川崎市条例評価

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川崎市老人福祉・地域交流センター条例施行規則

読み: かわさきしろじんふくしちいきこうりゅうせんたーじょうれいしこうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 健康福祉局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 16:43:06 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり手数料規定あり
必要度 (1-100)
55
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
老人福祉施設の管理運営を定める規則だが、指定管理者の選定プロセスや料金減免の基準に客観的な合理性が不足している。行政の肥大化を抑制する観点から、運営コストの透明化と受益者負担の適正化が求められる。
川崎市老人福祉・地域交流センター条例施行規則
平成17年9月30日規則第115号 (2005-09-30)
○川崎市老人福祉・地域交流センター条例施行規則
平成17年9月30日規則第115号
川崎市老人福祉・地域交流センター条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市老人福祉・地域交流センター条例(平成17年川崎市条例第78号。以下「条例」という。)の実施のため必要な事項を定めるものとする。
(公告)
第2条 市長は、条例第4条第1項の規定により川崎市老人福祉・地域交流センター(以下「センター」という。)の管理を行わせるため、法人その他の団体(以下「法人等」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 条例第4条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間(以下「指定予定期間」という。)
(4) 条例第4条第2項の規定による事業計画書その他市長が必要と認める書類の提出(以下「事業計画書等の提出」という。)の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(事業計画書等の提出)
第3条 事業計画書等の提出は、市長が定める期間内にしなければならない。
2 条例第4条第2項に規定する事業計画書その他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度のセンターの管理に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 事業計画書等の提出をする日(以下「提出日」という。)の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは活動計算書又は収支計算書。ただし、提出日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時における財産目録とする。
(4) 提出日の属する事業年度及び翌事業年度における法人等の事業計画書及び活動予算書又は収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴書
(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理予定者)
第4条 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が2以上あるときは、条例第4条第1項各号に掲げる要件(以下「指定要件」という。)を満たし、かつ、条例第3条各号に掲げる事業を行う上で最も適切と認めるものを指定管理者の予定者(以下「指定管理予定者」という。)とする。
2 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が1である場合において、指定要件を満たすときは、当該法人等を指定管理予定者とする。
3 市長は、前条第1項に規定する市長が定める期間内に事業計画書等の提出をした法人等がないとき、又は前2項の指定管理予定者がないときは、再度、第2条の規定による公告を行う。
(通知)
第5条 市長は、条例第4条第1項の指定をしたときは、指定された法人等に対し、指定管理者指定書(別記様式)により通知する。
(協定)
第6条 指定管理者は、市長とセンターの管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用許可に関する事項
(3) 利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項
(4) 管理に要する費用に関する事項
(5) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(6) 管理の業務の報告に関する事項
(7) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(8) 川崎市契約条例(昭和39年川崎市条例第14号)に規定する作業報酬に関する事項
(9) その他市長が必要と認める事項
(利用許可の申請)
第7条 条例第9条の規定によりセンターの施設及び設備(以下「施設等」という。)の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、指定管理者に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、次に定めるところによる。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) センターの施設を利用しようとする場合にあっては、利用日の属する月の4月前の月(以下「申込月」という。)の17日から23日までの間に予約の申込みをし、当該予約が承諾されたときは、申込月の25日から28日までの間(以下「申請期間」という。)に申請しなければならない。
(2) 前号の規定にかかわらず、同号の規定による申請がなかったこと、第10条の規定による届出があったこと等により利用しようとする者がない施設を利用しようとする場合にあっては、申請期間経過後においても申請することができる。
(利用許可書の交付)
第8条 指定管理者は、申請者に対し前条第1項の利用許可をしたときは、原則として利用に係る許可書を申請者に交付しなければならない。
(利用料金の減免申請等)
第9条 条例第11条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、原則として第7条第1項の規定による申請と同時に指定管理者に申請しなければならない。
2 指定管理者は、利用料金の減額又は免除の申請に対する決定をしたときは、当該決定に係る通知書を申請者に交付しなければならない。
(利用の中止又は変更の届)
第10条 第7条第1項の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が施設等の利用を中止し、又は変更しようとするときは、速やかに利用の中止又は変更を指定管理者に届け出なければならない。
(利用料金の返還)
第11条 条例第12条ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料金の全額を返還する。
(1) 条例第14条第4号又は第5号の規定により指定管理者が第7条第1項の利用許可を取り消したとき。
(2) 利用者が利用日の3日前までに利用の中止を届け出たとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が正当な理由があると認めるとき。
(利用期間等の制限)
第12条 指定管理者は、施設等の利用の公平を図るため必要があると認めるときは、同一利用者が1月以内に施設等を利用する期間又は回数を制限することができる。
(施設等の模様替え等)
第13条 条例第15条ただし書の規定により施設等を模様替えし、又は特別の設備を付設しようとする者は、原則として第7条第1項の規定による申請と同時に指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の承認をしたときは、施設等の模様替え等に係る承認書を申請者に交付しなければならない。
3 第1項の承認を受けた者が施設等を模様替えし、又は特別の設備を付設したときは、利用後直ちに自己の負担においてこれを原状に回復し、又は撤去しなければならない。
(遵守事項)
第14条 センターの入館者又は利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定員を超えて入場させないこと。
(2) 利用が認められ、又は利用許可された施設等以外の施設等を利用しないこと。
(3) 壁、柱、扉等に張り紙をし、又はくぎ類を打ち込まないこと。
(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(5) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。
(6) 許可を受けずに物品の販売又は飲食物等の提供をしないこと。
(7) 許可を受けずに寄附募集その他これに類する行為をしないこと。
(8) 許可を受けずに備付けの備品を移動させないこと。
(9) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(10) 大声を発すること、暴力を用いること等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(11) 前各号に定めるもののほか、指定管理者の指示した事項
(管理上の入室)
第15条 利用者は、管理のために立ち入る係員の入室を拒むことができない。
(利用後の点検)
第16条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、係員に報告し、その点検を受けなければならない。
(委任)
第17条 この規則の実施に関し必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年4月28日規則第69号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第7条第2項の規定は、平成19年8月1日以後の利用に係るものから適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成21年5月29日規則第53号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第33号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月26日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第38号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成31年8月1日以後の利用に係るものから適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
別記様式