川崎市条例評価

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川崎市病院局企業職員管理職手当支給規程

読み: かわさきしびょういんきょくきぎょうしょくいんかんりしょくてあてしきゅうきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 病院局総務部 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 17:11:07 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
公営企業職員の給与体系を定める基幹的な内部規定であるが、手当の算出根拠が役職固定であり、経営合理性や個人の実力主義を反映していないため、効率化の余地が大きい。
川崎市病院局企業職員管理職手当支給規程
平成17年3月31日病院局規程第31号 (2005-03-31)
○川崎市病院局企業職員管理職手当支給規程
平成17年3月31日病院局規程第31号
川崎市病院局企業職員管理職手当支給規程
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年川崎市条例第32号。以下「条例」という。)第9条の2の規定に基づく管理職手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給を受ける職員及び区分)
第2条 管理職手当の支給を受ける職員(以下「管理監督職員」という。)は、別表に掲げる職を占める職員とする。
2 別表に掲げる職に係る管理職手当の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。
(支給額)
第3条 前条第1項に規定する職員に支給する管理職手当の額は、同条第2項の規定による区分に応じ別表の額欄に定める額とする。
2 前項の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)にあっては、前項の額に川崎市病院局企業職員給与支給規程(平成17年病院局規程第24号。以下「給与支給規程」という。)第3条第10項に規定する割合を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、前項の額に給与支給規程第3条第11項に規定する算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(支給方法等)
第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合には、その月の管理職手当は支給しない。
3 管理監督職員が、他の管理職手当の支給を受けることができる職の事務取扱又は兼務を命ぜられた場合には、その事務取扱又は兼務に係る管理職手当は支給しない。
(その他必要事項)
第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(給与支給規程附則第2項の規定の適用を受ける職員の管理職手当の額)
2 給与支給規程附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する第3条各項の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。
附 則(平成18年3月31日病院局規程第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日病院局規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(川崎市病院局企業職員の管理職手当の特例に関する規程の廃止)
2 川崎市病院局企業職員の管理職手当の特例に関する規程(平成17年川崎市病院局規程第47号)は、廃止する。
附 則(平成20年3月28日病院局規程第10号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日病院局規程第18号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日病院局規程第14号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日病院局規程第34号)
この規程は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日病院局規程第13号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日病院局規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日病院局規程第6号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月9日病院局規程第10号)
この規程は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日病院局規程第7号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日病院局規程第4号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日病院局規程第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日病院局規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日病院局規程第7号抄)
(施行期日)
1 この規程は令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日病院局規程第5号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)

区分

病院長

1種

145,100円

局長

2種

132,600円

担当理事(医師又は歯科医師である職員に限る。)

3種

132,900円

担当理事(3種の担当理事を除く。)

4種

111,300円

副院長(医師又は歯科医師である職員に限る。)

救命救急センター所長

高度脳神経治療センター所長

患者総合サポートセンター所長

救急センター所長

部長、病院の部に相当する室又はセンター(救命救急センター、高度脳神経治療センター、患者総合サポートセンター及び救急センターを除く。)の室長又は所長(病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める職員に限る。)

5種

124,200円

総務部長

副院長(5種の副院長を除く。)

経営企画室長

6種

103,900円

部長(5種及び6種の部長を除く。)(医師又は歯科医師である職員に限る。)

病院の部に相当する室又はセンターの室長又は所長(5種の室長及び所長を除く。)(医師又は歯科医師である職員に限る。)

救命救急センター副所長

高度脳神経治療センター副所長

担当部長(管理者が別に定める職員に限る。)

7種

99,200円

事務局長

部長(5種から7種までの部長を除く。)

患者総合サポートセンター副所長

担当部長(管理者が別に定める職員に限る。)

8種

94,900円

担当部長(7種及び8種の担当部長を除く。)(医師又は歯科医師である職員に限る。)

9種

94,400円

担当部長(7種から9種までの担当部長を除く。)

10種

90,300円

総務部庶務課長

担当課長(管理者が別に定める職員に限る。)

11種

84,800円

課長(11種の課長を除く。)

副薬剤部長

副看護部長

科長

担当課長(管理者が別に定める職員に限る。)

12種

77,400円

担当課長(11種及び12種の担当課長を除く。)

13種

73,700円