川崎市条例評価

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川崎市職員の苦情相談に関する規則

読み: かわさきししょくいんのくじょうそうだんにかんするきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 人事委員会事務局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 16:43:53 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
地方公務員法第8条第1項第11号に基づき、人事委員会が職員の苦情を処理するための手続を定めた規則である。法定事務の執行に不可欠な規定であり、かつ行政リソースの浪費を防ぐ打ち切り条項を備えているため、維持が妥当と判断される。
川崎市職員の苦情相談に関する規則
平成17年3月31日人委規則第2号 (2005-03-31)
○川崎市職員の苦情相談に関する規則
平成17年3月31日人委規則第2号
川崎市職員の苦情相談に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第1項第11号の規定により人事委員会が処理する職員からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(人事委員会に対する苦情相談)
第2条 職員は、人事委員会に対し、苦情相談を行うことができる。
2 離職した職員は、人事委員会に対し、次に掲げる苦情相談に限り行うことができる。
(1) 離職に関する苦情相談
3 前2項の規定により苦情相談を行おうとする者は、文書又は口頭により苦情の申出をした上、原則として面談により相談をするものとする。
(職員相談員)
第3条 人事委員会は、苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、人事委員会事務局の職員のうち、苦情相談に係る問題の解決のために必要があると認める者を、苦情相談を受けて処理する者(以下「職員相談員」という。)として指名する。
(事案の処理)
第4条 職員相談員は、第2条の規定により苦情相談を行った者(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、人事委員会の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。
2 人事委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。
3 事案に係る問題について、不利益処分についての審査請求に関する規則(平成11年川崎市人事委員会規則第9号)第6条第1項の規定による受理又は勤務条件に関する措置の要求に関する規則(平成11年川崎市人事委員会規則第14号)第8条の規定による受理がされたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。
(調査)
第5条 人事委員会は、必要があると認めるときは、職員相談員に対し、申出人、任命権者その他の関係者への事情聴取、照会その他の調査を行わせることができる。
(記録の作成等)
第6条 職員相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成しなければならない。
2 人事委員会事務局長は、苦情相談業務の実施状況を取りまとめ、毎年少なくとも1回、人事委員会に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第7条 職員相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第8条 任命権者は、職員相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関する調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(人事委員会及び任命権者の協力)
第9条 人事委員会は、任命権者に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、研修の実施、助言その他の必要な協力を行うものとする。
2 前項に規定するほか、人事委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日人委規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日人委規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(川崎市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年川崎市条例第32号)附則第8項に規定する暫定再任用職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(川崎市職員の定年等に関する条例(昭和59年川崎市条例第38号)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の川崎市職員の苦情相談に関する規則第2条第2項第2号の規定を適用する。