川崎市職員の条件付採用期間における勤務評定に関する規程
A_法定必須_維持前提
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 95 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 地方公務員法第22条に基づき、新規採用職員の正式採用を判断するための必須手続きを定めた訓令であるため。人事管理の根幹を成す法定必須事項として分類した。
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川崎市職員の条件付採用期間における勤務評定に関する規程
平成18年3月31日訓令第10号 (2006-03-31)
○川崎市職員の条件付採用期間における勤務評定に関する規程
平成18年3月31日訓令第10号
川崎市職員の条件付採用期間における勤務評定に関する規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定に基づき、市長の事務部局に属する職員(局長及び部長並びにこれらに相当する職にある職員並びに同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の条件付採用期間における勤務成績の評定(以下「勤務評定」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(評定期間等)
第2条 勤務評定は、職員の採用の日から起算して、5月を経過したときに実施する。
2 勤務評定の対象とする期間は、職員の採用の日から当該勤務評定の日の前日までとする。
(評定者及び確認者)
第3条 勤務評定における評定者及び確認者は、別表第1に定めるところによる。ただし、これにより難い場合は、別に定めるところによる。
(評定要素)
第4条 勤務評定に用いる評定要素及びその適用を受ける職員の区分は、別表第2に定めるところによる。
(勤務評定の方法)
第5条 勤務評定は、勤務成績報告書(別記様式。以下「報告書」という。)により行うものとする。
2 評定者による評定要素ごとの評定及び各評定要素ごとの評定を総合的に評定する総合評定は、5、4、3、2及び1の記号をもって行うこととし、当該記号の表す意味は、次に定めるところによる。
(1) 5 職員が割り当てられた職務を遂行した実績(以下「勤務実績」という。)が職務遂行の基準に比して特に優れている。
(2) 4 勤務実績が職務遂行の基準に比して優れている。
(3) 3 勤務実績が職務遂行の基準に合致している。
(4) 2 勤務実績が職務遂行の基準に比してやや劣っている。
(5) 1 勤務実績が職務遂行の基準に比して劣っている。
3 兼務の職員の勤務評定は、被評定者の本務に属する所属において行う。この場合において、兼務している所属の直近の管理者又は監督者と協議の上評定を行うものとする。
第6条 確認者は、前条の規定に基づく評定者の評定の終了後、速やかに報告書を検討し、5、4、3、2及び1の記号をもって総評を行うものとする。
2 前項に定める記号の表す意味は、次に定めるところによる。
(1) 5 勤務実績が特に優れている。
(2) 4 勤務実績が優れている。
(3) 3 勤務実績が良好である。
(4) 2 勤務実績がやや劣っている。
(5) 1 勤務実績が劣っている。
(報告書の提出等)
第7条 確認者は、勤務評定の日から14日以内に、報告書を市長に提出しなければならない。
2 報告書は、総務企画局長が5年間保管するものとする。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、勤務評定の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年4月1日から施行し、同日以後に採用された職員について適用する。
附 則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
被評定者の区分 | 評定者 | 確認者 | |
第1次 | 第2次 | ||
係員・主任・係長 | 課長 | 部長 | 局長 |
課長 | 部長 | ― | 局長 |
備考 局長、部長、課長及び係長とあるのは、これらに相当する職にある職員を含む。
別表第2(第4条関係)
評定要素 区分 | 指導力 | 企画力 | 折衝力 | 判断力 | 知識 | 積極性 | 責任感 | 理解力 | 研究心 | 表現力 | 仕事の遂行 | 協調性 | 応対 | 注意力 | 熟練 | 体力 | |
課長・係長 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
主任・係員 | 事務職員 技術職員 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
技能職員 業務職員 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
備考 課長及び係長には、これらに相当する職にある職員を含む。


