川崎市病院局軽易工事執行の特例を定める規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 病院運営における小規模な修繕・工事を迅速に行うための事務効率化規定であり、自治体経営における基幹的な手続きの特例に該当する。実利を優先した設計となっているが、業者選定基準に一部不透明な主観的要素が残る。
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川崎市病院局軽易工事執行の特例を定める規程
平成17年3月31日病院局規程第46号 (2005-03-31)
○川崎市病院局軽易工事執行の特例を定める規程
平成17年3月31日病院局規程第46号
川崎市病院局軽易工事執行の特例を定める規程
(趣旨)
第1条 この規程は、軽易工事を迅速かつ的確に執行するため、執行手続の特例を設けるとともに、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 予算執行課の長 総務部若しくは経営企画室の課長及び担当課長又は川崎病院事務局若しくは井田病院事務局の課長及び担当課長をいう。
(2) 工事執行課の長 川崎市病院局請負工事監督規程(平成17年川崎市病院局規程第43号)第2条第1号に定める工事担当課長をいう。
(3) 軽易工事 予算科目が工事請負費又は修繕費に該当し、かつ、1件4,000,000円以下の工事(設計図書(工事用の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。)の作成を要する工事を除く。)をいう。
(工事見積書の徴取等)
第3条 予算執行課の長は、軽易工事の必要が生じたときは、第7条に規定する業者から適格者を選定して工事見積書を徴するものとする。この場合において、なるべく2名以上の業者を選定しなければならない。
2 予算執行課の長は、軽易工事(執行契約締結)伺書に前項の工事見積書を添付の上、工事執行課の長の工事費等の審査を受けるものとする。ただし、当該工事費等の審査をすることができる技術職員がいる予算執行課にあっては、当該予算執行課において審査を行うものとする。
3 前項本文の規定による審査は、軽易工事(執行契約締結)伺書への合議をもって行うものとする。
(工事執行課の長の承認)
第4条 工事執行課の長は、工事費等の審査を行うものとし、当該工事費等に異議のないときは、合議を受けた軽易工事(執行契約締結)伺書の承認を行うものとする。
(随意契約の締結等)
第5条 予算執行課の長は、前条に規定する承認を受けた工事費又は第3条第2項ただし書の規定による工事費等の審査に基づく工事費の範囲内で最低の価格をもって見積りをした者を随意契約の相手方として決定するものとする。
2 前項の規定により随意契約の相手方を決定したときは、その相手方から軽易工事請書を提出させなければならない。
(監督及び検査)
第6条 予算執行課の長は、契約の適正な履行を確保するため、職員のうちから監督員及び検査員を命じ、工事の監督及び検査をそれらの者に行わせなければならない。
2 前項に規定する検査は、請負業者から軽易工事完成届、完成内訳書及び完成図を提出させた後に行わなければならない。
(見積業者の選定)
第7条 予算執行課の長が第3条において選定すべき業者は、次の要件に該当するものでなければならない。ただし、工事の性質上これにより難い場合は、この限りでない。
(1) 川崎市病院局競争入札の参加資格に関する規程(平成17年川崎市病院局規程第41号)に定める有資格業者であること。
(2) 工事の履行場所の近くに事務所を有すること。
(3) 本市工事の経験があり、かつ、誠意があること。
(執行状況の公表)
第8条 予算執行課の長は、軽易工事の執行状況を毎年度ごとに経営企画室の会計を担当する担当課長(以下「会計担当課長」という。)に報告しなければならない。
2 会計担当課長は、前項により受けた執行の状況が業者選定等について適当でないと認めたときは、予算執行課の長に対し、その改善を要求することができる。
3 第1項の報告を受けた会計担当課長は、公表するものとする。
(様式)
第9条 この規程に規定する様式は、局長が別に定める。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日病院局規程第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年8月31日病院局規程第22号)
この規程は、公表の日から施行する。
附 則(平成21年3月31日病院局規程第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日病院局規程第24号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日病院局規程第7号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日病院局規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月30日病院局規程第16号)
この規程は、令和7年6月1日から施行する。