川崎市総合福祉センター条例
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明手数料規定あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 60
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 自治体の裁量による福祉施設運営の規定であるが、指定管理者制度の運用基準や事業の現代的妥当性において、効率性と中立性の観点から精査が必要なため。
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川崎市総合福祉センター条例
平成17年7月1日条例第45号 (2005-07-01)
○川崎市総合福祉センター条例
平成17年7月1日条例第45号
川崎市総合福祉センター条例
(目的及び設置)
第1条 福祉に関する情報の収集及び提供等を行うとともに、市民による福祉活動を支援することにより、市民の主体的な活動による地域福祉の推進を図り、もって市民の福祉の増進に寄与するため、川崎市総合福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、川崎市中原区上小田中6丁目22番5号とする。
(事業)
第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 福祉に関する情報の収集及び提供並びに相談に関すること。
(2) 市民による福祉活動を促進するための講習、講座等の開催に関すること。
(3) 施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用に供すること。
(4) その他設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(指定管理者)
第4条 市長は、法人その他の団体であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせる。
(1) センターの管理を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、センターの効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿ったセンターの管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、センターの管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者は、施設等の利用許可に関する業務その他のセンターの管理のために必要な業務を行わなければならない。
(利用時間及び休館日)
第7条 センターの利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
利用時間 | 午前9時から午後9時30分まで |
休館日 | 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
(利用許可)
第8条 センターの施設等を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用料金)
第9条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、前払しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第11条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。
(利用許可の制限)
第12条 指定管理者は、管理上支障があるとき、その他施設等の利用を不適当であると認めるときは、第8条の許可をしない。
(利用許可の取消し等)
第13条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、第8条の許可を取り消し、又は施設等の利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用の目的に反したとき。
(2) 秩序を乱し、他人の迷惑となる行為をしたとき。
(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。
(4) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。
(5) 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由により利用できなくなったとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(施設等の変更禁止)
第14条 利用者は、施設等を利用する場合において、これを模様替えし、又はこれに特別の設備を付設してはならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第15条 利用者は、施設等を利用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復)
第16条 利用者は、施設等の利用を終了し、又は第8条の許可を取り消され、若しくは施設等の利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちにその施設等を原状に回復し、又は返還しなければならない。
(取消し等による損害の責任)
第17条 市及び指定管理者は、第13条第5号に該当する場合を除き、第8条の許可の取消し又は施設等の利用の制限若しくは停止によって利用者に生じた損害については、その責めを負わない。
(損害の賠償)
第18条 施設等に損害を生じさせた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(入館の制限)
第19条 指定管理者は、他人の迷惑となるおそれがある者その他管理上支障があると認められる者については、入館を断り、又は退館させることができる。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、第4条第2項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。
(川崎市中原会館条例の廃止)
2 川崎市中原会館条例(平成2年川崎市条例第6号)は、廃止する。
附 則(令和4年10月21日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用許可を受けている者の当該利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
1 施設利用料
種別 | 金額 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
9時~12時 | 1時~5時 | 6時~9時30分 | 9時~9時30分 | |
ホール | 9,770円 | 13,440円 | 17,110円 | 40,320円 |
第1楽屋 | 500円 | 810円 | 1,010円 | 2,320円 |
第2楽屋 | 500円 | 810円 | 1,010円 | 2,320円 |
第3楽屋 | 500円 | 810円 | 1,010円 | 2,320円 |
大会議室 | 6,110円 | 7,120円 | 8,140円 | 21,370円 |
第1会議室 | 500円 | 610円 | 810円 | 1,920円 |
第2会議室 | 500円 | 610円 | 810円 | 1,920円 |
第3会議室 | 2,540円 | 3,050円 | 3,560円 | 9,150円 |
和室 | 1,010円 | 1,220円 | 1,420円 | 3,650円 |
備考
1 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に利用する場合の施設利用料の額は、規定利用料の2割増相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
2 ホールの利用について入場料を徴収する場合の施設利用料の額は、次の表の入場料金の区分に従い、規定利用料(前項の規定を適用する場合は、同項の規定により算出して得た額)に増額の割合を乗じて得た額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
入場料金 | 増額の割合 |
1,000円未満 | 15割 |
1,000円以上3,000円未満 | 20割 |
3,000円以上 | 30割 |
3 利用許可の時間を超えて利用する場合の施設利用料の額は、超過時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。)につき、その直前の利用時間の区分における規定利用料(前2項の規定を適用する場合は、これらの規定により算出して得た額)の2割相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。ただし、午前と午後又は午後と夜間の当該2区分を引き続き利用する場合の中間時間の施設利用料は、無料とする。
2 設備利用料
単位 | 金額 |
1式、1本、1台、1列、1個、1脚、1双、1枚、1張、1キロワットその他1単位 1回 | 5,090円 |
備考
1 本表においては、午前・午後・夜間をそれぞれ1回として扱う。
2 利用許可の時間を超えて利用する場合の設備利用料の額は、超過時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。)につき、規定利用料の2割相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。ただし、午前と午後又は午後と夜間の当該2区分を引き続き利用する場合の中間時間の設備利用料は、無料とする。