川崎市病院局企業職員特殊勤務手当支給規程
- 必要度 (1-100)
- 75
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 公営企業職員の給与体系を定める基幹的な規程であるが、手当の種類が多岐にわたり、かつ管理者裁量の余地が残されているため、効率化と透明性向上の余地がある。
種類 | 基準 | 金額 | 適用範囲 | |
医務等従事手当 | (1) | 月額 | 8,000円 | 病院局に勤務する助産師及び看護師(准看護師を含む。以下同じ。) |
(2) | 月額 | 2,000円 | 病院に勤務する栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、マッサージ師及び視能訓練士並びに社会福祉職及び心理職のうち医療社会事業の業務に従事する職員 | |
夜間看護手当 | 勤務1回につき | 7,200円。ただし、その勤務に含まれる深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)における勤務時間が2時間以上6時間未満の場合は4,500円とし、2時間未満の場合は3,600円とする。 | 病院に勤務する助産師及び看護師が、正規の勤務時間の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事したとき。 | |
感染症病原体接触手当 | 従事した日1日につき | 700円。ただし、1回の勤務が2歴日にわたる場合のうち従事した日の勤務時間が2時間未満のときは、支給しない。 | 病院に勤務する次の各区分に掲げる職員が、当該各区分に定める業務に従事したとき。 ア 医師・歯科医師 感染症病棟患者及び感染対策上分離された区画において対応した外来患者の診療の業務又は感染症の病原体により汚染され、又は汚染された疑いがある検体の試験若しくは検査の業務 イ 看護師 感染症病棟患者及び感染対策上分離された区画において対応した外来患者の看護業務 ウ 助産師 感染症病棟患者及び感染対策上分離された区画において対応した外来患者の助産行為の業務 エ 薬剤師 感染症病棟患者及び感染対策上分離された区画において対応した外来患者の服薬指導の業務 オ 栄養士 感染症病棟患者の栄養指導の業務 カ 臨床検査技師 感染症の病原体により汚染され、又は汚染された疑いがある検体の試験若しくは検査の業務又は当該試験若しくは検査において使用した器具の洗浄の業務 キ 診療放射線技師 感染症病棟患者及び感染対策上分離された区画において対応した外来患者の検査の業務 ク 臨床工学技士 感染症病棟患者及び感染対策上分離された区画において対応した外来患者の診療等に使用する生命管理維持装置の操作等の業務 ケ 理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士 感染症病棟患者のリハビリテーションの業務 コ 業務職 感染症の病原体により汚染され、若しくは汚染された疑いがある検体の試験若しくは検査において使用した器具の洗浄の業務又は感染症病棟内の清掃若しくは感染症病棟患者の着衣類若しくは汚物の消毒の業務 | |
精神病患者等入院業務手当 | 1件につき | 140円 | 精神病患者の入院又は感染症患者の入院のための移送に係る業務に従事する職員 | |
放射線接触手当 | 従事した日1日につき | 250円。ただし、1回の勤務が2暦日にわたる場合のうち従事した日の勤務時間が2時間未満のときは、支給しない。 | 放射線を人体に対して照射する業務その他放射線に被ばくするおそれがある業務に従事したとき。 | |
救急患者診療手当 | (1) | 1件につき | 2,000円。ただし、緊急入院手当が支給されるとき、又は分娩手当が支給されるときは、支給しない。 | 病院に勤務する医師又は歯科医師(以下「医師等」という。)(複数の医師等が従事した場合にあっては、主として従事した医師等に限る。)が夜間休日(月曜日から金曜日まで(川崎市病院局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成17年川崎市病院局規程第15号)第8条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)の午前8時30分から午後5時までを除く時間帯をいう。以下同じ。)における救急車等で搬送された救急の外来患者の診療に従事したとき。 |
(2) | 1件につき | 500円。ただし、緊急入院手当が支給されるとき、又は分娩手当が支給されるときは、支給しない。 | 病院に勤務する医師等(複数の医師等が従事した場合にあっては、主として従事した医師等に限る。)が夜間休日における救急車等で搬送された患者を除く救急の外来患者の診療に従事したとき。 | |
緊急入院手当 | (1) | 1件につき | 5,000円。ただし、分娩手当が支給されるときは、支給しない。 | 病院に勤務する医師等(複数の医師等が従事した場合にあっては、主として従事した医師等に限る。)が救急の外来患者の入院の決定を行ったとき(当該患者の緊急入院受入れ(夜間休日における入院の受入れをいう。以下同じ。)が行われた場合に限る。)。 |
(2) | 1件につき | 5,000円。ただし、分娩手当が支給されるときは、支給しない。 | 病院に勤務する医師等(複数の医師等が従事した場合にあっては、主として従事した医師等に限る。)が緊急入院受入れを行ったとき。 | |
待機手当 | 1回につき | ア 医師等 2,000円 イ 医師等以外 500円 | 病院に勤務する医師等、看護師、診療放射線技師及び臨床工学技士(病院長が別に定める診療科等に勤務する職員に限る。)が次に掲げる区分に従い、緊急の診療、処置又は手術に対応するために自宅等において待機をしたとき。 (ア) 午後5時から翌日の午前8時30分まで (イ) 午前8時30分から午後5時まで(日曜日及び土曜日並びに休日に限る。) | |
分娩手当 | 1件につき。ただし、多胎分娩の場合は、1件とする。 | 10,000円 | 病院に勤務する医師(複数の医師が従事した場合にあっては、主として従事した医師に限る。)が分娩業務に従事したとき。 | |
管理職員診療等業務手当 | 1時間につき | 5,000円 | 病院に勤務する医師等(管理職員に限る。)が正規の勤務時間外又は給与支給規程第22条に規定する休日等に診療その他の管理者が別に定める業務に従事したとき。 | |
時間外緊急手術手当 | (1) | 1件につき | ア 診療報酬点数が30,000点以上の場合 25,000円 イ 診療報酬点数が10,000点以上30,000点未満の場合 12,000円 ウ 診療報酬点数が5,000点以上10,000点未満の場合 6,000円 エ 診療報酬点数が1,000点以上5,000点未満の場合 3,000円 オ 診療報酬点数が1,000点未満の場合 1,500円 | 病院に勤務する医師等(複数の医師等が従事した場合にあっては、主として従事した医師等に限る。)が次に掲げる区分に従い、緊急の手術又は処置(以下「緊急手術等」という。)(診療報酬点数1,000点未満の処置を除く。)を行ったとき。 (ア) 開始時間が午後6時から翌日の午前7時59分まで (イ) 開始時間が午前8時から午後5時59分まで(日曜日及び土曜日並びに休日に限る。) |
(2) | 1件につき | ア 診療報酬点数が30,000点以上の場合 15,000円 イ 診療報酬点数が10,000点以上30,000点未満の場合 6,000円 ウ 診療報酬点数が5,000点以上10,000点未満の場合 3,000円 エ 診療報酬点数が1,000点以上5,000点未満の場合 1,500円 | 病院に勤務する医師等(複数の医師等が従事した場合にあっては、主として補助した医師等に限る。)が次に掲げる区分に従い、緊急手術等を行ったとき。 (ア) 開始時間が午後6時から翌日の午前7時59分まで (イ) 開始時間が午前8時から午後5時59分まで(日曜日及び土曜日並びに休日に限る。) | |
(3) | 1件につき | ア 診療報酬点数が30,000点以上の場合 15,000円 イ 診療報酬点数が10,000点以上30,000点未満の場合 6,000円 ウ 診療報酬点数が5,000点以上10,000点未満の場合 3,000円 エ 診療報酬点数が1,000点以上5,000点未満の場合 1,500円 | 病院に勤務する医師等(複数の医師等が従事した場合にあっては、主として従事した医師等に限る。)が次に掲げる区分に従い、緊急手術等に伴う麻酔を行ったとき。 (ア) 開始時間が午後6時から翌日の午前7時59分まで (イ) 開始時間が午前8時から午後5時59分まで(日曜日及び土曜日並びに休日に限る。) | |
看護職員処遇改善手当 | 月額 | 12,000円 | 病院局に勤務する助産師及び看護師。ただし、専ら職員の福利厚生の業務に従事する場合を除く。 | |
看護師手術室勤務手当 | (1) | 月額 | 25,000円 | 手術室に勤務する看護師であって、当該手術室における診療報酬40,000点以上の手術の年間合計件数(手当支給対象年度の前年度の4月から12月までの件数に4分の3を乗じて得た件数をいう。以下、この項において同じ。)が700件以上であるもの |
(2) | 月額 | 20,000円 | 手術室に勤務する看護師であって、当該手術室における診療報酬40,000点以上の手術の年間合計件数が500件以上700件未満であるもの | |
(3) | 月額 | 15,000円 | 手術室に勤務する看護師であって、当該手術室における診療報酬40,000点以上の手術の年間合計件数が300件以上500件未満であるもの | |
(4) | 月額 | 10,000円 | 手術室に勤務する看護師であって、当該手術室における診療報酬40,000点以上の手術の年間合計件数が100件以上300件未満であるもの | |
(5) | 月額 | 5,000円 | 手術室に勤務する看護師であって、当該手術室における診療報酬40,000点以上の手術の年間合計件数が100件未満であるもの | |
救急医深夜勤務手当 | 勤務1回につき | 12,000円。ただし、その勤務に含まれる深夜における勤務時間が2時間以上6時間未満の場合は8,000円とし、2時間未満の場合は6,000円とする。 | 病院の救命救急センター又は救急科に所属する医師等が、正規の勤務時間の一部又は全部が深夜において行われる診療等の業務に従事したとき。 | |
専門医診療手当 | 月額 | 20,000円 | 一般社団法人日本専門医機構又は一般社団法人日本歯科専門医機構(以下「専門医機構」という。)が行う医師等の専門性に関する認定(専門医機構が認定を行う専門性のうち基本的な診療領域に係るものに限る。)その他の管理者が別に定める医師等の専門性に関する一又は複数の認定(当該認定と同等の資格として管理者が特に認めたものを含む。以下「専門性認定」という。)を受けた医師等が、専門性認定に係る知識・経験を活用して診療に関する業務(当該業務に準じる業務として管理者が特に認めたものを含む。)に従事したとき。 | |