川崎市条例評価

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川崎市病院局企業職員の育児休業等に関する規程

読み: かわさきしびょういんきょくきぎょうしょくいんのいくじきゅうぎょうとうにかんするきてい (確度: 0.98)
所管部署(推定): 病院局総務部人事課 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 17:12:07 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
75
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
地方公務員の育児休業法に基づく必須の労務規定であるが、号給調整の換算率や勤務形態の細分化において、行政効率と能力主義の観点から改善の余地があるため。
川崎市病院局企業職員の育児休業等に関する規程
平成17年3月31日病院局規程第35号 (2005-03-31)
○川崎市病院局企業職員の育児休業等に関する規程
平成17年3月31日病院局規程第35号
川崎市病院局企業職員の育児休業等に関する規程
(趣旨)
第1条 病院局企業職員(以下「職員」という。)の育児休業等については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(育児休業の承認の請求手続等)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(第1号様式)により、川崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年川崎市条例第2号。以下「条例」という。)第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が、当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業(同号に規定する地方等育児休業をいう。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6箇月到達日以前の日である場合
2 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証拠書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 育児休業法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(子が死亡した場合等の届出)
第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を書面により管理者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 前項の届出は、養育状況変更届(第2号様式)により行うものとする。
3 第2条第2項本文の規定は、第1項の届出について準用する。
(職務復帰)
第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業に係る通知書の交付)
第6条 管理者は、次の各号に掲げる場合には、職員に対して通知書を交付するものとする。ただし、当該各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に代えることができる。
(1) 育児休業法第2条第3項の規定により職員の育児休業を承認する場合
(2) 育児休業法第3条第3項において準用する育児休業法第2条第3項の規定により職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(任期付採用に係る承諾書の提出)
第7条 管理者は、育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、その採用する者から任期を定めて採用すること及びその任期についての承諾書を提出させるものとする。
2 管理者は、条例第6条の規定により職員の同意を得る場合には、当該職員から任期を更新すること及びその更新する期間についての承諾書を提出させるものとする。
(任期付採用に係る辞令等の交付)
第8条 管理者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令又は通知書(以下「辞令等」という。)を交付するものとする。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令等の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令等に代わる文書の交付その他適当な方法をもっての辞令等の交付に代えることができる。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用する場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合
(育児休業をしている職員の期末手当又は勤勉手当)
第9条 川崎市病院局企業職員期末手当及び勤勉手当支給規程(平成17年川崎市病院局規程第33号。以下「期末手当等規程」という。)第2条第1項に規定する期末手当に係るそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 期末手当等規程第2条第1項に規定する勤勉手当に係るそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(勤務した期間に相当する期間)
第10条 前条第1項の相当する期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間
(2) 期末手当等規程第2条第1項第3号第4号第8号及び第9号に掲げる者として在職した期間
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号(公務、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定するものをいう。以下この号において同じ。)又は派遣職員の派遣先の業務に起因する負傷又は疾病による場合を除く。)並びに川崎市職員の分限に関する条例(昭和26年川崎市条例第45号)第1条の2各号第2号にあっては、原因となる災害が公務上の災害又は通勤による災害であると認められる場合を除く。)の規定に該当して休職にされていた期間
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第11条 育児休業をした職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)が職務に復帰した場合には、当該育児休業をした期間の100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(川崎市病院局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(平成17年川崎市病院局規程第26号)第12条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
2 前項の規定による号給の調整等については、別に定めるところによる。
(育児短時間勤務職員の勤務の形態)
第12条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第5項により読み替えられた育児休業法第10条第1項の地方公営企業の管理者が定める勤務の形態は、次に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める勤務の形態とする。
ア 日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき3時間55分勤務すること
イ 日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき4時間55分勤務すること
ウ 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち2日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき7時間45分勤務すること
エ 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち2日を週休日とし、週休日以外の日のうち、2日については1日につき7時間45分、1日については1日につき3時間55分勤務すること
(2) 勤務時間規程第4条の規定の適用を受ける職員 次に掲げる勤務の形態
ア 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
イ 52週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、及び当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
(育児短時間勤務計画書)
第13条 条例第11条第6号に規定する育児短時間勤務計画書は、第3号様式によるものとする。
(育児短時間勤務承認請求書)
第14条 条例第13条に規定する育児短時間勤務承認請求書は、第4号様式によるものとする。
2 第2条第2項本文の規定は、育児短時間勤務(条例第11条第1号に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)の承認の請求について準用する。
(子が死亡した場合の届出等の規定の準用)
第15条 第4条の規定は、育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出について準用する。
(育児短時間勤務等に係る通知書の交付)
第16条 管理者は、次の各号に掲げる場合には、職員に対して当該各号に定める通知書を交付するものとする。
(1) 育児休業法第10条第3項の規定により職員の育児短時間勤務を承認する場合 育児短時間勤務承認通知書
(2) 育児休業法第11条第2項の規定により職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合 育児短時間勤務延長承認通知書
(3) 育児短時間勤務の期間が満了した場合 育児短時間勤務満了通知書
(4) 育児短時間勤務の承認が効力を失った場合 育児短時間勤務失効通知書
(5) 育児短時間勤務の承認が取り消された場合 育児短時間勤務承認取消通知書
(短時間勤務の任用に係る手続き)
第17条 第7条及び第8条の規定は、法第18条第1項の規定により短時間勤務職員を採用する場合について準用する。
(派遣職員又は退職派遣者の処遇)
第18条 川崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年川崎市条例第2号)第2条第1項の規定により派遣された職員が職務に復帰した場合又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者が同条第1項の規定により職員として採用された場合において、その派遣の期間中又は同条例第10条に規定する特定法人の業務に従事していた期間中に第9条に規定する勤務した期間(同条第1項にあっては、第10条に規定する期間を含む。)に相当する期間があるときは、当該相当する期間を第9条に規定する勤務した期間とみなす。
(第1号部分休業の承認)
第19条 管理者は、職員(育児短時間勤務職員を除く。以下この条及び次条において同じ。)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、正規の勤務時間(勤務時間規程第2条から第4条の2まで及び第7条の規定による勤務時間をいう。次条において同じ。)において、1日を通じて2時間(勤務時間規程により育児時間、介護時間又は子育て部分休暇を承認されている職員(非常勤職員を除く。)については、2時間から当該育児時間、当該介護時間又は当該子育て部分休暇を減じた時間)を超えない範囲内で、30分を単位として勤務しないこと(以下「第1号部分休業」という。)を承認することができる。
2 非常勤職員に対する第1号部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内(当該非常勤職員が育児時間、介護時間又は子育て部分休暇を承認されている場合にあっては、1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えず、かつ、2時間から当該育児時間、当該介護時間又は当該子育て部分休暇を承認されている時間を減じた時間を超えない範囲内)で行うものとする。
(第2号部分休業の承認)
第19条の2 管理者は、職員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、正規の勤務時間において、1年を通じて77時間30分(非常勤職員にあっては、当該非常勤職員の勤務日1日当たりの勤務時間数に10を乗じて得た時間)を超えない範囲内で、1時間を単位として勤務しないこと(以下「第2号部分休業」という。)を承認することができる。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める時間数の第2号部分休業を承認することができる。
(1) 1回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合であって、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき 当該勤務時間の時間数
(2) 第2号部分休業の残時間数に1時間未満の端数がある場合であって、当該残時間数の全てについて承認の請求があったとき 当該残時間数
(部分休業をすることができない職員)
第20条 前2条の規定にかかわらず、次に掲げる職員は、第1号部分休業及び第2号部分休業をすることができないものとする。
(1) 法第17条の規定による短時間勤務をしている職員
(2) 勤務日の日数を考慮して管理者が定める非常勤職員以外の非常勤職員
(部分休業の承認の請求手続等)
第21条 第1号部分休業及び第2号部分休業の請求をしようとする職員は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間ごとに、あらかじめ、第1号部分休業又は第2号部分休業のいずれかを請求するかを管理者に申し出るものとする。
2 管理者は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の第1項の規定による申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより、当該申出の内容を変更しなければ当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子の養育に著しい支障が生じると管理者が認める事情がある場合に限り、当該申出の内容を変更することができる。
3 第1号部分休業及び第2号部分休業の承認の請求、第1項の規定による申出(以下「第1項申出」という。)及び第2項の規定による変更(以下「第2項変更」という。)は、部分休業簿(第5号様式)により行うものとする。
4 第2条第2項本文の規定は部分休業の承認の請求について、第4条の規定は部分休業に係る子が死亡した場合等の届出について準用する。
5 管理者は、第1項申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより第2項変更をしなければ条例第23条の5に規定する子の養育に著しい支障が生じるか否かを判断するため必要があると認めるときは、第2項変更をしようとする職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(部分休業の承認の失効等)
第22条 育児休業法第5条及び第9条並びに条例第14条の規定は、部分休業について準用する。
(第2号部分休業をした職員の給与の減給)
第23条 勤務時間規程第20条の3第5項の規定は、第2号部分休業について準用する。
(職員情報システム等による処理)
第24条 この規程の規定により行うこととされている承認の請求等に関する事務について、職員情報システム(職員の勤務情報等を処理するための電子情報処理組織で総務企画局人事部が所管するものをいう。以下同じ。)又は医師就業管理システム(医師又は歯科医師の勤務情報等を処理するための電子情報処理組織で管理者が認めるものをいう。以下同じ。)(以下「職員情報システム等」という。)を利用することができる場合は、原則として、職員情報システム等により行うものとする。
2 この規程の規定により作成することとされている書類等(書類その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって代えることができる。
(その他必要事項)
第25条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日病院局規程第13号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月31日病院局規程第21号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規程第9条の規定は、育児休業をした職員がこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に職務に復帰した場合における給与の調整について適用し、施行日前に職務に復帰した場合における給与の調整については、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際現に育児休業をしている職員が職務に復帰した場合における改正後の規程第9条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。
附 則(平成20年11月28日病院局規程第17号)
この規程は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日病院局規程第13号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日病院局規程第17号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日病院局規程第29号)
この規程は、公表の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日病院局規程第14号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月28日病院局規程第19号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日病院局規程第5号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月6日病院局規程第9号)
この規程は、公表の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日病院局規程第6号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日病院局規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日病院局規程第17号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日病院局規程第7号抄)
(施行期日)
1 この規程は令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日病院局規程第10号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月27日病院局規程第14号)
この規程は、令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日病院局規程第11号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月30日病院局規程第17号)
(施行期日)
1 この規程は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日から令和8年3月31日までの間における部分休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第1項に規定する部分休業をいう。)を請求する場合における改正後の規程第19条の2の規定の適用については、同条中「77時間30分」とあるのは「38時間45分」と、「10」とあるのは「5」とする。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式(1)
第5号様式(2)
第5号様式(3)
第5号様式(4)