川崎市行政手続条例施行規程
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 90 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 上位条例である川崎市行政手続条例に基づき、病院事業管理者が行う処分の範囲を確定させるための施行規程であり、行政手続の適正化に資する法定必須の性質を持つ。
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川崎市行政手続条例施行規程
平成17年3月31日病院局規程第8号 (2005-03-31)
○川崎市行政手続条例施行規程
平成17年3月31日病院局規程第8号
川崎市行政手続条例施行規程
川崎市行政手続条例(平成7年川崎市条例第37号)第13条第2項第5号に規定する企業管理規程で定める処分(病院事業管理者が行うものに限る。)は、川崎市行政手続条例施行規則(平成7年川崎市規則第88号)に掲げる処分とする。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。