川崎市条例評価

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川崎市病院局事務決裁規程

読み: かわさきしびょういんきょくじむけっさいきてい (確度: 1)
所管部署(推定): 病院局経営企画室 (確度: 0.9)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
病院局内部の意思決定権限を定める基幹的な規程であるが、手続きの多層化と合議の強制が効率性を損なっているため、行政効率化の観点から見直し対象とする。
川崎市病院局事務決裁規程
平成17年3月31日病院局規程第4号 (2005-03-31)
○川崎市病院局事務決裁規程
平成17年3月31日病院局規程第4号
川崎市病院局事務決裁規程
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の決裁事項及び局長以下の専決事項、代決その他の事務決裁について必要な事項を定めることにより、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、事案の決定の適正化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(2) 局長 局の長(担当理事(病院の担当理事を除く。)を含む。)をいう。
(3) 病院長 市立病院(以下「病院」という。)の長(病院の担当理事を含む。)をいう。
(4) 部長 局の部長(副院長、事務局長及び担当部長並びに部に相当する室及びセンターの長を含む。)
(5) 課長 局の課長(担当課長、医長、副薬剤部長、副看護部長及び科長を含む。)
(6) 専決 事案について常時管理者に代わって決裁することをいう。
(7) 代決 事案について管理者又は専決権者が不在の場合に、その者に代わって、臨時に決裁することをいう。
(責任及び専決又は代決)
第3条 局長、病院長、部長及び課長(以下「局長等」という。)は、この規程の定めるところにより、自己の判断に基づき、その責任において、管理者の権限に属する事務に関する事案について、専決し、又は代決するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、重要若しくは異例と認められる事案又は疑義ある事案については、上司の決裁を受けなければならない。
(合議)
第4条 局長等は、この規程の定めるところにより事務を処理する場合においては、川崎市病院局事務分掌規程(平成17年川崎市病院局規程第2号)その他別に定めるところにより、その事務に関連のある局長等に合議し、事務処理の正確を期さなければならない。
(管理者決裁事項及び局長等専決事項)
第5条 管理者の決裁事項及び局長等の専決事項は、別表第1のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、病院長並びに病院の部長及び課長(以下「病院長等」という。)の専決事項は、別表第2のとおりとする。
(専決の報告)
第6条 専決した事案について、専決権者が必要があると認めるときは、その内容を上司に報告するものとする。
(管理者が不在の場合の代決)
第7条 管理者決裁事項に係る事案について、管理者が不在の場合には、局長がその事案を代決するものとする。
(局長等が不在の場合の代決)
第8条 局長専決事項又は病院長専決事項に係る事案について、局長又は病院長が不在の場合には、所管の部長がその事案を代決するものとする。
2 部長専決事項に係る事案について、部長が不在の場合には、所管の課長がその事案を代決するものとする。
3 課長専決事項に係る事案について、課長が不在の場合には、所管の課長補佐(所管の課長補佐が置かれていない場合にあっては、所管の係長(係長に相当する職を含む。以下同じ。))がその事案を代決するものとする。
(代決の特例)
第9条 別表2人事事項の欄に掲げる決裁事項に係る事案について、課長補佐が置かれている場合において、課長が不在のときは、前条第3項の規定にかかわらず、所管係長がその事案を代決するものとする。
(代決の制限等)
第10条 代決は、特に緊急を要する事案又はその処理についてあらかじめ管理者又は専決権者の指示を受けた事案に限るものとする。
2 代決した事案については、速やかに管理者又は専決権者の閲覧に供しなければならない。ただし、管理者が別に定める事案については、報告に代えることができる。
(類推による専決)
第11条 局長等は、この規程に定める専決事項に該当しない事案であっても、その内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に定める専決事項に準じて専決することができる。
(代決の準用)
第12条 決裁に至るまでの手続過程において、合議を受ける者が不在の場合には、第8条及び第10条の規定を準用する。
(その他必要事項)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日病院局規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月30日病院局規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成20年9月1日病院局規程第15号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に決裁中の文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月31日病院局規程第6号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年8月20日病院局規程第30号)
この規程は、公表の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月31日病院局規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年1月27日病院局規程第1号)
この規程は、平成23年2月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日病院局規程第9号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日病院局規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月18日病院局規程第6号)
この規程は、公表の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日病院局規程第4号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年8月13日病院局規程第8号)
この規程は、公表の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日病院局規程第5号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日病院局規程第5号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日病院局規程第6号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による令和元年度以前の賃金の支出決定に関する事務の決裁については、なお従前の例による。
別表1(第5条関係)
1 一般事項

決裁事項

管理者決裁

局長専決

部長専決

課長専決

(1) 事務事業の計画の決定及び実施に関すること。

重要なもの

通例的なもの

局長専決を要しないもの

軽易又は反復継続的なもの

(2) 議案資料の作成その他市議会に関すること。

(3) 条例及び規程の制定及び改廃に関すること。

(4) 通達、要綱等の制定及び改廃に関すること。

重要なもの

通例的なもの

局長専決を要しないもの

(5) 不服申立て、訴訟、和解、調停等に関すること。

重要なもの

通例的なもの

(6) 請願、陳情、要望等に関すること。

重要なもの

通例的なもの

局長専決を要しないもの

軽易なもの

(7)告示、公告、公表、公示送達その他の公示に関すること。

重要なもの

通例的なもの

局長専決を要しないもの

軽易又は反復継続的なもの

(8) 許可、承認、取消し等の行政処分その他法令、条例等の規定による権限の行使及び指導、勧告等の行政指導に関すること。

重要なもの

通例的なもの

局長専決を要しないもの

軽易又は反復継続的なもの

(9) 通知、催告、申請、届出、照会、回答、報告、進達、依頼等に関すること。

重要なもの

通例的なもの

局長専決を要しないもの

軽易又は反復継続的なもの

(10) 附属機関等に係る設置、諮問等に関すること。

重要なもの

通例的なもの

(11) 儀式、表彰その他行事に関すること。

重要なもの

通例的なもの

局長専決を要しないもの

軽易又は反復継続的なもの

(12) 会議、研究会、協議会、講習会、展示会等の開催、共催、後援等に関すること。

重要なもの

通例的なもの

局長専決を要しないもの

軽易又は反復継続的なもの

(13) 研究会、協議会その他の関係団体への加入及びそれらの団体からの脱退に関すること。

特に重要なもの

(14) 協定、覚書等の締結等に関すること。

重要なもの

通例的なもの

(15) 諸証明に関すること。

(16) 公文書の開示に関すること。

(17) 個人情報の記録の開示、訂正、削除及び目的外利用等の中止に関すること。

2 人事事項

決裁事項

管理者決裁

局長専決

部長専決

課長専決

(1) 採用(非常勤職員及び臨時的任用職員の採用を除く。)に関すること。

(2) 昇任、降任(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定による分限処分としての降任を除く。)及び退職(非常勤職員及び臨時的任用職員の退職を除く。)に関すること。

課長補佐及び係長(係長に相当する職を含む。以下同じ。)以上

主任以下

(3) 分限(地方公務員法第28条第2項第1号に規定する休職処分を除く。)に関すること。

(4) 地方公務員法第28条第2項第1号に規定する休職処分に関すること。

課長以上

課長補佐及び係長以下

(5) 懲戒に関すること。

(6) 昇給及び昇格に関すること。

(7) 配置換え、出向、兼務、職種変更等に関すること。

課長補佐及び係長以上

主任以下

(8) 職務に専念する義務の免除に関すること。

重要なもの

軽易なもの

(9) 営利企業への従事等の許可に関すること。

課長以上

課長補佐及び係長以下

(10) 自己啓発等休業、配偶者同行休業、育児休業等の承認に関すること。

(総務部庶務課長)

(11) 休暇、欠勤その他の願、届出の承認又は受理に関すること。

局長

部長

課長

課長補佐及び係長以下

(12) 週休日の振替並びに代休日及び代休時間の指定に関すること。

局長

部長

課長

課長補佐及び係長以下

(13) 外国出張の命令及び復命の受理に関すること。

課長以上

課長補佐及び係長以下

(14) 出張(外国出張を除く。)の命令及び復命の受理に関すること。

局長

部長

課長

課長補佐及び係長以下

(15) 時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

局長

部長

課長

課長補佐及び係長以下

(16) 非常勤職員の職に関すること。

(17) 非常勤職員の任免に関すること。

重要なもの(嘱託員の職を除く。)

通例的なもの(嘱託員の職を除く。)

嘱託員の職

(18) 臨時的任用の職に関すること。

(19) 臨時的任用職員の任免に関すること。

(20) 川崎市病院局旅費支給規程(平成17年川崎市病院局規程第22号)別表に定めのない者の旅費等級の決定に関すること。

3 財務事項

決裁事項

管理者決裁

局長専決

部長専決

課長専決

(1) 工事(川崎病院局軽易工事執行の特例を定める規程(平成17年病院局規程第46号)第2条第1項に規定する軽易工事(以下「軽易工事」という。)を除く。)の施行決定に関すること。

1件 200,000,000円を超えるもの

1件 200,000,000円以下のもの

1件 50,000,000円以下のもの

1件 10,000,000円以下のもの

(2) 工事(軽易工事を除く。)の請負の契約に関すること。

1件 300,000,000円を超えるもの

1件 300,000,000円以下のもの(経営企画室の工事(軽易工事を除く。)の請負の契約を担当する担当部長)

1件 200,000,000円以下のもの(経営企画室の工事(軽易工事を除く。)の請負の契約を担当する担当課長)

(3) 委託及び受託の決定(業務に係る公金の徴収若しくは収納又は支出の事務の委託の決定を除く。)に関すること。

1件 100,000,000円を超えるもの

1件 100,000,000円以下のもの

1件 20,000,000円以下のもの

1件 5,000,000円以下のもの

(4) 委託及び受託の契約に関すること。

1件 300,000,000円を超えるもの

1件 300,000,000円以下のもの

1件 100,000,000円以下のもの(経営企画室の会計を担当する担当課長)

(5) 業務に係る公金の徴収若しくは収納又は支出の事務の委託の決定に関すること。

(6) 物品(管理者が別に定める特定物品及び単価契約物品並びに20,000円以下のものを除く。)、労力その他の調達等の決定に関すること。

1件 20,000,000円を超えるもの

1件 20,000,000円以下のもの

1件 10,000,000円以下のもの

1件 3,000,000円以下のもの

(7) 物品(管理者が別に定める特定物品及び単価契約物品並びに20,000円以下のものを除く。)、労力その他の調達等の契約に関すること。

1件 50,000,000円を超えるもの

1件 50,000,000円以下のもの

1件 10,000,000円以下のもの(経営企画室の会計を担当する担当課長)

(8) 管理者が別に定める特定物品の調達の決定及び契約に関すること。

(9) 管理者が別に定める単価契約物品の調達の決定及び契約に関すること。

1件 10,000,000円を超えるもの

1件 10,000,000円以下のもの

1件 3,000,000円以下のもの

(10) 20,000円以下の物品の調達の決定及び契約に関すること。

(11) 修繕(車両を除く物品の軽易な修繕及び軽易工事を除く。)の決定に関すること。

1件 30,000,000円を超えるもの

1件 30,000,000円以下のもの

1件 10,000,000円以下のもの

(12) 修繕(車両を除く物品の軽易な修繕及び軽易工事を除く。)の契約に関すること。

1件 50,000,000円を超えるもの

1件 50,000,000円以下のもの

(13) 物品(車両を除く。)の軽易な修繕の決定及び契約に関すること。

1件 300,000円以下のもの

(14) 軽易工事の決定及び契約に関すること。

(15) 報酬(支給額及び支給期日の定めのないものに限る。)の支出決定に関すること。

(16) 退職手当の支出決定に関すること。

(17) 共済費及び災害補償費の支出決定に関すること。

1件 1,000,000円を超えるもの

1件 1,000,000円以下のもの

1件 300,000円以下のもの

(18) 報償費(支出の基準の定めがあるものを除く。)の支出決定に関すること。

1件 1,000,000円を超えるもの

1件 1,000,000円以下のもの

1件 500,000円以下のもの

(19) 支出の基準の定めがある報償費の支出決定に関すること。

1件 5,000,000円を超えるもの

1件 5,000,000円以下のもの

1件 2,000,000円以下のもの

(20) 旅費の支出決定に関すること。

(21) 交際費の支出決定に関すること。

1件 300,000円を超えるもの

1件 300,000円以下のもの

(22) 食糧費の支出決定に関すること。

1件 500,000円を超えるもの

1件 500,000円以下のもの

1件 200,000円以下のもの

1件 70,000円以下のもの

(23) 損害保険等(自動車損害賠償責任保険を除く。)の契約及び支出決定に関すること。

1件 2,000,000円を超えるもの

1件 2,000,000円以下のもの

1件 200,000円以下のもの

(24) 自動車損害賠償責任保険の契約に関すること。

(25) 自動車損害賠償責任保険及び自動車重量税の支出決定に関すること。

(経営企画室の会計を担当する担当課長)

(26) 負担金(会議、講習会、研修会等及び工事に係るものを除く。)、補助金、交付金等(支出の基準の定めがあるものを除く。)の支出決定に関すること。

1件 1,000,000円を超えるもの

1件 1,000,000円以下のもの

(27) 工事に係る負担金の支出決定に関すること。

1件 200,000,000円を超えるもの

1件 200,000,000円以下のもの

(28) 支出の基準の定めがある負担金(会議、講習会、研修会等に係るものを除く。)、補助金、交付金等の支出決定に関すること。

1件 10,000,000円を超えるもの

1件 10,000,000円以下のもの

1件 1,000,000円以下のもの

(29) 会議、講習会、研修会等に係る負担金の支出決定に関すること。

(30) 公有財産の貸付け又は公有財産に相当するものの借受けの決定及び契約に関すること。

1件の賃貸借料年額又は総額が10,000,000円を超えるもの

1件の賃貸借料年額又は総額が10,000,000円以下のもの

1件の賃貸借料年額又は総額が7,000,000円以下のもの

1件の賃貸借料年額又は総額が3,000,000円以下のもの

(31) 公有財産の貸付け又は公有財産に相当するものの借受けの更新の決定及び契約に関すること。

1件の賃貸借料年額又は総額が24,000,000円を超えるもの

1件の賃貸借料年額又は総額が24,000,000円以下のもの

1件の賃貸借料年額又は総額が12,000,000円以下のもの

(32) 物品の貸付け又は借受け(予算で債務負担行為として定めた物品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けを除く。)の決定に関すること。

1件の賃貸借料年額又は総額が10,000,000円を超えるもの

1件の賃貸借料年額又は総額が10,000,000円以下のもの

1件の賃貸借料年額又は総額が7,000,000円以下のもの

1件の賃貸借料年額又は総額が3,000,000円以下のもの

(33) 物品の貸付け又は借受け(予算で債務負担行為として定めた物品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けを除く。)の契約に関すること。

1件の賃貸借料年額又は総額が24,000,000円を超えるもの

1件の賃貸借料年額又は総額が24,000,000円以下のもの

1件の賃貸借料年額又は総額が12,000,000円以下のもの

(34) 物品の借受け(予算で債務負担行為として定めた物品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けに限る。)の決定に関すること。

1件の賃借料総額が50,000,000円を超えるもの

1件の賃借料総額が50,000,000円以下のもの

1件の賃借料総額が35,000,000円以下のもの

1件の賃借料総額が15,000,000円以下のもの

(35) 物品の借受け(予算で債務負担行為として定めた物品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けに限る。)の契約に関すること。

1件の賃借料総額が120,000,000円を超えるもの

1件の賃借料総額が120,000,000円以下のもの

1件の賃借料総額が50,000,000円以下のもの

(36) 前年度以前に長期継続契約が締結されたものに係る支出決定に関すること。

(37) 前年度以前に予算で債務負担行為として定めて支出負担行為が行われたものに係る支出決定に関すること。

(38) 繰越しをした経費のうち前年度以前に支出負担行為が行われたものに係る支出決定に関すること。

(39) 公有財産の買入れ等の決定及び契約に関すること。

1件 100,000,000円を超えるもの

1件 100,000,000円以下のもの

1件 20,000,000円以下のもの

1件 6,000,000円以下のもの

(40) 公有財産の売払いの決定及び契約に関すること。

1件 50,000,000円を超えるもの

1件 50,000,000円以下のもの

1件 10,000,000円以下のもの

(41) 物品の売払いの決定及び契約に関すること。

1件 10,000,000円を超えるもの

1件 10,000,000円以下のもの

1件 1,000,000円以下のもの

(42) 公有財産の交換の決定及び契約に関すること。

高価なものの評価額が50,000,000円を超えるもの

高価なものの評価額が50,000,000円以下のもの

高価なものの評価額が10,000,000円以下のもの

(43) 公有財産の譲与の決定及び契約に関すること。

価額が50,000,000円を超えるもの

価額が50,000,000円以下のもの

価額が10,000,000円以下のもの

(44) 負担付きでない寄附の受納の決定に関すること。

1件 5,000,000円を超えるもの

1件 5,000,000円以下のもの

1件 1,000,000円以下のもの

(45) 行政財産の目的外使用の許可(使用料の減免を伴うものを含む。)に関すること。

使用料の年額又は総額が2,000,000円を超えるもの

使用料の年額又は総額が2,000,000円以下のもの

使用料の年額又は総額が1,500,000円以下のもの

使用料の年額又は総額が800,000円以下のもの

(46) 行政財産の目的外使用の許可の更新(使用料の減免を伴うものを含む。)に関すること。

使用料の年額又は総額が10,000,000円を超えるもの

使用料の年額又は総額が10,000,000円以下のもの

使用料の年額又は総額が2,000,000円以下のもの

(47) 予算に定める金額の流用に関すること。

項間

目間

節間(経営企画室の会計を担当する担当課長)

(48) 予備費の使用に関すること。

1件 10,000,000円を超えるもの

1件 10,000,000円以下のもの

1件 5,000,000円以下のもの(経営企画室の会計を担当する担当課長)

(49) 目及び節の新設に関すること。

(経営企画室の会計を担当する担当課長)

(50) 企業債の発行及び借入れに関すること。

(51) 繰出金の支出決定に関すること。

(52) 減価償却費、資産減耗費及び繰延勘定償却の支出決定に関すること。

(53) 業務に係る公金の履行期限の繰上げに関すること。

(54) 業務に係る公金の配当の要求その他債権の申出に関すること。

(55) 業務に係る公金の徴収停止に関すること。

(56) 業務に係る公金の履行延期の特約又は処分に関すること。

(57) 業務に係る公金の免除(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の7の規定によるものに限る。)に関すること。

(58) 業務に係る公金の徴収猶予に関すること。

(59) 業務に係る公金の過誤納金の還付又は充当に関すること。

(60) 業務に係る公金の減免(地方自治法施行令第171条の7の規定によるものを除く。)に関すること。

基準の定めのないもの

基準の定めのあるもの

(61) 契約に係る予定価格の決定に関すること。

(62) 契約に係る制限価格の決定に関すること。

(63) 物品の不用決定並びに不用品の処分決定及び契約(不用品の売払いの契約を除く。)に関すること。

取得価額又は評価価額 1件 1,000,000円以上のもの

取得価額又は評価価額 1件 1,000,000円未満のもの

(64) 不用品の売払いの契約に関すること。

1件 10,000,000円を超えるもの

1件 10,000,000円以下のもの

1件 1,000,000円以下のもの(経営企画室の会計を担当する担当課長)

(65) 不用品の売払いに係る業者の選定に関すること。

予定金額が1件 10,000,000円を超えるもの

予定金額が1件 10,000,000円以下のもの

予定金額が1件 1,000,000円以下のもの(経営企画室の会計を担当する担当課長)

(66) 工事(軽易工事を除く。)及び製造の請負の契約に係る業者の選定に関すること(管理者が別に定めるところにより設置する工事(軽易工事を除く。)及び製造の請負の契約に関する業者を指名選定するための委員会の所掌に属するものを除く。)。

予定価格が1件 150,000,000円を超えるもの

予定価格が1件 150,000,000円以下のもの

予定価格が1件 50,000,000円以下のもの(工事(軽易工事を除く。)の請負の契約に係る業者の選定にあっては、経営企画室の工事(軽易工事を除く。)の請負の契約を担当する担当部長)

予定価格が1件 5,000,000円以下のもの(工事(軽易工事を除く。)の請負の契約に係る業者の選定にあっては経営企画室の工事(軽易工事を除く。)の請負の契約を担当する担当課長、製造の請負の契約に係る業者の選定にあっては経営企画室の会計を担当する担当課長)

(67) 工事及び製造の請負の契約を除く契約に係る業者の選定に関すること(管理者が別に定めるところにより設置する工事及び製造の請負の契約に関する業者を指名選定するための委員会の所掌に属するものを除く。)。

予定価格が1件 100,000,000円を超えるもの

予定価格が1件 100,000,000円以下のもの

予定価格が1件 20,000,000円以下のもの。ただし、予算で債務負担行為として定めた物品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けについては、1件 35,000,000円以下のもの

予定価格が1件 5,000,000円以下のもの。ただし、予算で債務負担行為として定めた物品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けについては、1件 15,000,000円以下のもの

別表2(第5条関係)
1 一般事項

決裁事項

病院長専決

部長専決

課長専決

(1) 病院の事務事業の計画の決定及び実施に関すること。

通例的なもの

病院長専決を要しないもの

(2) 請願、陳情、要望等に関すること。

通例的なもの

(3) 許可、承認、取消し等の行政処分その他法令、条例等の規定による権限の行使及び指導、勧告等の行政指導に関すること。

通例的なもの

病院長専決を要しないもの

軽易なもの

(4) 通知、催告、申請、届出、照会、回答、報告、進達、依頼等に関すること。

通例的なもの

病院長専決を要しないもの

軽易なもの

(5) 会議、研究会、協議会、講習会、展示会等の開催、共催、後援等に関すること。

通例的なもの

病院長専決を要しないもの

軽易なもの

(6) 諸証明に関すること。

(7) 公文書の開示に関すること。

(8) 個人情報の記録の開示、訂正、削除及び目的外利用等の中止に関すること。

2 人事事項

決裁事項

病院長専決

部長専決

課長専決

(1) 休暇、欠勤その他の願、届出の承認又は受理に関すること。

部長

課長

課長補佐及び係長(係長に相当する職を含む。以下同じ。)以下

(2) 週休日の振替並びに代休日及び代休時間の指定に関すること。

部長

課長

課長補佐及び係長以下

(3) 出張(外国出張を除く。)の命令及び復命の受理に関すること。

部長

課長

課長補佐及び係長以下

(4) 時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

部長

課長

課長補佐及び係長以下

3 財務事項

決裁事項

病院長専決

部長専決

課長専決

(1) 工事(軽易工事を除く。)の施行決定に関すること。

1件 50,000,000円以下のもの

1件 30,000,000円以下のもの

1件 5,000,000円以下のもの

(2) 委託及び受託の決定(業務に係る公金の徴収若しくは収納又は支出の事務の委託の決定を除く。)に関すること。

1件 20,000,000円以下のもの

1件 10,000,000円以下のもの

1件 3,000,000円以下のもの

(3) 物品(管理者が別に定める特定物品を除く。)、労力その他の調達等の決定に関すること。

1件 10,000,000円以下のもの

1件 7,000,000円以下のもの

1件 2,000,000円以下のもの

(4) 管理者が別に定める特定物品の調達の決定に関すること。

(5) 修繕の決定に関すること。

1件 30,000,000円以下のもの

1件 20,000,000円以下のもの

1件 5,000,000円以下のもの

(6) 賃金の支出決定に関すること。

(7) 報償費(支出の基準の定めがあるものを除く。)の支出決定に関すること。

1件 500,000円以下のもの

1件 100,000円以下のもの

(8) 支出の基準の定めがある報償費の支出決定に関すること。

1件 5,000,000円以下のもの

1件 3,000,000円以下のもの

1件 1,000,000円以下のもの

(9) 旅費の支出決定に関すること。

(10) 食糧費の支出決定に関すること。

1件 500,000円以下のもの

1件 100,000円以下のもの

1件 50,000円以下のもの

(11) 支出の基準の定めがある負担金(会議、講習会、研修会等に係るものを除く。)、補助金、交付金等の支出決定に関すること。

1件 10,000,000円以下のもの

1件 7,000,000円以下のもの

1件 1,000,000円以下のもの

(12) 会議、講習会、研修会等に係る負担金の支出決定に関すること。

(13) 物品の貸付け又は借受け(予算で債務負担行為として定めた物品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けを除く。)の決定に関すること。

1件の賃貸借料年額又は総額が7,000,000円以下のもの

1件の賃貸借料年額又は総額が5,000,000円以下のもの

1件の賃貸借料年額又は総額が2,000,000円以下のもの

(14) 物品の借受け(予算で債務負担行為として定めた物品の借受け又は長期継続契約による物品の借受けに限る。)の決定に関すること。

1件の賃借料総額が35,000,000円以下のもの

1件の賃借料総額が25,000,000円以下のもの

1件の賃借料総額が10,000,000円以下のもの

(15) 物品の売払いの決定に関すること。

1件 1,000,000円以下のもの

1件 100,000円以下のもの

1件 10,000円以下のもの

(16) 負担付きでない寄附の受納の決定に関すること。

1件 5,000,000円以下のもの

1件 3,000,000円以下のもの

1件 700,000円以下のもの

(17) 行政財産の目的外使用の許可(使用料の減免を伴うものを含む。)に関すること。

使用料の年額又は総額が1,500,000円以下のもの

使用料の年額又は総額が1,000,000円以下のもの

使用料の年額又は総額が600,000円以下のもの

(18) 行政財産の目的外使用の許可の更新(使用料の減免を伴うものを含む。)に関すること。

使用料の年額又は総額が10,000,000円以下のもの

使用料の年額又は総額が7,000,000円以下のもの

使用料の年額又は総額が2,000,000円以下のもの

(19) 業務に係る公金の履行期限の繰上げに関すること。

(20) 業務に係る公金の配当の要求その他債権の申出に関すること。

(21) 業務に係る公金の徴収停止に関すること。

(22) 業務に係る公金の履行延期の特約又は処分に関すること。

(23) 業務に係る公金の免除(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の7の規定によるものに限る。)に関すること。

(24) 業務に係る公金の徴収猶予に関すること。

(25) 業務に係る公金の過誤納金の還付又は充当に関すること。

(26) 業務に係る公金の減免(地方自治法施行令第171条の7の規定によるものを除く。)に関すること。

基準の定めのないもの

基準の定めのあるもの