日交通局訓令第1号
川崎市交通局企業職員服務規程
目次
第1章 総則(第1条~第7条)
第2章 公務員倫理(第8条~第10条)
第3章 服務心得(第11条~第25条)
第4章 賞罰(第26条・第27条)
第5章 非常心得(第28条・第29条)
第6章 雑則(第30条・第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 川崎市交通局企業職員(以下「職員」という。)の服務に関しては、法令その他に別段の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、全体の奉仕者として、地方公営企業を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、公共の福祉を増進するため、誠実かつ公正に職務を執行しなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年川崎市条例第19号)に基づく服務の宣誓は、辞令交付後に辞令交付者の面前で行うものとする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)については、任用に係る通知後に所属長又はその指名する職員の面前で行うものとする。
(住居届等の提出)
第4条 新任の職員(会計年度任用職員を除く。)は、住居届(川崎市交通局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年交通部規程第7号)第12条の3第4項に規定する届出書をいう。次項において同じ。)その他の届書を発令の日から15日以内に提出しなければならない。
2 職員は、氏名、学歴又は資格に異動を生じたときは履歴事項変更届を、住所に異動を生じたときは住居届を、速やかに提出しなければならない。
(職員証)
第5条 職員(会計年度任用職員及び臨時的任用職員を除く。)は、その身分を明確にし、職務の適正な執行を図るため、職務の執行に当たっては、職員証を所持し、職員であることを示す必要があるときは、いつでも提示しなければならない。
2 職員証は、取扱いを慎重にし、他人に貸与してはならない。
3 記載事項に変更のあった場合は、職員証を提出し、書換えの手続をとらなければならない。
4 職員証を亡失し、又は損傷した場合は、職員証の再交付手続をとり、再交付を受けなければならない。この場合において、職員証を損傷したときは速やかに返納しなければならない。
5 退職、死亡等の場合は、遅滞なく職員証を返納しなければならない。
(名札)
第6条 職員は、市民の利便性の向上を図るため、職務の執行に当たっては、名札を着用しなければならない。ただし、交通局長(以下「局長」という。)がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(職員き章)
第7条 職員(会計年度任用職員(自動車運転業務会計年度任用職員及び自動車運転業務短時間会計年度任用職員を除く。)を除く。以下この条において同じ。)は、職務の執行に当たり、その身分を明確にし、公務員としての正しい心構えと態度を保持するため、常に上衣左胸上部に職員き章(以下「き章」という。)を付けていなければならない。ただし、局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 き章は、職員に貸与する。
3 新任の職員には、服務の宣誓が終わった後にき章を交付する。
4 き章を亡失し、又は損傷した場合は、き章の再交付手続をとり、再交付を受けなければならない。この場合において、所定の実費を弁償するほか、き章を損傷したときは速やかに返納しなければならない。
5 退職、死亡等の場合は、遅滞なくき章を返納しなければならない。
第2章 公務員倫理
(関係業者等との接触に当たっての禁止事項等)
第8条 職員は、職務に利害関係のある業者、個人等(以下「関係業者等」という。)との接触に当たっては、中元、歳暮、せん別、謝礼その他いかなる名目においても次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 関係業者等から金銭、物品等を受けること。
(2) 関係業者等と会食をすること。
(3) 関係業者等と遊技をすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、関係業者等から接待又は利益若しくは便宜の供与を受けること。
2 職員は、職務の公正な執行に対して疑惑を招く行為をすることのないよう注意しなければならない。
3 職員が第1項の行為について第10条に規定する服務相談員に届け出て、別に定める基準に該当するとされた場合には、同項の規定は適用しない。
4 前3項の規定は、市が出資している法人等との接触について準用する。
(管理監督の地位にある者の責任)
第9条 職員のうち管理監督の地位にあるものは、特にその職責を自覚し、率先垂範して適正な職務遂行と厳正な服務規律の確保に努めるとともに、職場研修の実施等により良好な職場環境の維持及び醸成に努めなければならない。
(服務相談員)
第10条 この規程の遵守その他服務規律の確保を図るため、第8条第3項に規定する届出に対する必要な指示、職員の服務に関する相談等を担当する服務相談員を置く。
2 服務相談員について必要な事項は、別に定める。
第3章 服務心得
(出退勤情報の登録等)
第11条 職員は、出勤時限までに出勤しなければならない。
2 本庁舎に勤務する職員(以下「本庁舎勤務職員」という。)及び本庁舎勤務職員以外の職員のうち部長級以上の者の出退勤処理については、次のとおりとする。
(1) 出勤したとき及び退勤するときは、職員情報システム(職員の勤務情報等を処理するための電子情報処理組織で総務企画局人事部が所管するものをいう。以下同じ。)における出退勤情報の登録を自ら川崎市役所ICカード(以下「ICカード」という。)により行わなければならない。
(2) ICカードは、取扱いを慎重にし、他人に貸与してはならない。
(3) ICカードを亡失し、又は損傷した場合は、ICカードの再交付手続をとり、再交付を受けなければならない。この場合において、所定の実費を弁償するほか、ICカードを損傷したときは速やかに返納しなければならない。
3 本庁舎勤務職員以外の職員(部長級以上の者を除く。)は、職員カードによる操作等所定の方法により自ら出退勤情報の登録を行わなければならない。
4 自動車運転手は、出勤したとき及び退勤するときは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第23条に規定する運行管理者(以下「運行管理者」という。)の確認を受けなければならない。
(休暇申請等)
第12条 年次休暇を受けようとする者は、年次休暇を受けるための所要の手続をとらなければならない。
2 病気休暇又は特別休暇を受けようとする者は、病気休暇又は特別休暇を受けるための所要の手続をとり、承認を受けなければならない。
3 介護休暇、介護時間、組合休暇又は子育て部分休暇を受けようとする者は、介護休暇、介護時間、組合休暇又は子育て部分休暇を受けるための所要の手続をとり、承認を受けなければならない。
4 職員が、病気、災害その他やむを得ない事由により、第1項又は第2項の規定によることができない場合には、とりあえず電話、伝言等により連絡をとるとともに、出勤後速やかにその事由を付して第1項又は第2項に規定する手続をとり、承認を受けなければならない。
5 職員(会計年度任用職員を除く。)が年次休暇以外の休暇の承認を受けるには、休暇の種類及び事由に応じて、勤務しないことが相当であると認められる事実を休暇を申請する際に付記するとともに、川崎市交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成元年交通局規程第6号。以下「勤務時間等規程」という。)第12条の6第5項の規定により医師の診断書又は書面を添えなければならない。
6 会計年度任用職員が、年次休暇以外の休暇の承認を受けるには、休暇の種類及び事由に応じて、勤務しないことが相当であると認められる事実を休暇を申請する際に付記するとともに、次に掲げる場合には、医師の診断書又は書面を提出しなければならない。
(1) 病気休暇又は特別休暇の承認を求める場合(勤務時間等規程第12条の6第5項第1号に規定する局長が別に定める場合を除く。)
(2) 介護休暇又は介護時間の承認を求めるに当たって、局長がその事由を確認する必要があると認める場合
7 前2項に規定する診断書は、必要に応じて特に局長の指定した医師の診断書とすることができる。
8 子育て部分休暇に係る子が死亡した場合等の届出については、川崎市交通局企業職員の育児休業等に関する規程(平成4年交通局規程第4号)第4条第2項を除く。)の規定を準用する。
(欠勤等)
第13条 有給休暇を受ける事由がなく、私事の故障により正規の勤務時間中に勤務できないときは欠勤とする。
2 欠勤は、前条の規定に準じて、所要の手続をとらなければならない。この場合において、私事の故障により正規の勤務時間中に勤務できない理由を書面で明らかにしなければならない。
3 無届若しくは勤務命令に反し、正規の勤務時間中に勤務しないとき又は正当な理由がなく第11条に規定する出退勤情報の登録を怠り正規の手続をしないときは不参とする。
(出勤記録等の検査等)
第14条 局長は、必要と認めるときは、総括出勤記録管理者(川崎市交通局企業職員出勤記録整理規程(平成13年交通局規程第17号。以下「規程」という。)第2条第1項に規定する総括出勤記録管理者をいう。以下同じ。)を通じて出勤記録管理者(規程第2条第2項に規定する出勤記録管理者をいう。以下同じ。)に対し出勤記録(規程第1条に規定する出勤記録をいう。以下同じ。)等の提出を求め、又は検査することができる。
2 出勤記録管理者(所長を除く。)は、職員情報システムにおける電子計算機の映像面への表示により毎月の出勤記録を確認し、出勤状況の月締め確定処理(規程第3条第1項第1号に規定する月締め確定処理をいう。)を行うとともに、第12条第5項に規定する医師の診断書又は書面について、総括出勤記録管理者を通じて、局長に提出しなければならない。
3 出勤記録管理者(所長に限る。)は、毎月の出勤記録を確認し、出勤状況報告書により、総括出勤記録管理者を通じて、局長に報告するとともに、第12条第5項に規定する医師の診断書又は書面について、総括出勤記録管理者を通じて、局長に提出するものとする。
4 局長は、必要と認めるときは、その都度出勤記録管理者に対し、出勤状況の報告を求めることができる。
(書面の提出)
第15条 局長は、必要と認めるときは、出勤記録管理者に対し、第12条、第13条及び第21条に規定する書面の提出を求めることができる。
(勤務時間中の外出等)
第16条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。
2 運転手は、運行管理者の許可なく業務を中止してはならない。
3 私事のため一時外出するときは、上司の承認を受けなければならない。
(退庁時の公文書等の保管)
第17条 職員は、退庁の際保管の公文書及び物品をすべて所定の場所に収置し、不在の場合でも分かるようにしておかなければならない。
(時間外勤務)
第18条 職員(川崎市交通局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年交通部規程第7号)第19条第1項に規定する職員及び会計年度任用職員を除く。)が正規の勤務時間以外に勤務する場合、勤務時間等規程第5条に規定する休日(勤務時間等規程第5条の2第1項の規定により代休日を指定された職員が勤務を命ぜられた休日の勤務時間の全部を勤務した場合にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。次項において同じ。)に勤務する場合、又は勤務時間等規程第4条の2の規定によりあらかじめ勤務時間等規程第4条の規定により割り振られた1週間の勤務時間を超えて勤務する場合は、所要の手続をとり、所属長の命令を受けなければならない。
2 川崎市交通局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程第19条第1項に規定する職員が正規の勤務時間以外に勤務した場合、又は勤務時間等規程第5条に規定する休日に勤務した場合は、所要の手続をとり、上司に報告しなければならない。
3 会計年度任用職員については、第1項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて、所要の手続をとり、所属長の命令を受けなければならない。
(出張の手続等)
第19条 職員が出張を命ぜられたときは、事前に所要の手続をとらなければならない。
2 職員が、出張中用務の都合又は疾病その他やむを得ない事由によって予定を変更するときは、電話等で直ちに上司に連絡するとともに、帰庁後所定の手続をとらなければならない。
3 出張した職員が帰庁したときは、上司に随行した場合を除くほか、7日以内に復命書を作成し所属長に提出しなければならない。ただし、軽易な事項は、口頭で復命することができる。
(在宅勤務)
第19条の2 職員が在宅勤務(職員の自宅その他これに準ずるものとして所属長が認める場所において、在勤する公署における勤務に代えて行う勤務をいう。以下同じ。)をする場合は、所要の手続をとり、所属長の命令を受けなければならない。
2 職員は、在宅勤務を開始するとき及び終了するときは、上司に報告しなければならない。
(出張、在宅勤務、休暇、欠勤等の場合の事務処理)
第20条 出張、在宅勤務、休暇、欠勤等の場合は、担任事務の処理に関し必要な事項をあらかじめ上司に申し出て、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。
(証人、鑑定人、参考人等としての出頭)
第21条 職員が、職務に関連した事項について証人、鑑定人、参考人等として裁判所その他の官公庁へ出頭するときは、その旨の届書を所属長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、職務上知り得た秘密について供述するときは、あらかじめ上司の許可を受けなければならない。
(職務専念義務免除の手続)
第22条 職員は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年川崎市条例第17号。以下「職免条例」という。)第2条の規定に基づき職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、所要の手続をとり、承認を受けなければならない。ただし、軽易なもので出勤記録上の管理の必要がないと認められるものについては、口頭による申出をもってその手続に代えることができる。
2 職員は、職免条例第2条第1号若しくは第2号又は川崎市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和46年川崎市人事委員会規則第8号)第2条第1項第1号から第5号まで同号に掲げる場合にあっては、職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合に限る。)若しくは第13号の規定に基づき職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、前項の規定による手続に先立ち、職務専念義務免除承認申請書に関係書類を添えて提出し、承認を受けなければならない。ただし、それらの規定の適用について別に承認されている場合は、この限りでない。
3 第12条第5項の規定は、第1項の場合に準用する。
(営利企業従事等許可の手続)
第23条 職員は、営利企業への従事等の制限に関する規則(昭和46年川崎市人事委員会規則第9号)の規定に基づき営利企業への従事等について許可を受けるときは、営利企業従事等許可申請書に関係書類を添えて提出しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第24条 職員が、退職、休職又は転任となった場合は、担任事務の要領、処理未済の事由等を上司の指名した者に引継ぎをし、その旨を所属長に報告しなければならない。
(器具の管理等)
第25条 機械器具、材料等の保守管理については、常に周到の注意を払い、かつ専用の機械器具はみだりにこれを転貸してはならない。
2 退職、異動その他の理由により専用の機械器具が不要となった場合は、遅滞なく返納しなければならない。
第4章 賞罰
(表彰の基準等)
第26条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを表彰することができる。
(1) 業務上成績特に優秀な者
(2) 業務上有益な発明、考案又は改良した者
(3) 業務上重大な危険事故又は災害を未然に防止した者
(4) その他職員の模範と認められる業績があった者
2 表彰は表彰状を授与する。ただし、記念品を加授することができる。
(訓戒等)
第27条 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条各号のいずれかに該当する場合で、その行為の内容が軽微なときは、法第29条に規定する懲戒処分を行わず、訓戒、文書注意又は口頭注意を行うことができる。
第5章 非常心得
(非常の際の服務)
第28条 庁舎及びその付近に火災その他非常事態が発生したときは、職員は速やかに登庁して臨機の処置をしなければならない。
2 非常災害の場合における職員の執務に関しては、別に定める。
(重要な公文書、物品等の取扱い)
第29条 重要な公文書を蔵する書箱、物品等は、非常の場合に備えて搬出しやすい場所に置き、これに非常持出しの表示をしておかなければならない。
第6章 雑則
(職員情報システム等による処理)
第30条 この訓令の規定により行うこととされている人事管理事務について、職員情報システム、旅費システム(職員の出張及び旅費に関する事務を処理するための電子情報処理組織で総務企画局人事部総務事務センターが所管するものをいう。)及び文書管理システム(公文書の作成、管理等を行うための電子情報処理組織で総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部行政情報課が所管するものをいう。)(以下「職員情報システム等」という。)を利用することができる場合は、原則として、職員情報システム等により行うものとする。
2 この訓令の規定により作成することとされている書類については、当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(職員情報システムによる情報処理の用に供されるものをいう。)をもって代えることができる。
(その他必要事項)
第31条 この規程に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
(川崎市交通局企業職員服務規程の廃止)
2 川崎市交通局企業職員服務規程(昭和52年交通局訓令第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 改正前の川崎市交通局企業職員服務規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成18年8月31日交通局訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の訓令の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成20年3月31日交通局訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の訓令の規定は、この訓令の施行の日以後(以下「施行日」という。)に提出する休暇願、職免願及び職務専念義務免除申請書(以下「休暇願等」という。)について適用し、施行日前に提出する休暇願等については、なお従前の例による。
3 改正前の訓令の規定により調整した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成21年7月1日交通局訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の訓令の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成22年3月31日交通局訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日交通局訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日交通局訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1号様式の規定にかかわらず、この訓令の施行の日から平成28年3月31日までの間の住居届の提出については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日交通局訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月13日交通局訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月30日交通局訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日交通局訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年9月の出勤状況の月締め確定処理については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日交通局訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日交通局訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日交通局訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の訓令の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和3年5月31日交通局訓令第5号)
この訓令は、令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日交通局訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月29日交通局訓令第5号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日交通局訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日交通局訓令第3号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
様式目次

様式番号

名称

関係条文

履歴事項変更届

第4条第2項

職員証

第5条

職員き章

第7条

川崎市役所ICカード

第11条第2項

出勤状況報告書

第14条第2項

職務専念義務免除承認

営利企業従事等許可

申請書

第22条第2項、第23条

職務専念義務免除承認書

営利企業従事等許可書

第22条第2項、第23条

第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式