川崎市病院局公舎管理規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 60
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 病院事業の運営に付随する職員向け福利厚生規定であるが、資産管理およびコスト負担の観点から効率化の余地が大きい。特に、入居料設定の透明性と、公費負担範囲の厳格化が求められるため、B分類とした。
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川崎市病院局公舎管理規程
平成17年3月31日病院局規程第38号 (2005-03-31)
○川崎市病院局公舎管理規程
平成17年3月31日病院局規程第38号
川崎市病院局公舎管理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、公舎の維持及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公舎 次に掲げる場合において病院局企業職員(以下「職員」という。)の居住の用に供する家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯する工作物その他の施設で病院局が所管するものをいい、これらの用に供する土地を含むものとする。
ア 住宅事情により、市の事務又は事業の運営に支障があると認められるとき。
イ その他病院事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要があると認めるとき。
(2) 居住者 第6条第1項の規定による入居の承認を受けて公舎に居住している職員をいう。
(公舎の維持及び管理の機関)
第3条 公舎の維持及び管理は、本市が所有する公舎については病院局長が、本市が借り受けている公舎については当該公舎の所属する病院の病院長が行う。
2 病院局長及び病院長は、火災予防その他公舎の管理上必要があると認めるときは、居住者の立会いを求め、又は承諾を得て公舎の調査をすることができる。
(入居料)
第4条 居住者は、入居料を支払わなければならない。
2 入居料には、次に掲げる費用(共用部分に係る費用に限る。)を含むものとする。
(1) 公舎の清掃及び汚物処理に係る費用
(2) 庭園、樹木等の手入れに係る費用
(3) 障子、ふすま等の張り替え及び畳の表替え(裏替えを含む。)に係る費用
3 入居料は月額とし、その額は管理者が別に定める。
4 月の途中において新たに公舎に入居し、又は退去した場合におけるその月分の入居料は、日割により算出した額(当該算出した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
5 月の途中において他の公舎へ転居した場合(その月に公舎に入居し、又は退居した場合を除く。)におけるその月分の入居料は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に入居していた公舎の入居料の月額とする。
(入居料の改定)
第5条 入居料を改定するときは、管理者は居住者に対し、改定する1箇月前までに通知する。
(入居手続)
第6条 公舎に入居しようとするときは、入居承認申請書(第1号様式)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、第8条第1項の規定による転居命令を受けた職員については、この限りでない。
2 管理者は、前項の承認をしたときは、入居承認書(第2号様式)を交付する。
(誓約書及び入居日)
第7条 入居承認書の交付を受けた者は、遅滞なく誓約書(第3号様式)を管理者に提出し、管理者が指定する日(以下「指定日」という。)から起算して10日以内(公舎の管理上管理者が必要と認めるときは、指定日)に入居しなければならない。
(転居命令)
第8条 管理者は、事業の運営上又は公舎の管理上必要と認めるときは、他の公舎への転居を命ずることができる。
2 前項の規定により転居を命ぜられた職員は、指定日から起算して10日以内(公舎の管理上管理者が必要と認めるときは、指定日)に転居し、転居届(第4号様式)を管理者に提出しなければならない。
(厳守事項)
第9条 居住者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 公舎の全部又は一部を他に貸し付けないこと。
(2) 公舎の全部又は一部をその用途以外に使用しないこと。
(3) 公舎を正常な状態において維持し、他の居住者の迷惑となる行為又は有害な行為をしないこと。
(4) 第3条第2項に規定する調査を拒まないこと。
(5) その他公舎の維持及び管理について病院局長又は病院長の指示に従うこと。
(感染症等の届出)
第10条 居住者が、感染症その他これに類する疾病にかかった場合には、速やかに管理者に届け出るとともに、管理者の指示に従わなければならない。
(改造等)
第11条 居住者は、公舎について改造、模様替えその他の工事を行ってはならない。ただし、軽易な改造等で管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の許可を受けようとするときは、管理者に設備変更許可申請書(第5号様式)を提出しなければならない。
(原状回復の義務)
第12条 前条第1項ただし書の許可を受けて軽易な改造等を行ったときは、居住者は、退居の際、自己の費用でこれを原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状回復の必要がないと認めるときは、この限りでない。
(費用の負担)
第13条 居住者は、次に掲げる費用(専用部分に係る費用に限る。)を負担しなければならない。ただし、管理者が特に必要と認める費用については、この限りでない。
(1) 公舎の清掃及び汚物処理に係る費用
(2) 電気、水道及びガスの使用料金
(3) 庭園、樹木等の手入れに係る費用
(4) 障子、ふすま等の張り替え及び畳の表替え(裏替えを含む。)に係る費用
(5) その他居住者が負担することが相当と認められる経費
(入居料の納付)
第14条 入居料の月額は、当該月の末日(その日が土曜日若しくは民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は12月31日に当たるときは、これらの日の翌日)までに管理者の発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、入居料の月額を当該月の給与又は報酬から控除する方法により納入する場合は、この限りでない。
(退居)
第15条 居住者が次の各号のいずれかに該当するときは、公舎から退去しなければならない。
(1) 職員でなくなったとき。
(2) 人事異動その他の事情により、当該公舎に入居する必要がなくなったとき。
(3) 入居期間又は入居資格の定めのあるものについては、その期間が満了し、又は資格を失ったとき。
(4) その他市の事務又は事業の運営上、管理者から公舎の退居を要求されたとき。
(入居承認の取消し等)
第16条 管理者は、居住者が次の各号のいずれかに該当するときは、居住者に対し、第6条第1項の承認を取り消し、又は必要な措置を命ずることができる。
(1) 第7条又は第8条第1項の規定に違反したとき。
(2) 正当な理由がなく入居料を3箇月以上滞納したとき。
(3) この規程又は公舎管理についての必要な指示に違反したとき。
(退居手続)
第17条 管理者は、前2条の規定により退居させる必要が生じたときは、退居通知(第6号様式)を発する。
2 前項の退居通知を受けた居住者は、当該退居通知を受けた日から起算して30日(第15条第1号による場合は90日)以内に退居しなければならない。ただし、やむを得ない事情により期間内に退居できないときは、管理者の承認を得て60日を超えない範囲内で延長することができる。
(違約金)
第18条 管理者は、居住者が前条第2項に規定する期間を経過しても、なお、公舎を退居しないときは、退居の期日の翌日から退居に至るまでの間の入居料相当額の3倍の違約金を徴収することができる。
(退居届及び退居時の検査)
第19条 居住者は、公舎を退居するときは、退居届(第4号様式)を7日前までに管理者に提出し、退居の際担当職員立会いの上、当該公舎の異状の有無について検査を受けなければならない。
2 前項の検査の結果、異状があると認められたときは、居住者は、補修その他必要な措置をしなければならない。
(目的外居住)
第20条 管理者は、公舎設置の目的を妨げない限りにおいて、特に住居に困窮している者を公舎に居住させることができる。
(公舎台帳)
第21条 経営企画室の会計を担当する担当課長は、公舎台帳(第7号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(その他必要事項)
第22条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日病院局規程第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日病院局規程第22号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日病院局規程第19号)
この規程は、公表の日から施行し、改正後の規程第4条第5項の規定は、平成22年3月10日から適用する。ただし、第21条の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年1月27日病院局規程第1号)
この規程は、平成23年2月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日病院局規程第4号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日病院局規程第6号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。








