川崎市条例評価

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川崎市病院局企業職員特殊勤務手当支給規程

読み: かわさきしびょういんきょくきぎょうしょくいんとくしゅくんむてあてしきゅうきてい (確度: 0.9)
所管部署(推定): 病院局総務部庶務課 (確度: 0.85)
AI評価日時: 2026-02-17 14:48:01 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
75
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
公営企業職員の給与体系を定める基幹的な規程であるが、手当の種類が多岐にわたり、かつ管理者裁量の余地が残されているため、効率化と透明性向上の余地がある。
川崎市病院局企業職員特殊勤務手当支給規程
平成17年3月31日病院局規程第30号 (2005-03-31)
○川崎市病院局企業職員特殊勤務手当支給規程
平成17年3月31日病院局規程第30号
川崎市病院局企業職員特殊勤務手当支給規程
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年川崎市条例第32号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づく病院局企業職員(以下「職員」という。)に支給する特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当の種類等)
第2条 手当の種類、基準、金額及び適用範囲は、第3条及び別表第1に掲げるとおりとする。
(臨時の手当)
第3条 別表第1に定めるもののほか、職員が特殊な職務に従事した場合、その勤務に対して特別の考慮を必要とするときは、病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、臨時に手当を支給することができる。
2 前項の手当の額等は、その都度管理者が定める。
(手当の支給方法等)
第4条 月額の手当の支給を受けることができる者が、次の各号のいずれかに該当する場合、その者のその月における手当の額は、日割計算とする。
(1) 月の中途において採用、退職、転任、休職等により受給資格を取得し、又は失った場合
(2) 不参、欠勤、病気休暇、特別休暇(忌引及び夏季休暇を除く。)、介護休暇、組合休暇又は無給職免により特殊勤務に従事していない日があった場合
2 前項に規定する日割計算は、その月の現日数から週休日(前項第1号に該当する場合にあっては、その月における月額の手当の支給を受けることができる期間を除いた期間(以下「月額の手当の非該当期間」という。)を勤務したものとみなした場合に当該期間において週休日となる日を含む。以下この項において同じ。)及び前項第2号に規定する特殊勤務に従事していない日(前項第1号に該当する場合にあっては、月額の手当の非該当期間のうち週休日となる日以外の日を含む。以下「特殊勤務に従事していない日」という。)の数を減じたものを月額に乗じ、これをその月の現日数から週休日を減じたもので除して得る方法による。この場合において、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げる。
3 月額の手当の支給を受けることができる者が、月の全日数にわたって特殊勤務に従事しなかった場合には、その月の月額の手当は支給しない。
4 日額の手当の支給を受けることができる者が、特殊勤務に従事しないときは、その日分の手当は、支給しない。
5 支給基準が時間により定められた手当の支給を受けることができる者のその月の手当の額は、月の全時間により計算する。この場合において、30分未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、30分以上1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げる。
7 前項の手当の返還については、給与支給規程第14条の規定の例による。
(管理職手当の支給を受ける者の特例)
第5条 条例第9条の2の規定により管理職手当の支給を受ける者(以下「管理職員」という。)には、第3条に規定する臨時の手当のうち管理者が特に必要があると認めるもの及び別表第2に掲げる手当を除き、この規程による手当は支給しない。
(手当の認定等)
第6条 所属長は、職員に手当を支給すべき事由の生じたとき又は支給額に異動を生じたときは、別に定める特殊勤務手当支給認定申請書を、支給を受ける要件を欠くに至ったときは、同様式による特殊勤務手当支給停止届を総務部庶務課長に提出し、その認定を受けなければならない。
(特殊勤務手当の支給調書)
第7条 所属長は、月の末日に至った場合には、所属職員のその月における特殊勤務に従事した状況等を別に定める支給調書によりすみやかに、総務部庶務課長に報告しなければならない。
(手当の支給日)
第8条 手当は、その月分を翌月の給与支給規程第4条第1項に規定する給料の支給日に支給する。
2 管理者が特別の事由があると認めるときは、前項に定める日後において手当を支給することができる。
(手当の非常時払)
第9条 職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第25条及び労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第9条に規定する事由により手当を請求する場合には、前条の規定にかかわらず、その請求の日までの分を支給することができる。
(職員情報システムによる処理)
第10条 この規程の規定により行うこととされている手当の支給に関する事務について、職員情報システム(給与計算に関する事務を処理するための電子情報処理組織で管理者が認めるものをいう。以下同じ。)を利用することができる場合は、原則として、職員情報システムにより行うものとする。
2 この規程の規定により作成することとされている申請書等については、当該申請書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって、当該申請書等に代えることができる。
(その他必要事項)
第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日病院局規程第54号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年10月1日から施行する。
(病院等勤務手当に関する経過措置)
2 改正後の規程別表第1の規定にかかわらず、改正前の規程別表第1病院等勤務手当の部(2)の項に規定する者には、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)から当該者が退職する日の属する月までの間、なお従前の例による病院等勤務手当(2)を支給する。この場合において、同項中「8,500円」とあるのは、「5,000円」とする。
(不規則勤務手当に関する経過措置)
3 改正後の規程別表第1の規定にかかわらず、改正前の規程別表第1不規則勤務手当の部(4)の項に規定する職員には施行日から平成20年3月31日までの間、なお従前の例による不規則勤務手当(4)を支給する。この場合において、同項中「100分の3」とあるのは、施行日から平成19年3月31日までの間においては「100分の2」とし、同年4月1日から平成20年3月31日までの間においては「100分の1」とする。
4 改正後の規程別表第2の規定にかかわらず、改正前の規程別表第1不規則勤務手当の部(4)の項に規定する職員のうち改正後の規程第5条に規定する管理職手当の支給を受ける職員については、施行日から平成20年3月31日までの間、前項の規定により支給することとされるなお従前の例による不規則勤務手当(4)を支給する。
附 則(平成18年3月31日病院局規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第1医務等従事手当の部(1)の項の改正規定は、同年10月1日から施行する。
(医務等従事手当に関する経過措置)
2 改正後の規程別表第1医務等従事手当の部(1)の項の規定の適用については、平成18年10月1日から平成19年3月31日までの間、同部(1)の項中「8,000円」とあるのは、「10,000円」とする。
附 則(平成18年6月30日病院局規程第25号)
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日病院局規程第17号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日病院局規程第13号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項第2号の改正規程は、公表の日から施行する。
附 則(平成27年3月26日病院局規程第5号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月28日病院局規程第2号)
この規程は、公表の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
附 則(令和4年8月29日病院局規程第13号)
この規程は、令和4年9月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日病院局規程第20号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年10月31日病院局規程第22号)
この規程は、公表の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日病院局規程第7号抄)
(施行期日)
1 この規程は令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月31日病院局規程第12号)
この規程は、令和5年6月1日から施行する。
附 則(令和5年10月6日病院局規程第15号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条中川崎市病院局企業職員特殊勤務手当支給規程別表第1感染症病原体接触手当の部の改正規定は、公表の日から施行する。
附 則(令和6年3月21日病院局規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附 則(令和6年9月27日病院局規程第17号)
この規程は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)

種類

基準

金額

適用範囲

医務等従事手当

(1)

月額

8,000円

病院局に勤務する助産師及び看護師(准看護師を含む。以下同じ。)

(2)

月額

2,000円

病院に勤務する栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、マッサージ師及び視能訓練士並びに社会福祉職及び心理職のうち医療社会事業の業務に従事する職員

夜間看護手当

勤務1回につき

7,200円。ただし、その勤務に含まれる深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)における勤務時間が2時間以上6時間未満の場合は4,500円とし、2時間未満の場合は3,600円とする。

病院に勤務する助産師及び看護師が、正規の勤務時間の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事したとき。

感染症病原体接触手当

従事した日1日につき

700円。ただし、1回の勤務が2歴日にわたる場合のうち従事した日の勤務時間が2時間未満のときは、支給しない。

病院に勤務する次の各区分に掲げる職員が、当該各区分に定める業務に従事したとき。

ア 医師・歯科医師 感染症病棟患者及び感染対策上分離された区画において対応した外来患者の診療の業務又は感染症の病原体により汚染され、又は汚染された疑いがある検体の試験若しくは検査の業務

イ 看護師 感染症病棟患者及び感染対策上分離された区画において対応した外来患者の看護業務

ウ 助産師 感染症病棟患者及び感染対策上分離された区画において対応した外来患者の助産行為の業務

エ 薬剤師 感染症病棟患者及び感染対策上分離された区画において対応した外来患者の服薬指導の業務

オ 栄養士 感染症病棟患者の栄養指導の業務

カ 臨床検査技師 感染症の病原体により汚染され、又は汚染された疑いがある検体の試験若しくは検査の業務又は当該試験若しくは検査において使用した器具の洗浄の業務

キ 診療放射線技師 感染症病棟患者及び感染対策上分離された区画において対応した外来患者の検査の業務

ク 臨床工学技士 感染症病棟患者及び感染対策上分離された区画において対応した外来患者の診療等に使用する生命管理維持装置の操作等の業務

ケ 理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士 感染症病棟患者のリハビリテーションの業務

コ 業務職 感染症の病原体により汚染され、若しくは汚染された疑いがある検体の試験若しくは検査において使用した器具の洗浄の業務又は感染症病棟内の清掃若しくは感染症病棟患者の着衣類若しくは汚物の消毒の業務

精神病患者等入院業務手当

1件につき

140円

精神病患者の入院又は感染症患者の入院のための移送に係る業務に従事する職員

放射線接触手当

従事した日1日につき

250円。ただし、1回の勤務が2暦日にわたる場合のうち従事した日の勤務時間が2時間未満のときは、支給しない。

放射線を人体に対して照射する業務その他放射線に被ばくするおそれがある業務に従事したとき。

救急患者診療手当

(1)

1件につき

2,000円。ただし、緊急入院手当が支給されるとき、又は分娩手当が支給されるときは、支給しない。

病院に勤務する医師又は歯科医師(以下「医師等」という。)(複数の医師等が従事した場合にあっては、主として従事した医師等に限る。)が夜間休日(月曜日から金曜日まで(川崎市病院局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成17年川崎市病院局規程第15号)第8条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)の午前8時30分から午後5時までを除く時間帯をいう。以下同じ。)における救急車等で搬送された救急の外来患者の診療に従事したとき。

(2)

1件につき

500円。ただし、緊急入院手当が支給されるとき、又は分娩手当が支給されるときは、支給しない。

病院に勤務する医師等(複数の医師等が従事した場合にあっては、主として従事した医師等に限る。)が夜間休日における救急車等で搬送された患者を除く救急の外来患者の診療に従事したとき。

緊急入院手当

(1)

1件につき

5,000円。ただし、分娩手当が支給されるときは、支給しない。

病院に勤務する医師等(複数の医師等が従事した場合にあっては、主として従事した医師等に限る。)が救急の外来患者の入院の決定を行ったとき(当該患者の緊急入院受入れ(夜間休日における入院の受入れをいう。以下同じ。)が行われた場合に限る。)。

(2)

1件につき

5,000円。ただし、分娩手当が支給されるときは、支給しない。

病院に勤務する医師等(複数の医師等が従事した場合にあっては、主として従事した医師等に限る。)が緊急入院受入れを行ったとき。

待機手当

1回につき

ア 医師等 2,000円

イ 医師等以外 500円

病院に勤務する医師等、看護師、診療放射線技師及び臨床工学技士(病院長が別に定める診療科等に勤務する職員に限る。)が次に掲げる区分に従い、緊急の診療、処置又は手術に対応するために自宅等において待機をしたとき。

(ア) 午後5時から翌日の午前8時30分まで

(イ) 午前8時30分から午後5時まで(日曜日及び土曜日並びに休日に限る。)

分娩手当

1件につき。ただし、多胎分娩の場合は、1件とする。

10,000円

病院に勤務する医師(複数の医師が従事した場合にあっては、主として従事した医師に限る。)が分娩業務に従事したとき。

管理職員診療等業務手当

1時間につき

5,000円

病院に勤務する医師等(管理職員に限る。)が正規の勤務時間外又は給与支給規程第22条に規定する休日等に診療その他の管理者が別に定める業務に従事したとき。

時間外緊急手術手当

(1)

1件につき

ア 診療報酬点数が30,000点以上の場合 25,000円

イ 診療報酬点数が10,000点以上30,000点未満の場合 12,000円

ウ 診療報酬点数が5,000点以上10,000点未満の場合 6,000円

エ 診療報酬点数が1,000点以上5,000点未満の場合 3,000円

オ 診療報酬点数が1,000点未満の場合 1,500円

病院に勤務する医師等(複数の医師等が従事した場合にあっては、主として従事した医師等に限る。)が次に掲げる区分に従い、緊急の手術又は処置(以下「緊急手術等」という。)(診療報酬点数1,000点未満の処置を除く。)を行ったとき。

(ア) 開始時間が午後6時から翌日の午前7時59分まで

(イ) 開始時間が午前8時から午後5時59分まで(日曜日及び土曜日並びに休日に限る。)

(2)

1件につき

ア 診療報酬点数が30,000点以上の場合 15,000円

イ 診療報酬点数が10,000点以上30,000点未満の場合 6,000円

ウ 診療報酬点数が5,000点以上10,000点未満の場合 3,000円

エ 診療報酬点数が1,000点以上5,000点未満の場合 1,500円

病院に勤務する医師等(複数の医師等が従事した場合にあっては、主として補助した医師等に限る。)が次に掲げる区分に従い、緊急手術等を行ったとき。

(ア) 開始時間が午後6時から翌日の午前7時59分まで

(イ) 開始時間が午前8時から午後5時59分まで(日曜日及び土曜日並びに休日に限る。)

(3)

1件につき

ア 診療報酬点数が30,000点以上の場合 15,000円

イ 診療報酬点数が10,000点以上30,000点未満の場合 6,000円

ウ 診療報酬点数が5,000点以上10,000点未満の場合 3,000円

エ 診療報酬点数が1,000点以上5,000点未満の場合 1,500円

病院に勤務する医師等(複数の医師等が従事した場合にあっては、主として従事した医師等に限る。)が次に掲げる区分に従い、緊急手術等に伴う麻酔を行ったとき。

(ア) 開始時間が午後6時から翌日の午前7時59分まで

(イ) 開始時間が午前8時から午後5時59分まで(日曜日及び土曜日並びに休日に限る。)

看護職員処遇改善手当

月額

12,000円

病院局に勤務する助産師及び看護師。ただし、専ら職員の福利厚生の業務に従事する場合を除く。

看護師手術室勤務手当

(1)

月額

25,000円

手術室に勤務する看護師であって、当該手術室における診療報酬40,000点以上の手術の年間合計件数(手当支給対象年度の前年度の4月から12月までの件数に4分の3を乗じて得た件数をいう。以下、この項において同じ。)が700件以上であるもの

(2)

月額

20,000円

手術室に勤務する看護師であって、当該手術室における診療報酬40,000点以上の手術の年間合計件数が500件以上700件未満であるもの

(3)

月額

15,000円

手術室に勤務する看護師であって、当該手術室における診療報酬40,000点以上の手術の年間合計件数が300件以上500件未満であるもの

(4)

月額

10,000円

手術室に勤務する看護師であって、当該手術室における診療報酬40,000点以上の手術の年間合計件数が100件以上300件未満であるもの

(5)

月額

5,000円

手術室に勤務する看護師であって、当該手術室における診療報酬40,000点以上の手術の年間合計件数が100件未満であるもの

救急医深夜勤務手当

勤務1回につき

12,000円。ただし、その勤務に含まれる深夜における勤務時間が2時間以上6時間未満の場合は8,000円とし、2時間未満の場合は6,000円とする。

病院の救命救急センター又は救急科に所属する医師等が、正規の勤務時間の一部又は全部が深夜において行われる診療等の業務に従事したとき。

専門医診療手当

月額

20,000円

一般社団法人日本専門医機構又は一般社団法人日本歯科専門医機構(以下「専門医機構」という。)が行う医師等の専門性に関する認定(専門医機構が認定を行う専門性のうち基本的な診療領域に係るものに限る。)その他の管理者が別に定める医師等の専門性に関する一又は複数の認定(当該認定と同等の資格として管理者が特に認めたものを含む。以下「専門性認定」という。)を受けた医師等が、専門性認定に係る知識・経験を活用して診療に関する業務(当該業務に準じる業務として管理者が特に認めたものを含む。)に従事したとき。

備考 この表の適用を受ける地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に支給する月額の手当の額は、この表の金額欄の額に、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間を、常時勤務を要する職員の1週間当たりの通常の勤務時間で除して得た割合を乗じて得た額とする。
別表第2(第5条関係)
(1) 夜間看護手当
(2) 感染症病原体接触手当
(3) 放射線接触手当
(4) 救急患者診療手当
(5) 緊急入院手当
(6) 待機手当
(7) 分娩手当
(8) 管理職員診療等業務手当
(9) 時間外緊急手術手当
(10) 看護職員処遇改善手当
(11) 看護師手術室勤務手当
(12) 救急医深夜勤務手当
(13) 専門医診療手当