川崎市病院局公用文に関する規程
G_歴史的・形式的_現状維持
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 80 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 本規程は病院局内部の事務手続きを標準化するための形式的規定であり、行政の肥大化や特定の価値観の押し付けには当たらない。国家基準に準拠した事務処理の正確性を担保するものであるため、現状維持が妥当である。
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川崎市病院局公用文に関する規程
平成17年3月31日病院局規程第6号 (2005-03-31)
○川崎市病院局公用文に関する規程
平成17年3月31日病院局規程第6号
川崎市病院局公用文に関する規程
(趣旨)
第1条 病院局における公用文の例式及び文体、用語、用字、配字等については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(公用文の種類)
第2条 公用文の種類は、次のとおりとする。
(1) 公示文
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき市議会の議決を経て制定するもの
イ 規程 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき管理者が制定するもの
ウ 告示 一定の事項を一般又は一部のものに周知させるため、公示するもので、原則として法規の性質を有しないもの
エ 公告 一定の事項を特定の個人又は団体に周知させるために公示するもの
(2) 令達文
ア 通達 局内一般又は課かい等に対して事実を開示して通知するもの
イ 指令 申請等に対して許可し、若しくは認可し、又は指示命令するもの
(3) 公示文及び令達文以外のもの(以下「一般文」という。)
ア 上申 上司又は官公署に対し意見又は事実を述べるもの
イ 内申 上司又は官公署に対し希望等を具申するもの
ウ 副申 上司又は官公署に対し進達する文書に意見を添えるもの
エ 申請 上司又は官公署に対し認可、認可等の行為を請求するもの
オ 伺文 上司又は官公署に対し認可、決定、承認等を得るため作成するもの
カ 報告 上司又は官公署に対し事務状況その他を知らせるもの
キ 届 上司又は官公署に対し一定の事項を知らせるもの
ク 進達 個人又は団体等から受理した書類その他の物件を上司又は官公署に取り継ぐもの
ケ 通知 ある一定の事実、処分又は意思を特定の相手方に知らせるもの
コ 協議 相手方に同意を求めるもの
サ 照会 相手方に対し事実又は意見等について回答を求めるもの
シ 回答 照会、協議、依頼等に対し同意若しくは承認等の意思又は事実若しくは意見等を答えるもの
ス 依頼 上下関係のない相手方に対しその義務に属しない行為を求めるもの
セ 証明 一定の事実を明らかにするもの
ソ 復命 上司から命ぜられた用務の結果その他を報告するもの
タ 辞令 任免、給与又は命課等について命ずるもの
チ その他職務上作成するもの
(文体)
第3条 公用文の文体は、「ます」体を基調とする口語文を原則として用いる。ただし、次に掲げるものは、「である」体を用いるものとする。
(1) 公示文のうち条例及び規程
(2) 令達文のうち通達
(3) 一般文のうち契約書、議案、不服申立関係文書その他これに準ずるもの
(4) 国、他の公共団体等が法令等で定める様式で、これによらなければならないもの
2 文章は、なるべく短く区切り、又は箇条書にできるものはなるべく箇条書にする。
(用字及び用語)
第4条 公用文における漢字使用、送り仮名の付け方等は、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)、公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)及び法令における漢字使用等について(平成22年11月30日付け内閣法制局長官決定)によるものとする。
2 仮名遣いは、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)によるものとする。
3 外来語は、外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)によるものとする。
(数字)
第5条 数字の書き表し方は、別表第1によるものとする。
(符号)
第6条 符号は、次に掲げるとおりとし、その用い方は、別表第2によるものとする。
(1) 区切り符号
。(まる)、(てん),(コンマ).(ピリオド)・(なかてん):(コロン)~(なみがた)―(ダッシュ)→(やじるし)「 」(かぎ)『 』(ふたえかぎ)( )(かっこ)〔 〕(そでかっこ)
(2) 繰返し符号
々 〃
(3) 見出し符号
1 (1) ア (ア) a (a)
(公用文の書式)
第7条 公用文の書式は、別に定める。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成23年1月31日病院局規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規程の規定は、この規程の施行の日以後に作成する公用文から適用する。
附 則(令和元年5月1日病院局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1 数字の書き表し方(第5条関係)
1 アラビア数字を用い、その書き方は、次のとおりとする。
(1) 数字の桁の区切り方は、3位区切りとし、区切りには「,」を用いる。ただし、年号文書番号、電話番号等特別のものには区切りを付けない。
(2) 小数、分数及び帯分数の書き方は、次の例による。
(例)
小数0.842
分数
又は2分の1
又は2分の1帯分数

(3) 日付及び時刻の書き方は、次の例による。
(例)
種別 | 日付 | 時刻 |
普通の場合 | 令和2年4月1日 | 10時30分 |
省略する場合 | 令和2.4.1 | 10:30 |
2 漢数字は、次のような場合に用いる。
(1) 固有名詞 (例) 四国 九州 二重橋
(2) 概数 (例) 数十日
(3) 数量的な意味の失われた語
漢数字を含めて熟語となっている言葉であって、その漢数字が一定の数量を表す意味に使われていないもの
(例) 一般 一部分 四分五裂
(4) 数の単位として用いる場合
(例) 100万 1,000億
(5) 慣習的な語
(例) 二言目 三月(みつきと読む。)
別表第2 符号の用い方(第6条関係)
1 区切り符号は、次のように用いる。
(1) 「。」(まる) 句点に用いる。
(2) 「、」(てん) 読点に用いる。
(3) 「,」(コンマ) 数字の区切りに用いる。
(4) 「.」(ピリオド) 単価を示す場合及び省略符号とする場合に用いる。
(例) 1,234.00円 1.15円 令和2.4.1
(5) 「・」(なかてん) 外来語を区切る場合、事物の名称を列挙する場合等に用いる。
(例) グレート・ブリテン かつお・まぐろ漁業
(6) 「:」(コロン) 次に続く説明文又はその他の語句があることを示す場合に用いる。
(例) 注:..... 電話:200―2111
(7) 「~」(なみがた) 「・・・から・・・まで」を示す場合に用いる。
(例) 第1号~第3号 川崎~東京
(8) 「―」(ダッシュ) 語句の説明、言い換え等に用い、また、丁目、番地等を省略して書く場合に用いる。
(例) 信号灯 赤―止まれ 砂子1―58
(9) 「→」(やじるし) 左のものが右のように変わることを示す場合に用いる。
(例) 車輌→車両
(10) 「「」」(かぎ) 言葉を定義する場合、他の用語又は文章を引用する場合等に、その用語又は文章を挟んで用いる。
(11) 「『』」(ふたえかぎ) 「」の中で更に「」を用いる必要がある場合に用いる。
(12) 「()」(かっこ) 左にある字句を注釈する場合、法規の題名又は件名の次に法規番号を記入してその同一性を明らかにする場合、見出しを条文に付ける際にその左右を囲む場合等に用いる。
(13) 「〔〕」(そでかっこ)( )の中で更に( )を用いる必要がある場合に用いる。
2 繰返し符号は、次のように用いる。
(1) 「々」漢字の1字の繰返しの場合に用いる。ただし、次のような異なった意味に用いる場合には、用いない。
(例) 民主主義 委員会会則
(2) 「〃」表、簿記等に用いる。
3 見出し符号は、次のように用いる。
(1) 項目を細別するときは、次の順序で用いる。

(2) 見出し符号は、句読点を打たず、1字分空白として次の字を書き出す。