川崎市病院局公共工事の前払金に関する規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 本規程は、病院局における公共工事の適正な執行と金銭管理を目的とした基幹的な事務規定である。市全体の規則を準用する形式をとっており、行政運営の統一性と効率性を維持するために必要と判断される。
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川崎市病院局公共工事の前払金に関する規程
平成17年3月31日病院局規程第45号 (2005-03-31)
○川崎市病院局公共工事の前払金に関する規程
平成17年3月31日病院局規程第45号
川崎市病院局公共工事の前払金に関する規程
川崎市病院局公共工事の前払金については、川崎市公共工事の前払金に関する規則(昭和38年川崎市規則第40号)を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは「病院事業管理者」と、「川崎市契約規則(昭和39年川崎市規則第28号)第44条第1項に規定する内払」とあるのは「川崎市病院局契約規程(平成17年病院局規程第39号)第45条第1項に規定する部分払」と、「川崎市金銭会計規則(昭和39年川崎市規則第31号)第9号様式(2)」とあるのは「川崎市病院局会計規程(平成17年病院局規程第36号)第121条第16号」と読み替えるものとする。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月13日病院局規程第30号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。