川崎市路上喫煙の防止に関する条例施行規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり罰則あり
- 必要度 (1-100)
- 55
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 路上喫煙禁止という自治体独自の規制を執行するための手続き規定であるが、指導員の設置や過料徴収プロセスに伴う行政コストが、設定された過料額(2,000円)に対して過大である。実利よりもマナー向上という理念を優先した事務構成となっており、効率化の余地が大きい。
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川崎市路上喫煙の防止に関する条例施行規則
平成18年3月31日規則第32号 (2006-03-31)
○川崎市路上喫煙の防止に関する条例施行規則
平成18年3月31日規則第32号
川崎市路上喫煙の防止に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市路上喫煙の防止に関する条例(平成17年川崎市条例第95号。以下「条例」という。)の実施のため必要な事項を定めるものとする。
(標識の設置)
第2条 市長は、条例第6条第1項の規定により路上喫煙防止重点区域(以下「重点区域」という。)を指定したときは、重点区域内に標識を設置するものとする。
(重点区域の指定等に係る告示)
第3条 条例第6条第2項の規定により告示する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 指定した重点区域の名称及び区域
(2) 指定の効力が生ずる日
(1) 指定を変更し、又は解除した重点区域の名称及び区域
(2) 指定の変更又は解除の効力が生ずる日
(路上喫煙防止指導員)
第4条 条例第10条に規定する過料の処分に係る事務その他の路上喫煙の防止に関する事務を行わせるため、路上喫煙防止指導員を置く。
2 路上喫煙防止指導員は、市長が任命する。
3 路上喫煙防止指導員は、路上喫煙の防止に関する事務を行う場合においては、路上喫煙防止指導員証(第1号様式)を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(告知及び弁明の機会の付与)
(過料)
2 条例第10条の規定により科する過料の額は、2,000円とする。
(委任)
第7条 この規則の実施のため必要な事項は、市民文化局長が定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第5条及び第6条の規定は、同年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第16号抄)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。



